○歯科技工士試験出題基準の改正について
(平成八年七月三日)
(建政発第五九六号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(平成八年七月三日厚生省令第四三号)により歯科技工士試験の試験科目が改正されたことに伴い、「歯科技工士試験出題基準」(昭和六三年七月二〇日建政発第四二〇号)を別添のとおり全部改正したので、平成八年度の歯科技工士試験からは試験問題の作成に当たり参考とされたい。
別添略
(平成八年七月三日)
(建政発第五九六号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(平成八年七月三日厚生省令第四三号)により歯科技工士試験の試験科目が改正されたことに伴い、「歯科技工士試験出題基準」(昭和六三年七月二〇日建政発第四二〇号)を別添のとおり全部改正したので、平成八年度の歯科技工士試験からは試験問題の作成に当たり参考とされたい。
別添略