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センチュリー21明和ハウス代表の鈴木です。

『都市計画法34条12号及び市条例』

2014-12-21 10:06:13 | 日記
『都市計画法34条12号及び市条例』

この法律は市街化調整区域の土地でも該当者は自己用の住宅を

建てる為の開発許可を取得できるものです。

その条件の中に本人から『6親等以内』、配偶者から『3親等』以内の親族がと言う文言があるが

仮に、本人には該当親族がいない、そこで、配偶者が家の持分を持って『6親等』以内の親族の適用を受けられるか?

 答えは  市町村によって違う   気を付けましょう 


    

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