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歯科技工士・岩澤 毅

岩澤毅 断章 社会保険歯科診療と歯科技工士の関係、或は無関係

2004年11月21日 | ごまめ・Dental Today
断章 社会保険歯科診療と歯科技工士の関係、或は無関係

岩澤 毅(秋田市)

歯科技工士が、歯科技工をするに際して、歯科技工士の手によって製作される歯科技工物が、保険診療等によって患者に給付されるのか、自費によるものか歯科技工士が、歯科技工指示書等で公的に知る術は無い。

歯科技工士が、歯科技工をするに際して、歯科技工士の手によって製作される歯科技工物の最終供給相手即ち「患者」が、被保険者等であるか、あるいは無いか、歯科技工士が、歯科技工指示書等で公的に知る術は無い。

歯科技工士が、歯科技工をするに際して、歯科技工士の手によって製作される歯科技工物の最終供給相手即ち「患者」が、被保険者等であったとしても、その診療行為に社会保険等を利用するか、或はしないのか、歯科技工士が、歯科技工指示書等で公的に知る術は無い。

保険医・保険医療機関である歯科医師・歯科医療機関は、診療報酬を受け取るに際し、 社会保険支払い基金等に診療報酬明細書(レセプト)を提出し審査等の手続きを経なければ、診療報酬を受け取ることは出来ない。
歯科技工所は、歯科技工士法に規律された商行為として歯科医師・歯科医療機関から、歯科技工物製作の発注を受け、納品し、支払いを受ける。

歯科技工所は、発注者である歯科医師が保険医でるか、医療機関が保険医療機関であるかないかの確認すら公的には必要ない。

歯科用の特定保険医療材料である12%パラ合金使用によるインレー・クラウンであれ、歯科用の特定保険医療材料使用それ自体が、その診療行為の保険適用を証明するものではない。

2004.11.21記

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