○「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正について〔医師法〕
(平成17年3月31日)
(/医政発第0331010号/保発第0331006号/)
(各都道府県知事・各社会保険事務局長あて厚生労働省医政局長・厚生労働省保険局長通知)
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)等及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)等が平成17年4月1日に施行されること、また、平成16年9月に医政局長の私的検討会として設置された「医療情報ネットワーク基盤検討会」により取りまとめられた最終報告「今後の医療情報ネットワーク基盤のあり方について」において、診療録等を医療機関等以外の場所へ電気通信回線を通じて外部保存する場合の要件等が提言されたことを受け、今般、「診療録等の保存を行う場所について」(平成14年3月29日付け医政発第0329003号・保発第0329001号厚生労働省医政局長・保険局長連名通知。以下「基本通知」という。)の一部を別紙「改正後」のとおり改正することとしたので、貴職におかれても、下記の留意事項に留意するとともに、改正内容について御了知の上、関係者に周知方をお願いする。
なお、「診療録等の電子媒体による保存について」(平成11年4月22日付け健政発第517号・医薬発第587号・保険発第82号厚生省健康政策局長・医薬安全局長・保険局長連名通知)を廃止し、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について」(平成17年3月31日付け医政発第0331009号・薬食発0331020号・保発第0331005号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・保険局長連名通知)が発出されたので、御留意願いたい。
併せて、診療録等の外部保存に関するガイドライン(平成14年5月31日付け医政発第0531005号)を廃止し、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」が取りまとめられたので、申し添える。
記
1 基本通知第1に掲げる診療録等については、第2の1に掲げる基準を満たす場合には電子媒体による外部保存を認めるとともに、その実施に際し、留意すべき事項を第3のとおり示すこととしたこと。
2 紙媒体のままでの診療録等の外部保存については、基本通知第2の2に掲げる基準を満たす場合には、従来どおりこれを認めることとしたこと。なお、当該基準は、診療録等の外部保存を行うに際してのものであり、診療録等の情報活用を行うに際しての基準ではないことから、各医療機関においては、個人情報保護法等を遵守し、保存された診療録等の情報を適正に利用すること。
3 本通知は、診療録等の外部保存を義務付けるものではないこと。
(平成17年3月31日)
(/医政発第0331010号/保発第0331006号/)
(各都道府県知事・各社会保険事務局長あて厚生労働省医政局長・厚生労働省保険局長通知)
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)等及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)等が平成17年4月1日に施行されること、また、平成16年9月に医政局長の私的検討会として設置された「医療情報ネットワーク基盤検討会」により取りまとめられた最終報告「今後の医療情報ネットワーク基盤のあり方について」において、診療録等を医療機関等以外の場所へ電気通信回線を通じて外部保存する場合の要件等が提言されたことを受け、今般、「診療録等の保存を行う場所について」(平成14年3月29日付け医政発第0329003号・保発第0329001号厚生労働省医政局長・保険局長連名通知。以下「基本通知」という。)の一部を別紙「改正後」のとおり改正することとしたので、貴職におかれても、下記の留意事項に留意するとともに、改正内容について御了知の上、関係者に周知方をお願いする。
なお、「診療録等の電子媒体による保存について」(平成11年4月22日付け健政発第517号・医薬発第587号・保険発第82号厚生省健康政策局長・医薬安全局長・保険局長連名通知)を廃止し、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について」(平成17年3月31日付け医政発第0331009号・薬食発0331020号・保発第0331005号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・保険局長連名通知)が発出されたので、御留意願いたい。
併せて、診療録等の外部保存に関するガイドライン(平成14年5月31日付け医政発第0531005号)を廃止し、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」が取りまとめられたので、申し添える。
記
1 基本通知第1に掲げる診療録等については、第2の1に掲げる基準を満たす場合には電子媒体による外部保存を認めるとともに、その実施に際し、留意すべき事項を第3のとおり示すこととしたこと。
2 紙媒体のままでの診療録等の外部保存については、基本通知第2の2に掲げる基準を満たす場合には、従来どおりこれを認めることとしたこと。なお、当該基準は、診療録等の外部保存を行うに際してのものであり、診療録等の情報活用を行うに際しての基準ではないことから、各医療機関においては、個人情報保護法等を遵守し、保存された診療録等の情報を適正に利用すること。
3 本通知は、診療録等の外部保存を義務付けるものではないこと。