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歯科技工士・岩澤 毅

日本歯科技工士連盟規約

2022年01月25日 | 基本・参考
日本歯科技工士連盟規約

第1章 総   則
(名 称)
第1条 本連盟を日本歯科技工士連盟という。
(事務所)
第2条 本連盟は、事務所を東京都新宿区市谷左内町21番地の5歯科技工士会館内に置く。
(目 的)
第3条 本連盟は、歯科技工士の社会的、経済的地位の向上及び歯科医療の発展を図ることを目的として、民主主義に基づく政治活動を積極的に推進する。
(事 業)
第4条 本連盟は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
  (1) 政策施策の提言及び社会的発信
(2) 広報紙等の発行
  (3) 本連盟の目的に理解を示す政治家及び団体への支援
  (4) その他目的達成のため必要な事業
(連 携)
第5条 本連盟は、その目的達成のために有効な、友好的政治団体等と連携を保つこととする。

第2章 会 員 等
(組 織)
第6条 本連盟は、歯科技工士有資格者会員(以下、「会員」という。)及び歯科技工士による保健貢献に賛同し支援する賛助会員(以下、「賛助者」という。)をもって組織し、別表に定める本連盟の支部(以下、「地域組織連盟」という。)に所属するものとする。賛助者は、会員が紹介する者で、歯科技工士資格を有しない公職選挙法上の有権者とする。
(会員等の資格取得)
第7条 本連盟の会員及び賛助者(以下、「会員等」という。)になろうとする者は、役員会において定めるところにより手続きをしなければならない。
(経費の負担)
第8条 本連盟の目的達成のための事業活動に経常的に生じる費用等に充てるため、会員は、評議員会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第9条 会員等は役員会において定めるところにより、任意に退会することができる。
(除名等)
第10条 会員で下記の各号に該当するときは、評議員会の議決を経て戒告又は除名することができる。
  (1) 本連盟の体面を汚した者
  (2) 本連盟の綱紀を乱した者
  (3) 会員の義務を怠った者
  (4) その他各号に相当する不都合な行為をした者
2  前項に定める諸事項その他の懲戒に関し、会長の諮問により懲罰審査委員会(以下、「懲罰委員会」という。)を設ける。
3  懲罰委員会は、懲戒に関する事柄を審議し、もって本連盟の規律を守り、連盟の発展に寄与することを目的とする。
4  懲罰委員会に関するその他必要な事項は、懲罰審査委員会施行細則に定める。

第3章 役   員
(役員の選任)
第11条 本連盟に下記の役員を置く。なお、役員は会員から選任するものとする。
(1) 会 長   1名
(2) 副会長   3名以内
(3) 理 事  15名以内(理事長1名、副理事長若干名、常任総務若干名、総務若干名とする)
(4) 監 事   2名
2  会長及び監事は、評議員会の議決によって選任する。
3  前項の選任方法は、評議員会において別に定める。
4  副会長及び理事は、評議員会の承認を得て会長が指名することができる。
5  役員は、評議員及び予備評議員を兼ねることができない。
(役員の解任)
第12条 役員としてふさわしくない行為があったときは、評議員会の議決により解任することができる。なお、解任する場合は出席者の4分の3以上の賛成を必要とする。ただし、副会長及び理事については役員会の議を経て会長がこれを解任できる。その際、評議員会若しくは役員会において、決議の前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の職務)
第13条 会長は本連盟を代表し、会務を統轄する。
2  副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理し、欠けたときはその職務を代行する。
3  理事長は会長の旨を受けて会務を掌理し、会長及び副会長ともに事故あるときはその職務を代理し、ともに欠けたときはその職務を代行する。
4  副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代理し、欠けたときはその職務を代行する。
5  常任総務は理事長を補佐し、理事長の旨を受けて担当会務を掌理する。
6  総務は理事長の旨を受けて担当会務を分掌する。
7  監事は、事業及び会計財産を監査する。
(応急処分)
第14条 会長は、評議員会の議決を要する事柄で緊急必要ありと認めたときは、応急処分することができる。
2  前項により応急処分した事柄は、次の評議員会で承認を得なければならない。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は各2年とし、任期満了による役員選任のあった年の4月1日から2年後の3月31日とする。ただし、再任を妨げない。
2  役員任期の満了又は辞任により退任した後も、後任者の就任するまで前任者がその職務を行う。
(役員の補充)
第16条 会長を除く役員に欠員が生じたときは、会長が会務に支障がないと認めたときを除くほかは補充をしなければならない。
2  前項の補充により就任した役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(役員の報酬)
第17条 役員は無報酬とする。
(顧問及び相談役)
第18条 本連盟に顧問及び相談役(以下、「顧問等」という。)を置くことができる。
2  顧問等は、評議員会の承認を得て会長が委嘱する。
3  顧問等の任期は、委嘱した会長の任期と同じとする。
4  顧問等は会長の承諾を得て、本連盟のあらゆる会議に出席して意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。

第4章 会   議
第1節 評議員会
(評議員会の組織)
第19条 本連盟に評議員会を置き、評議員をもって組織する。
(評議員の選出)
第20条 評議員は、会員から地域組織連盟の選出によって決める。
2  評議員数は60名の定限とし、地域組織連盟に所属する会員の数により比例配分して算出するものとする。
3  地域組織連盟の評議員数は、開催される前の年の12月1日現在における地域組織連盟の会員の数による。
4  前項の基準により難い事情のあるときは、前回開催の評議員会における評議員数をもって充てる。
(評議員の資格)
第21条 評議員は、本連盟に引続き2年以上在籍する会員でなければならない。
(予備評議員)
第22条 評議員事故のため評議員会に出席できないときは、予備評議員をしてその職務を代行させることができる。その際、会長に対し会期の前日までに書面をもってその旨を届け出なければならない。
(評議員会の議長等)
第23条 評議員会の議長及び副議長は、出席評議員が各1名を互選する。
(評議員会議長等の任期及び欠員)
第24条 議長、副議長及び評議員の任期及び欠員補充については、第14条及び第15条の規定を準用する。
(評議員会の招集)
第25条 評議員会は、毎年1回会長がこれを招集する。
2  会長が必要と認めたときは、前項のほか臨時評議員会を招集することができる。
(評議員会の定足数)
第26条 評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ開催することができない。
(評議員会の表決)
第27条 評議員会の表決は、委任又は書面によることを認めない。ただし、評議員の過半数の同意
 がある場合は、この限りでない。
(役員の表決権)
第28条 役員は、評議員会に出席して意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。
(臨時評議員会の招集)
第29条 会員の3分の2以上から会議の目的とその理由を記載した書面により臨時評議員会の開催要求があった場合は、会長はできるだけ早く臨時評議員会を招集しなければならない。
(評議員会の招集期日)
第30条 評議員会の招集は、開催15日前までに会議の目的たる事柄、日時場所を文書で評議員に通知する。ただし、緊急の場合は期間を短縮することができる。
(評議員会の権限)
第31条 次の事柄は評議員会の承認を得るものとする。
  (1) 活動報告
  (2) 決算
  (3) 規約の改正
  (4) 役員の選出
  (5) 顧問等の委嘱
  (6) その他重要な事柄
(議会運営)
第32条 評議員会は、議会運営にあたり必要に応じ委員会を置くことができる。
2  前項で定める委員会の施行細則は、評議員会の議を経て別に定めることができる。
(評議員会の議決)
第33条 評議員会の議決は出席者の多数決による。可否同数のときは議長が決める。
(修正案)
第34条 修正案を発議せんとする評議員は、理由を付した文案を添え評議員4名の賛成者と連署して議長に提出しなければならない。
2  修正案は原案より先に採決しなければならない。
3  同一の議案について複数の修正案が提出されたときは、議長が採決の順序を定める。
4  修正案がすべて否決されたときは、原案について採決しなければならない。
5  修正案及び原案がともに過半数の賛成を得られなかったときは、議長は委員を選任してさらに修正案を提出させることができる。
(動 議)
第35条 動議を発議せんとするときは、発議者のほか評議員3名以上の賛成者がなければ議案とすることができない。
2  動議を発議せんとする評議員は、理由を付した文書を添え賛成者と連署して定められた時刻までに議長に提出しなければならない。
(その他の評議員会運営)
第36条 その他、評議員会の運営に関する事項一切は議長に委ねる。
(議事録)
第37条 評議員会の議事については議事録を作成することとする。
2  前項に規定する議事録には、次の事柄を記載しなければならない。
  (1) 会議の日時及び場所
  (2) 会議に出席した役員と評議員の数
  (3) 議決事項
  (4) 議事の経過要領及び発言者の趣旨
  (5) 可否の数を計算したときはその数
  (6) 議長において必要と認めた事柄
(議事録の署名)
第38条 議事録は、議長及び当日議長の指名する出席評議員2名が署名捺印し、これを本連盟に保管する。

第2節 役 員 会
(役員会の招集等)
第39条 役員会は会務方針を立案し、処理する機関であって関係役員半数以上が出席しなければ開くことができない。
2  役員会は、会長が必要なときにこれを招集しその議長となる。
3  会長以外の役員の過半数又は監事全員から役員会の招集要求があったときは、会長はできるだけ早く招集しなければならない。
4  会長は、役員会に必要な者を出席させることができる。
(役員会の権限)
第40条 次の事柄は役員会の承認を得るものとする。
  (1) 評議員会の招集及びこれに付議する事柄
  (2) その他重要な事柄
(監事の表決権)
第41条 監事は役員会に出席して意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。

第3節 委 員 会
(委員会の設置)
第42条 会務執行にあたり本連盟に必要に応じて委員会を置くことができる。
(委員会委員の委嘱)
第43条 委員会の委員は会長が委嘱する。
(委員会の委員長)
第44条 委員会の委員長は委員の互選による。

第5章 会計及び財産
(会計年度)
第45条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(活動方針及び予算書等の作成)
第46条 会長は、次年度活動方針及び予算書については、役員会の承認を得なければならない。
2  前項の予算が成立しないときは、前年度予算を踏襲する。
(活動報告及び決算書等の作成)
第46条の2 会長は、前年度活動報告及び決算については、役員会の承認を得て評議員会に付議しなければならない。
(本連盟の経理)
第47条 本連盟の経理は、会費、負担金、寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(特別会計等)
第48条 本連盟に評議員会の議を経て、必要な特別会計及び積立金会計を置くことができる。
(繰越金)
第49条 年度末の総収入から総支出を差し引いて残余があれば、繰越金として次年度の収入に編入する。
(会計責任者)
第50条 会長は財産管理及び会計出納を財務担当役員に行わせるものとし、財務担当役員は政治資金規正法に基づく収支報告の会計責任者となる。
2  日常の金銭及び物品の出納管理は、財務担当役員の旨を受けて職務代行者が担当するものとする。
(会計帳簿等の保存)
第51条 財務担当役員は、政治資金規正法に基づく収支報告に必要な会計帳簿を備え、証憑書類とともに保存しなければならない。

第6章 表   彰
(表 彰)
第52条 本連盟の目的達成のため特に功績の著しい者を、役員会の議を経て会長が表彰することができる。

第7章 解   散
(解 散)
第53条 本連盟を解散せんとするときは、評議員会で評議員の定数の4分の3の賛成を得なければならない。
2  前項に規定する解散のときに存する残余財産は、評議員会の議を経て類似の目的をもつ他の政治団体に寄附するものとする。

第8章 補   則
(規約の改廃)
第54条 本規約は、評議員会の議決によらなければ改廃することができない。
(施行細則)
第55条 本規約の施行細則は役員会の議を経て、別に定めることができる。
   附 則
1.本規約は、平成15年9月22日から施行し、昭和53年4月1日制定の日本歯科技工士政治連盟規約はこれを廃止する。
   附 則
1.本改正規約は、平成18年4月1日から施行する。
   附 則
1.本改正規約は、平成19年2月23日から施行する。
   附 則
1.本改正規約は、平成19年9月1日から施行する。
   附 則
1.本改正規約は、平成20年9月20日から施行する。
   附 則
1.本改正規約は、平成23年4月1日から施行する。
   附 則
1.本改正規約は、平成23年9月18日から施行する。ただし、第20条第3項及び第45条の規定は、平成24年4月1日から施行するものとする。
   附 則
1.本改正規約は、平成24年10月8日から施行する。
   附 則
1.本改正規約は、平成31年(2019年)1月1日から施行する。
   附 則
1.本改正規約は、令和3年(2021年)1月1日から施行する。


別   表

地 区 支   部
北海道地区
東北地区
北関東地区
南関東地区
東京地区
北信越地区
東海地区
近畿地区
中国地区
四国地区
九州地区 北海道
青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県
神奈川県、千葉県、山梨県
東京都
富山県、石川県、福井県、長野県、新潟県
静岡県、愛知県、三重県、岐阜県
滋賀県、奈良県、大阪府、京都府、和歌山県、兵庫県
岡山県、鳥取県、広島県、島根県、山口県
香川県、愛媛県、高知県、徳島県
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県






日本歯科技工士連盟規約

第1章 総   則
(名 称)
第1条 本連盟を日本歯科技工士連盟という。
(事務所)
第2条 本連盟は、事務所を東京都新宿区市谷左内町21番地の5歯科技工士会館内に置く。
(目 的)
第3条 本連盟は、歯科技工士の社会的、経済的地位の向上及び歯科医療の発展を図ることを目的として、民主主義に基づく政治活動を積極的に推進する。
(事 業)
第4条 本連盟は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
  (1) 政策施策の提言及び社会的発信
(2) 広報紙等の発行
  (3) 本連盟の目的に理解を示す政治家及び団体への支援
  (4) その他目的達成のため必要な事業
(連 携)
第5条 本連盟は、その目的達成のために有効な、友好的政治団体等と連携を保つこととする。

第2章 会 員 等
(組 織)
第6条 本連盟は、歯科技工士有資格者会員(以下、「会員」という。)及び歯科技工士による保健貢献に賛同し支援する賛助会員(以下、「賛助者」という。)をもって組織し、別表に定める本連盟の支部(以下、「地域組織連盟」という。)に所属するものとする。賛助者は、会員が紹介する者で、歯科技工士資格を有しない公職選挙法上の有権者とする。
(会員等の資格取得)
第7条 本連盟の会員及び賛助者(以下、「会員等」という。)になろうとする者は、役員会において定めるところにより手続きをしなければならない。
(経費の負担)
第8条 本連盟の目的達成のための事業活動に経常的に生じる費用等に充てるため、会員は、評議員会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第9条 会員等は役員会において定めるところにより、任意に退会することができる。
(除名等)
第10条 会員で下記の各号に該当するときは、評議員会の議決を経て戒告又は除名することができる。
  (1) 本連盟の体面を汚した者
  (2) 本連盟の綱紀を乱した者
  (3) 会員の義務を怠った者
  (4) その他各号に相当する不都合な行為をした者
2  前項に定める諸事項その他の懲戒に関し、会長の諮問により懲罰審査委員会(以下、「懲罰委員会」という。)を設ける。
3  懲罰委員会は、懲戒に関する事柄を審議し、もって本連盟の規律を守り、連盟の発展に寄与することを目的とする。
4  懲罰委員会に関するその他必要な事項は、懲罰審査委員会施行細則に定める。

第3章 役   員
(役員の選任)
第11条 本連盟に下記の役員を置く。なお、役員は会員から選任するものとする。
(1) 会 長   1名
(2) 副会長   3名以内
(3) 理 事  15名以内(理事長1名、副理事長若干名、常任総務若干名、総務若干名とする)
(4) 監 事   2名
2  会長及び監事は、評議員会の議決によって選任する。
3  前項の選任方法は、評議員会において別に定める。
4  副会長及び理事は、評議員会の承認を得て会長が指名することができる。
5  役員は、評議員及び予備評議員を兼ねることができない。
(役員の解任)
第12条 役員としてふさわしくない行為があったときは、評議員会の議決により解任することができる。なお、解任する場合は出席者の4分の3以上の賛成を必要とする。ただし、副会長及び理事については役員会の議を経て会長がこれを解任できる。その際、評議員会若しくは役員会において、決議の前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の職務)
第13条 会長は本連盟を代表し、会務を統轄する。
2  副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理し、欠けたときはその職務を代行する。
3  理事長は会長の旨を受けて会務を掌理し、会長及び副会長ともに事故あるときはその職務を代理し、ともに欠けたときはその職務を代行する。
4  副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代理し、欠けたときはその職務を代行する。
5  常任総務は理事長を補佐し、理事長の旨を受けて担当会務を掌理する。
6  総務は理事長の旨を受けて担当会務を分掌する。
7  監事は、事業及び会計財産を監査する。
(応急処分)
第14条 会長は、評議員会の議決を要する事柄で緊急必要ありと認めたときは、応急処分することができる。
2  前項により応急処分した事柄は、次の評議員会で承認を得なければならない。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は各2年とし、任期満了による役員選任のあった年の4月1日から2年後の3月31日とする。ただし、再任を妨げない。
2  役員任期の満了又は辞任により退任した後も、後任者の就任するまで前任者がその職務を行う。
(役員の補充)
第16条 会長を除く役員に欠員が生じたときは、会長が会務に支障がないと認めたときを除くほかは補充をしなければならない。
2  前項の補充により就任した役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(役員の報酬)
第17条 役員は無報酬とする。
(顧問及び相談役)
第18条 本連盟に顧問及び相談役(以下、「顧問等」という。)を置くことができる。
2  顧問等は、評議員会の承認を得て会長が委嘱する。
3  顧問等の任期は、委嘱した会長の任期と同じとする。
4  顧問等は会長の承諾を得て、本連盟のあらゆる会議に出席して意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。

第4章 会   議
第1節 評議員会
(評議員会の組織)
第19条 本連盟に評議員会を置き、評議員をもって組織する。
(評議員の選出)
第20条 評議員は、会員から地域組織連盟の選出によって決める。
2  評議員数は60名の定限とし、地域組織連盟に所属する会員の数により比例配分して算出するものとする。
3  地域組織連盟の評議員数は、開催される前の年の12月1日現在における地域組織連盟の会員の数による。
4  前項の基準により難い事情のあるときは、前回開催の評議員会における評議員数をもって充てる。
(評議員の資格)
第21条 評議員は、本連盟に引続き2年以上在籍する会員でなければならない。
(予備評議員)
第22条 評議員事故のため評議員会に出席できないときは、予備評議員をしてその職務を代行させることができる。その際、会長に対し会期の前日までに書面をもってその旨を届け出なければならない。
(評議員会の議長等)
第23条 評議員会の議長及び副議長は、出席評議員が各1名を互選する。
(評議員会議長等の任期及び欠員)
第24条 議長、副議長及び評議員の任期及び欠員補充については、第14条及び第15条の規定を準用する。
(評議員会の招集)
第25条 評議員会は、毎年2回会長がこれを招集する。
2  会長が必要と認めたときは、前項のほか臨時評議員会を招集することができる。
(評議員会の定足数)
第26条 評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ開催することができない。
(評議員会の表決)
第27条 評議員会の表決は、委任又は書面によることを認めない。ただし、評議員の過半数の同意
 がある場合は、この限りでない。
(役員の表決権)
第28条 役員は、評議員会に出席して意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。
(臨時評議員会の招集)
第29条 会員の3分の2以上から会議の目的とその理由を記載した書面により臨時評議員会の開催要求があった場合は、会長はできるだけ早く臨時評議員会を招集しなければならない。
(評議員会の招集期日)
第30条 評議員会の招集は、開催15日前までに会議の目的たる事柄、日時場所を文書で評議員に通知する。ただし、緊急の場合は期間を短縮することができる。
(評議員会の権限)
第31条 次の事柄は評議員会の承認を得るものとする。
  (1) 活動報告
  (2) 決算
  (3) 規約の改正
  (4) 役員の選出
  (5) 顧問等の委嘱
  (6) その他重要な事柄
(議会運営)
第32条 評議員会は、議会運営にあたり必要に応じ委員会を置くことができる。
2  前項で定める委員会の施行細則は、評議員会の議を経て別に定めることができる。
(評議員会の議決)
第33条 評議員会の議決は出席者の多数決による。可否同数のときは議長が決める。
(修正案)
第34条 修正案を発議せんとする評議員は、理由を付した文案を添え評議員4名の賛成者と連署して議長に提出しなければならない。
2  修正案は原案より先に採決しなければならない。
3  同一の議案について複数の修正案が提出されたときは、議長が採決の順序を定める。
4  修正案がすべて否決されたときは、原案について採決しなければならない。
5  修正案及び原案がともに過半数の賛成を得られなかったときは、議長は委員を選任してさらに修正案を提出させることができる。
(動 議)
第35条 動議を発議せんとするときは、発議者のほか評議員3名以上の賛成者がなければ議案とすることができない。
2  動議を発議せんとする評議員は、理由を付した文書を添え賛成者と連署して定められた時刻までに議長に提出しなければならない。
(その他の評議員会運営)
第36条 その他、評議員会の運営に関する事項一切は議長に委ねる。
(議事録)
第37条 評議員会の議事については議事録を作成することとする。
2  前項に規定する議事録には、次の事柄を記載しなければならない。
  (1) 会議の日時及び場所
  (2) 会議に出席した役員と評議員の数
  (3) 議決事項
  (4) 議事の経過要領及び発言者の趣旨
  (5) 可否の数を計算したときはその数
  (6) 議長において必要と認めた事柄
(議事録の署名)
第38条 議事録は、議長及び当日議長の指名する出席評議員2名が署名捺印し、これを本連盟に保管する。

第2節 役 員 会
(役員会の招集等)
第39条 役員会は会務方針を立案し、処理する機関であって関係役員半数以上が出席しなければ開くことができない。
2  役員会は、会長が必要なときにこれを招集しその議長となる。
3  会長以外の役員の過半数又は監事全員から役員会の招集要求があったときは、会長はできるだけ早く招集しなければならない。
4  会長は、役員会に必要な者を出席させることができる。
(役員会の権限)
第40条 次の事柄は役員会の承認を得るものとする。
  (1) 評議員会の招集及びこれに付議する事柄
  (2) その他重要な事柄
(監事の表決権)
第41条 監事は役員会に出席して意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。

第3節 委 員 会
(委員会の設置)
第42条 会務執行にあたり本連盟に必要に応じて委員会を置くことができる。
(委員会委員の委嘱)
第43条 委員会の委員は会長が委嘱する。
(委員会の委員長)
第44条 委員会の委員長は委員の互選による。

第5章 会計及び財産
(会計年度)
第45条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(決算書等の作成)
第46条 会長は、前年度決算書及び次年度予算書を作成し、役員会の承認を得て評議員会に付議しなければならない。
2  前項の予算が成立しないときは、前年度予算を踏襲する。
(本連盟の経理)
第47条 本連盟の経理は、会費、負担金、寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(特別会計等)
第48条 本連盟に評議員会の議を経て、必要な特別会計及び積立金会計を置くことができる。
(繰越金)
第49条 年度末の総収入から総支出を差し引いて残余があれば、繰越金として次年度の収入に編入する。
(会計責任者)
第50条 会長は財産管理及び会計出納を財務担当役員に行わせるものとし、財務担当役員は政治資金規正法に基づく収支報告の会計責任者となる。
2  日常の金銭及び物品の出納管理は、財務担当役員の旨を受けて職務代行者が担当するものとする。
(会計帳簿等の保存)
第51条 財務担当役員は、政治資金規正法に基づく収支報告に必要な会計帳簿を備え、証憑書類とともに保存しなければならない。

第6章 表   彰
(表 彰)
第52条 本連盟の目的達成のため特に功績の著しい者を、役員会の議を経て会長が表彰することができる。

第7章 解   散
(解 散)
第53条 本連盟を解散せんとするときは、評議員会で評議員の定数の4分の3の賛成を得なければならない。
2  前項に規定する解散のときに存する残余財産は、評議員会の議を経て類似の目的をもつ他の政治団体に寄附するものとする。

第8章 補   則
(規約の改廃)
第54条 本規約は、評議員会の議決によらなければ改廃することができない。
(施行細則)
第55条 本規約の施行細則は役員会の議を経て、別に定めることができる。
   附 則
1.本規約は、平成15年9月22日から施行し、昭和53年4月1日制定の日本歯科技工士政治連盟規約はこれを廃止する。
   附 則
1.本改正規約は、平成18年4月1日から施行する。
   附 則
1.本改正規約は、平成19年2月23日から施行する。
   附 則
1.本改正規約は、平成19年9月1日から施行する。
   附 則
1.本改正規約は、平成20年9月20日から施行する。
   附 則
1.本改正規約は、平成23年4月1日から施行する。
   附 則
1.本改正規約は、平成23年9月18日から施行する。ただし、第20条第3項及び第45条の規定は、平成24年4月1日から施行するものとする。
   附 則
1.本改正規約は、平成24年10月8日から施行する。
   附 則
1.本改正規約は、平成31年(2019年)1月1日から施行する。
   附 則
1.本改正規約は、令和3年(2021年)1月1日から施行する。


別   表

地 区 支   部
北海道地区 北海道

東北地区   青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県

北関東地区  茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県

南関東地区  神奈川県、千葉県、山梨県

東京地区   東京都

北信越地区  富山県、石川県、福井県、長野県、新潟県

東海地区  静岡県、愛知県、三重県、岐阜県

近畿地区  滋賀県、奈良県、大阪府、京都府、和歌山県、兵庫県

中国地区  岡山県、鳥取県、広島県、島根県、山口県

四国地区  香川県、愛媛県、高知県、徳島県

九州地区  福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

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