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歯科技工士・岩澤 毅

公益認定等委員会だより 第27号

2014年02月10日 | 判例・通知・他
公益認定等委員会だより 第27号

平成26年2月3日発行
公益認定等委員会 発行

https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=1&procNo=contentsdisp&renNo=1&contentsType=02&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=1120737560&meiNo=1120837484&seiriNo=&edaNo=386&iinkaiNo=undefined&topFlg=0


 公益法人への移行をめざして移行認定申請中の特例民法法人は、行政庁からの認定・不認定の処分を受ける前(審査中)であれば、並行して一般法人への移行認可申請を行うことも可能です。
 並行して認可申請を行うことを検討する場合は、申請先行政庁の担当者に御一報ください。


【参考】整備法(※)第116条

(移行期間満了後における認可の申請の特例)
第116条 前条第二項の規定にかかわらず、第四十四条の認定の申請をした特例民法法人は、移行期間の満了の日後において当該申請に対する処分がされていないときに限り、第四十五条の認可の申請をすることができる。

(※)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)

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