歯科技工管理学研究

歯科技工管理学研究ブログ
歯科技工士・岩澤 毅

衆議院議員永田寿康事務所文書02

2002年11月20日 | 基本・参考
みなと矯正義歯工房 歯科技工士 岩澤 毅 様
平成14年11月20日

衆議院議員永田寿康事務所
政策担当秘書 布施健太郎
〒100-8081
東京都千代田区永田町2-2-1
衆議院第一議員会館435号室
TEL 03-3508-7135
FAX 03-3508-3435

謹啓
 晩秋の頃、岩澤様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。常日頃から、格段のご厚配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 まずは、お問い合わせいただいてから日にちがかなり経過してしまったことを、お詫び申し上げます。
 情報公開請求代行サービスの件につき、ご回信申し上げます。
 謹白

○ 問い合わせた内容

1.歯科技工士養成所教授要綱の改正について(平成5年1月8日)、(健政発7号)、(厚生省健康政策局長通知)
歯科技工実習の方法における、(1)臨床模型上での実習と(2)臨床的模型上での実習の違いについて

2. 一部養成所で、1における「臨床模型上での実習」が「臨床実習」と拡大解釈され、学生が製作した歯科技工物が実際の患者さんの口腔内に入れられるという事態が発生しているようだが、どのような見解を持っているのか。

○厚生労働省医政局歯科保健課よりの回答

1. (1)「臨床模型上での実習」とは、実際の患者の模型またはその副模型による実習です。
  (2)「臨床的模型上での実習」とは、臨床の症例を想定した模型による実習です。

2. 学生に限らず、無資格者が特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物または矯正装置を作成し、修理し、加工することは歯科技工士法第17条に反します。
  学生が実際の患者の模型または副模型を使用し歯科技工実習を行っても、歯科医療の用に供さなければ問題となりません。

→以上が厚生労働省からの回答です。質問における臨床実習について明確な回答はありませんでした。

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