まぐまぐ! みんなの歯科ネットワークメールマガジン岩澤寄稿01(修正01)
タイトル「歯科の棘を抜く」
岩澤 毅(ブログ:『歯科技工管理学研究』管理人http://blog.goo.ne.jp/akisigi)
~はじめに~
ご縁があり、みんなの歯科ネットワークメールマガジンに、寄稿させて頂くことになりました。NPO法人みんなの歯科ネットワークに関心を寄せてきた一歯科技工士に、この機会を頂けたことをありがたく思います。
~歯科の棘~
歯科医療に関心を持ち、歯科医療にかかわると気が付くことの一つに、「どうも歯科には歯科技工士という職業の人たちもいて、歯科医師と歯科技工士に対立があるらしい」という素朴な感想があるのではないでしょうか。
実際に歯科医療を考え、歯科医療を良くしたいと思う時、立ちはだかる大きな壁の一つが歯科医師と歯科技工士の対立だと思います。
理由があり根拠のある対立であれば、多いに議論すれば良いと思うのです。押し競饅頭をする事も、厭わなくても良いと思います。しかし、それが議論をする基盤と機会すら奪い、感情的な対立へと転化するのであれば、不幸で不毛な患者さんや歯科衛生士さんを置き去りにする歯科界を作りかねません。
その対立の原因の一つと思われる「昭和63年の大臣告示」「7:3告示」「通則5」(同一対象の異名)と呼ばれるものを、考えたいと思います。
~「昭和63年7:3大臣告示・通則5」~
この話を単純化すれば、この大臣告示が出された際に、保険医・保険医療機関である歯科医師・歯科医療機関の診療報酬から歯科技工所への「委託歯科技工料」の配分額が法的拘束力を持ち規定されたと、信じた歯科技工士たちがいたということです。
詳しくは1、厳密には2を、ご参照下さい。
この考え方は、当時の歯科技工士の間で一定程度普及し現在もそれを信じる人たちもいます。ですから、これらの人々は「本来歯科技工士の収入になるべき委託歯科技工料金は、歯科技工に密接に関係する診療報酬区分の7割相当額である。にもかかわらず、歯科医師に買い叩かれ、不当に掠め取られている。やっと手に入れた大臣告示が蔑ろにされている。それは、歯科医師とそれを許す自分以外の歯科技工士、そして行政が悪い」と、考えるわけです。
1.昭和と平成の勝ち組の論理と心理-昭和63年大臣告示の解釈
http://blog.goo.ne.jp/akisigi/e/836b5409f19b3145676f21a507368ac7
初出:ごまめ 2003年秋号 第30号
2.社会保険歯科診療点数と歯科技工の法的位置-法令の構造の考察を中心として
http://blog.goo.ne.jp/akisigi/e/85321a3dd3e3c2df340bd2103771436d
初出:日本歯科技工学会雑誌 第28巻 第2号
~本来の「7:3大臣告示」=「通則5」の意味~
しかし、この大臣告示の根拠である健康保険法から順を追って法的な委任委譲の連鎖をたどり法令文を論理的に解釈すれば、「歯科技工と関係の深い」診療報酬点数がどの様に構成され形成されるのかを、この「通則5」が説明していることが理解できます。
簡単に言えば、「調査により得た歯科技工料の実勢価格を、7で割り10を掛けて診療報酬点数を算定する」ということです。
印籠や背中に桜吹雪が彫り込まれたお奉行様が出てくる時代劇ではないのです。現代の行政は法律に根拠を求め執り行われなければなりません。保険医・保険医療機関の診療報酬から根拠なく大臣が、「歯科技工士に7割ぐらい回しておけ」という物語は成立しません。厚生労働大臣は、業界に睨みを利かす地回りではないのです。
~議論の共通基盤と共通認識を~
歯科医師・歯科技工士がともに、現状の歯科医療の供給体制と社会保険歯科診療体制の制度・仕組みについて共通認識を持ち、改革を必要とする部分に関しては関係者を交えた議論を積み重ねるのであれば、その成果は前向きなものになると思います。
しかしそれらは、一部の歯科技工士の誤認、そして歯科医師側の「実勢歯科技工料金調査結果から算出された結果に規定され、歯科診療報酬点数が形成される」診療報酬算定原則の無理解によって、歯科技工の質を問わない程の職場環境を破壊するにあまりある無謀な価格競争を放置・促進した。こうしたことに対する反省が前提です。
一部の指導的立場にあった歯科医師の言葉として伝えられる「個々の取引は、自由経済なのだから(低価格は)何ら問題無い」は、制度の理解不足と通則5発出に至る前史を心得ず、立場を弁まえない発言です。その心根の傲慢さと貧しさは、歯科の負の遺産として記録されなければなりません。
統制経済に保護と地位を求めながら、自由経済の果実をも求めるキメラの形相は、自画像の混乱を深めるのみで、正統性と永続性を持ち得ないのです。
また、診療報酬改定に際しての「歯冠修復・欠損補てつに関する増点が無く、歯科技工士に対する手当てが無い」との見解は、通則5の意味と診療報酬算定原則の基本的理解を誤っています。
~患者さんを置き去りにしない~
歯科技工料金が低迷し歯科診療報酬点数が増点しないことにより、歯科技工士・歯科医師ともに疲弊し経営体力が低下し余裕を失っています。それは既に業としての継続性の危機と認識される地点にまで到達しています。
みんなの歯科ネットワークの活動等により、一部のマスコミにも「歯科の疲弊」が取り上げられる機会がありました。しかし、それを上回る医科の「医療崩壊」と介護職の離職報道等が、「上書き保存」されています。
歯科からの情報発信は、その手法と中身の吟味と工夫はもちろんですが、絶える事なく継続されなければなりません。正義無き「お猪口の中の争い」に時間と労力をついやしては、患者さんに私たちの声が届くことは無いのです。
~歯科医療に未来はある/未来はつくる~
補てつ中心の歯科医療から予防中心の歯科医療にシフトする流れは当然としても、歯科補てつが絶滅するわけでもなく、歯科医師・歯科技工士の協力と協働は自明のことです。
人がヒトとして存在し、口腔と歯の役割が変わらないのですから、歯科医療内部の部門間の比重の変化等はあっても、歯科医療の必要性に何の疑問も無く、歯科に未来はあるわけです。この国に局地的に現れた歯科医療への暴風に耐えながらも、歯科医療制度改革に歯科医師・歯科技工士がどの様な役割を担えるのか、担わなければならないのかを、模索しなければなりません。
この模索は、志を持つみんなの歯科ネットワーク構成員とみな歯科に関心を寄せるメールマガジン読者の皆さんを起点とする共同の模索になるものと思います。
まずは、平場の議論を積み重ねることが出来る、歯科医師と歯科技工士が対話の可能な基盤・共通認識を作り上げなければなりません。その基盤・共通認識は、一般社会に通用することが当然にも前提となります。
この志向性は、既にみな歯科の中に存在するものと、私は思っています。そしてその平場の議論の積み重ねから、歯科として外に打って出る力が生まれるものと思います。
今、昭和63年以来の「歯科に突き刺さった棘を抜く」ことが必要です。
2008.11.02記(修正11.10)
まぐまぐ! みんなの歯科ネットワークメールマガジン
http://www.mag2.com/m/0000217982.html
━ ☆☆みんなの歯科ネットワーク☆☆━━━━━━━━━━━━━━
みんなの歯科ネットワークメールマガジン21号 発行 2008/11/11
http://www.minnanoshika.net/
━☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
サイト更新情報
http://www.minnanoshika.net
~国会議員アンケートを実施しております。
~人気シリーズ「歯科探検番外編」UPしました
~その他、更新多数です。ぜひご覧下さい
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
/*/*/*/*/*/ 歯科界を斬る /*/*/*/*/*/*/
このコーナーでは当会の会員以外の方で、今歯科界に
必要な提言をお持ちの方にお願いして、歯科界を
ズバリ斬って頂きます。今回は技工士の岩澤毅氏にお願いしました。
岩澤氏の論文をみな歯科サイトに掲載しております。合わせてご覧下さい。
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
なぜ、補てつ物の点数は上がらないのか?
なぜ、 歯科医と技工士は対立するのか?
そしてその抜本的な解決策とは?
この疑問に岩澤氏が明確な答えを出しておられます。
※ 大変完成度の高い文章なので一切の編集を加えていません。
また、少しでも読みやすくするために全文をPDF化致しました。
ここに掲載されているのはプロローグ部分のみです。
全文はこちらでご覧いただけます
http://www.minnanoshika.net/toge.pdf
「歯科の棘を抜く」
岩澤 毅(ブログ:『歯科技工管理学研究』管理人http://blog.goo.ne.jp/akisigi)
~はじめに~
ご縁があり、みんなの歯科ネットワークメールマガジンに、寄稿させて頂く
ことになりました。NPO法人みんなの歯科ネットワークに関心を寄せてきた
一歯科技工士に、この機会を頂けたことをありがたく思います。
~歯科の棘~
歯科医療に関心を持ち、歯科医療にかかわると気が付くことの一つに、
「どうも歯科には歯科技工士という職業の人たちもいて、歯科医師と歯科技工士に
対立があるらしい」という素朴な感想があるのではないでしょうか。
実際に歯科医療を考え、歯科医療を良くしたいと思う時、立ちはだかる
大きな壁の一つが歯科医師と歯科技工士の対立だと思います。
理由があり根拠のある対立であれば、多いに議論すれば良いと思うのです。
押し競饅頭をする事も、厭わなくても良いと思います。しかし、それが議論をする
基盤と機会すら奪い、感情的な対立へと転化するのであれば、不幸で不毛な患者さんや
歯科衛生士さんを置き去りにする歯科界を作りかねません。
その対立の原因の一つと思われる「昭和63年の大臣告示」
「7:3告示」「通則5」(同一対象の異名)と呼ばれるものを、考えたいと思います。
続きはこちらから!
http://www.minnanoshika.net/toge.pdf
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//////患者さんのための歯科用語辞典///////
みんなの歯科ネットワークでは営業的な要素のない
「歯科用語」の辞典をサイトに作成しております。
歯科医療関係者の方々にも参考になると思いますので、
ぜひご覧下さい。
http://www.minnanoshika.net/wiki/index.php?%B4%B5%BC%D4%A4%B5%A4%F3%A4%CE%A4%
BF%A4%E1%A4%CE%BB%F5%B2%CA%BC%A3%CE%C5%A1%A6%CD%D1%B8%EC%B2%F2%C0%E2
※サイト左の注目のコンテンツの中の
歯科治療・用語解説をクリックして下さい。
歯並びについて(矯正治療)
歯列矯正により解剖学的正常にすることでその機能が生涯にわたり健康で過ごせるか?
は別です。現在よりはかなり良質の社会的・文化的な口内環境が得られると考えると
理解し易いのではと思います。同一の目標にむけてお互いに協力して、
出来るだけ単純な装置で、できるだけ少ない期間・費用で、より効果的な結果になるよう
努力することが大切でしょう。
勿論、歯列不正は歯科の二大疾患《虫歯と歯周病》の危険因子となることはありますが、
二大疾患の原因は歯の表面に存在する細菌であることには変わりは無いのです
…詳細はサイトにて
ホワイトニング
最近の映像やグラビアでは有名人たちが爽やかで清潔感漂う白い歯を見せながら
笑っている姿を目にすることが多くなってきました。
有名人といっても生まれつき歯が白いわけではなく、ある方法で歯を白く見せているのです。
歯のホワイトニングがその方法の一つです。
ホワイトニングは今から約20年前にアメリカで行われはじめたもので、
歯の表面を削ったり傷つけることなしに、薬剤を用いて歯の内部にある色素を分解し、
歯の明るさをアップさせると同時に白くするというもので、
方法としては、歯科医院で行うオフィス・ホワイトニング、
自宅で行うホーム・ホワイトニング、
そしてそれらを併用したホワイトニングがあります。
…詳細はサイトにて
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●私たちと一緒に活動しませんか?
みんなの歯科ネットワークでは会員を随時募集しています!
募集要領はコチラをご覧下さい。
http://www.minnanoshika.net/sanka.html
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実際に歯科医療を考え、歯科医療を良くしたいと思う時、立ちはだかる大きな壁の一つが歯科医師と歯科技工士の対立だと思います。
理由があり根拠のある対立であれば、多いに議論すれば良いと思うのです。押し競饅頭をする事も、厭わなくても良いと思います。しかし、それが議論をする基盤と機会すら奪い、感情的な対立へと転化するのであれば、不幸で不毛な患者さんや歯科衛生士さんを置き去りにする歯科界を作りかねません。
その対立の原因の一つと思われる「昭和63年の大臣告示」「7:3告示」「通則5」(同一対象の異名)と呼ばれるものを、考えたいと思います。
~「昭和63年7:3大臣告示・通則5」~
この話を単純化すれば、この大臣告示が出された際に、保険医・保険医療機関である歯科医師・歯科医療機関の診療報酬から歯科技工所への「委託歯科技工料」の配分額が法的拘束力を持ち規定されたと、信じた歯科技工士たちがいたということです。
詳しくは1、厳密には2を、ご参照下さい。
この考え方は、当時の歯科技工士の間で一定程度普及し現在もそれを信じる人たちもいます。ですから、これらの人々は「本来歯科技工士の収入になるべき委託歯科技工料金は、歯科技工に密接に関係する診療報酬区分の7割相当額である。にもかかわらず、歯科医師に買い叩かれ、不当に掠め取られている。やっと手に入れた大臣告示が蔑ろにされている。それは、歯科医師とそれを許す自分以外の歯科技工士、そして行政が悪い」と、考えるわけです。
1.昭和と平成の勝ち組の論理と心理-昭和63年大臣告示の解釈
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~本来の「7:3大臣告示」=「通則5」の意味~
しかし、この大臣告示の根拠である健康保険法から順を追って法的な委任委譲の連鎖をたどり法令文を論理的に解釈すれば、「歯科技工と関係の深い」診療報酬点数がどの様に構成され形成されるのかを、この「通則5」が説明していることが理解できます。
簡単に言えば、「調査により得た歯科技工料の実勢価格を、7で割り10を掛けて診療報酬点数を算定する」ということです。
印籠や背中に桜吹雪が彫り込まれたお奉行様が出てくる時代劇ではないのです。現代の行政は法律に根拠を求め執り行われなければなりません。保険医・保険医療機関の診療報酬から根拠なく大臣が、「歯科技工士に7割ぐらい回しておけ」という物語は成立しません。厚生労働大臣は、業界に睨みを利かす地回りではないのです。
~議論の共通基盤と共通認識を~
歯科医師・歯科技工士がともに、現状の歯科医療の供給体制と社会保険歯科診療体制の制度・仕組みについて共通認識を持ち、改革を必要とする部分に関しては関係者を交えた議論を積み重ねるのであれば、その成果は前向きなものになると思います。
しかしそれらは、一部の歯科技工士の誤認、そして歯科医師側の「実勢歯科技工料金調査結果から算出された結果に規定され、歯科診療報酬点数が形成される」診療報酬算定原則の無理解によって、歯科技工の質を問わない程の職場環境を破壊するにあまりある無謀な価格競争を放置・促進した。こうしたことに対する反省が前提です。
一部の指導的立場にあった歯科医師の言葉として伝えられる「個々の取引は、自由経済なのだから(低価格は)何ら問題無い」は、制度の理解不足と通則5発出に至る前史を心得ず、立場を弁まえない発言です。その心根の傲慢さと貧しさは、歯科の負の遺産として記録されなければなりません。
統制経済に保護と地位を求めながら、自由経済の果実をも求めるキメラの形相は、自画像の混乱を深めるのみで、正統性と永続性を持ち得ないのです。
また、診療報酬改定に際しての「歯冠修復・欠損補てつに関する増点が無く、歯科技工士に対する手当てが無い」との見解は、通則5の意味と診療報酬算定原則の基本的理解を誤っています。
~患者さんを置き去りにしない~
歯科技工料金が低迷し歯科診療報酬点数が増点しないことにより、歯科技工士・歯科医師ともに疲弊し経営体力が低下し余裕を失っています。それは既に業としての継続性の危機と認識される地点にまで到達しています。
みんなの歯科ネットワークの活動等により、一部のマスコミにも「歯科の疲弊」が取り上げられる機会がありました。しかし、それを上回る医科の「医療崩壊」と介護職の離職報道等が、「上書き保存」されています。
歯科からの情報発信は、その手法と中身の吟味と工夫はもちろんですが、絶える事なく継続されなければなりません。正義無き「お猪口の中の争い」に時間と労力をついやしては、患者さんに私たちの声が届くことは無いのです。
~歯科医療に未来はある/未来はつくる~
補てつ中心の歯科医療から予防中心の歯科医療にシフトする流れは当然としても、歯科補てつが絶滅するわけでもなく、歯科医師・歯科技工士の協力と協働は自明のことです。
人がヒトとして存在し、口腔と歯の役割が変わらないのですから、歯科医療内部の部門間の比重の変化等はあっても、歯科医療の必要性に何の疑問も無く、歯科に未来はあるわけです。この国に局地的に現れた歯科医療への暴風に耐えながらも、歯科医療制度改革に歯科医師・歯科技工士がどの様な役割を担えるのか、担わなければならないのかを、模索しなければなりません。
この模索は、志を持つみんなの歯科ネットワーク構成員とみな歯科に関心を寄せるメールマガジン読者の皆さんを起点とする共同の模索になるものと思います。
まずは、平場の議論を積み重ねることが出来る、歯科医師と歯科技工士が対話の可能な基盤・共通認識を作り上げなければなりません。その基盤・共通認識は、一般社会に通用することが当然にも前提となります。
この志向性は、既にみな歯科の中に存在するものと、私は思っています。そしてその平場の議論の積み重ねから、歯科として外に打って出る力が生まれるものと思います。
今、昭和63年以来の「歯科に突き刺さった棘を抜く」ことが必要です。
2008.11.02記(修正11.10)
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必要な提言をお持ちの方にお願いして、歯科界を
ズバリ斬って頂きます。今回は技工士の岩澤毅氏にお願いしました。
岩澤氏の論文をみな歯科サイトに掲載しております。合わせてご覧下さい。
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なぜ、 歯科医と技工士は対立するのか?
そしてその抜本的な解決策とは?
この疑問に岩澤氏が明確な答えを出しておられます。
※ 大変完成度の高い文章なので一切の編集を加えていません。
また、少しでも読みやすくするために全文をPDF化致しました。
ここに掲載されているのはプロローグ部分のみです。
全文はこちらでご覧いただけます
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「歯科の棘を抜く」
岩澤 毅(ブログ:『歯科技工管理学研究』管理人http://blog.goo.ne.jp/akisigi)
~はじめに~
ご縁があり、みんなの歯科ネットワークメールマガジンに、寄稿させて頂く
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一歯科技工士に、この機会を頂けたことをありがたく思います。
~歯科の棘~
歯科医療に関心を持ち、歯科医療にかかわると気が付くことの一つに、
「どうも歯科には歯科技工士という職業の人たちもいて、歯科医師と歯科技工士に
対立があるらしい」という素朴な感想があるのではないでしょうか。
実際に歯科医療を考え、歯科医療を良くしたいと思う時、立ちはだかる
大きな壁の一つが歯科医師と歯科技工士の対立だと思います。
理由があり根拠のある対立であれば、多いに議論すれば良いと思うのです。
押し競饅頭をする事も、厭わなくても良いと思います。しかし、それが議論をする
基盤と機会すら奪い、感情的な対立へと転化するのであれば、不幸で不毛な患者さんや
歯科衛生士さんを置き去りにする歯科界を作りかねません。
その対立の原因の一つと思われる「昭和63年の大臣告示」
「7:3告示」「通則5」(同一対象の異名)と呼ばれるものを、考えたいと思います。
続きはこちらから!
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「歯科用語」の辞典をサイトに作成しております。
歯科医療関係者の方々にも参考になると思いますので、
ぜひご覧下さい。
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BF%A4%E1%A4%CE%BB%F5%B2%CA%BC%A3%CE%C5%A1%A6%CD%D1%B8%EC%B2%F2%C0%E2
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歯並びについて(矯正治療)
歯列矯正により解剖学的正常にすることでその機能が生涯にわたり健康で過ごせるか?
は別です。現在よりはかなり良質の社会的・文化的な口内環境が得られると考えると
理解し易いのではと思います。同一の目標にむけてお互いに協力して、
出来るだけ単純な装置で、できるだけ少ない期間・費用で、より効果的な結果になるよう
努力することが大切でしょう。
勿論、歯列不正は歯科の二大疾患《虫歯と歯周病》の危険因子となることはありますが、
二大疾患の原因は歯の表面に存在する細菌であることには変わりは無いのです
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ホワイトニング
最近の映像やグラビアでは有名人たちが爽やかで清潔感漂う白い歯を見せながら
笑っている姿を目にすることが多くなってきました。
有名人といっても生まれつき歯が白いわけではなく、ある方法で歯を白く見せているのです。
歯のホワイトニングがその方法の一つです。
ホワイトニングは今から約20年前にアメリカで行われはじめたもので、
歯の表面を削ったり傷つけることなしに、薬剤を用いて歯の内部にある色素を分解し、
歯の明るさをアップさせると同時に白くするというもので、
方法としては、歯科医院で行うオフィス・ホワイトニング、
自宅で行うホーム・ホワイトニング、
そしてそれらを併用したホワイトニングがあります。
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