○歯科技工士学校養成所指定規則の一部を改正する省令の公布について(通知)
(平成29年11月10日)
(/29文科高第697号/医政発1110第4号/)
(各都道府県知事・各都道府県教育委員会教育長・各指定都市教育委員会教育長・各国公私立大学長あて文部科学省初等中等教育局長・文部科学省高等教育局長・厚生労働省医政局長通知)
(公印省略)
歯科技工士学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省・厚生労働省令第4号)については、平成29年11月10日付けで公布され、平成30年4月1日より施行されます。
この省令の内容は下記のとおりですので、貴職におかれましてはこれを御了知いただくとともに、各都道府県知事、各都道府県教育委員会教育長、各指定都市教育委員会教育長及び各国公私立大学長におかれては、貴管下の学校養成施設及び関係団体への周知を行っていただくようお願いします。
記
第一 改正の概要
1 教育の内容について
教育カリキュラムについて、現行の時間制から単位制とし、教育内容及び単位数を以下の表に定めるもの以上であることとしたこと。
なお、単位の計算方法は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項の規定の例によることとしたこと。また、歯・口腔の構造と機能、歯科材料・歯科技工機器と加工技術、有床義歯技工学、歯冠修復技工学、矯正歯科技工学及び小児歯科技工学の教育については、基礎実習教育を含むこととしたこと。
教育内容
単位数
基礎分野
科学的思考の基盤
人間と生活
5
専門基礎分野
歯科技工と歯科医療
3
歯・口腔の構造と機能
7
歯科材料・歯科技工機器と加工技術
7
専門分野
有床義歯技工学
12
歯冠修復技工学
13
矯正歯科技工学
2
小児歯科技工学
2
歯科技工実習
11
合計
62
2 教員の要件について
教員の要件について、この省令による改正前の指定規則において「歯科医師2人以上を含む適当な数の教員を有し、かつ、そのうち3人以上は歯科医師又は歯科技工士である専任教員であること」としていたところ、これを、「適当な数の教員を有し、かつ、そのうち3人以上は歯科医師又は歯科技工士である専任教員であること」とし、歯科医師2人以上を含むことを要しないこととしたこと。
第二 施行日等
1 施行日
平成30年4月1日
2 経過措置
新しい教育カリキュラムについては、この省令の施行の際現に指定を受けている学校養成所に限り、平成31年度の入学生からの適用とすることができること。この場合においては、教員の要件その他の改正事項についてなお従前の例によることとすること。
(平成29年11月10日)
(/29文科高第697号/医政発1110第4号/)
(各都道府県知事・各都道府県教育委員会教育長・各指定都市教育委員会教育長・各国公私立大学長あて文部科学省初等中等教育局長・文部科学省高等教育局長・厚生労働省医政局長通知)
(公印省略)
歯科技工士学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省・厚生労働省令第4号)については、平成29年11月10日付けで公布され、平成30年4月1日より施行されます。
この省令の内容は下記のとおりですので、貴職におかれましてはこれを御了知いただくとともに、各都道府県知事、各都道府県教育委員会教育長、各指定都市教育委員会教育長及び各国公私立大学長におかれては、貴管下の学校養成施設及び関係団体への周知を行っていただくようお願いします。
記
第一 改正の概要
1 教育の内容について
教育カリキュラムについて、現行の時間制から単位制とし、教育内容及び単位数を以下の表に定めるもの以上であることとしたこと。
なお、単位の計算方法は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項の規定の例によることとしたこと。また、歯・口腔の構造と機能、歯科材料・歯科技工機器と加工技術、有床義歯技工学、歯冠修復技工学、矯正歯科技工学及び小児歯科技工学の教育については、基礎実習教育を含むこととしたこと。
教育内容
単位数
基礎分野
科学的思考の基盤
人間と生活
5
専門基礎分野
歯科技工と歯科医療
3
歯・口腔の構造と機能
7
歯科材料・歯科技工機器と加工技術
7
専門分野
有床義歯技工学
12
歯冠修復技工学
13
矯正歯科技工学
2
小児歯科技工学
2
歯科技工実習
11
合計
62
2 教員の要件について
教員の要件について、この省令による改正前の指定規則において「歯科医師2人以上を含む適当な数の教員を有し、かつ、そのうち3人以上は歯科医師又は歯科技工士である専任教員であること」としていたところ、これを、「適当な数の教員を有し、かつ、そのうち3人以上は歯科医師又は歯科技工士である専任教員であること」とし、歯科医師2人以上を含むことを要しないこととしたこと。
第二 施行日等
1 施行日
平成30年4月1日
2 経過措置
新しい教育カリキュラムについては、この省令の施行の際現に指定を受けている学校養成所に限り、平成31年度の入学生からの適用とすることができること。この場合においては、教員の要件その他の改正事項についてなお従前の例によることとすること。