○厚生労働省文書決裁規程第4条に基づく専決事項について
(平成一三年一月一二日)
(総発第五号)
(内部部局の長・社会保険庁総務部総務課長・地方厚生局の長あて大臣官房総務課長通知)
厚生労働省文書決裁規程(平成13年厚生労働省訓第21号。以下「決裁規程」という。)第4条の規定に基づき、専決処理をすることができる事項(以下「専決事項」という。)及び専決処理をすることができる者(以下「専決者」という。)を次のとおり定め、平成13年1月6日から適用する。なお、旧労働省の所掌のみに係る事項については、当分の間、なお従前の例による。
(平成一三年一月一二日)
(総発第五号)
(内部部局の長・社会保険庁総務部総務課長・地方厚生局の長あて大臣官房総務課長通知)
厚生労働省文書決裁規程(平成13年厚生労働省訓第21号。以下「決裁規程」という。)第4条の規定に基づき、専決処理をすることができる事項(以下「専決事項」という。)及び専決処理をすることができる者(以下「専決者」という。)を次のとおり定め、平成13年1月6日から適用する。なお、旧労働省の所掌のみに係る事項については、当分の間、なお従前の例による。