○歯科技工法の一部を改正する法律等の施行について
(平成六年四月四日)
(健政発第三三四号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
歯科技工法の一部を改正する法律は、平成六年法律第一号をもって平成六年二月二日付けで公布され、同年四月三日から施行されたところであり、これに伴い、歯科技工法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令が平成六年政令第一一八号をもって、歯科技工法施行規則及び沖縄の復帰に伴う厚生省関係省令の特例に関する省令の一部を改正する省令が平成六年厚生省令第三〇号をもって、いずれも平成六年四月一日付けで公布され、同年四月三日から施行されたところである。
今回の法律等の改正の概要等は左記のとおりであるので、これらに御留意の上、その円滑な実施につき御配慮願いたい。
記
第一 歯科技工法の一部を改正する法律関係
1 歯科技工法の題名を「歯科技工士法」に改めたこと。
2 歯科技工士試験の受験資格として、厚生大臣指定の養成所の卒業者に加えて、文部大臣指定の学校の卒業者を追加したこと。
3 歯科技工法を引用している法律について、「歯科技工法」の語句を「歯科技工士法」に改める等所要の規定の整理を行ったこと。
第二 歯科技工法の一部を改正する法律の施行に伴う関係整理の整理に関する政令関係
1 歯科技工法施行令の題名を「歯科技工士法施行令」に改めたこと。
2 歯科技工法を引用している政令について、「歯科技工法」の語句を「歯科技工士法」に改めたこと。
第三 歯科技工法施行規則及び沖縄の復帰に伴う厚生省関係省令の特例に関する省令の一部を改正する省令関係
1 歯科技工法施行規則の題名を「歯科技工士法施行規則」に改めたこと。
2 歯科技工法等の語句を引用している省令について、「歯科技工法」の語句を「歯科技工士法」に改める等所要の規定の整理を行ったこと。
第四 施行日等
1 いずれの法令も、平成六年四月三日(歯科技工法の一部を改正する法律の施行の日)から施行すること。
2 歯科技工士養成所指定規則(昭和三一年厚生省令第三号)の一部改正については、別途通知する。
(平成六年四月四日)
(健政発第三三四号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
歯科技工法の一部を改正する法律は、平成六年法律第一号をもって平成六年二月二日付けで公布され、同年四月三日から施行されたところであり、これに伴い、歯科技工法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令が平成六年政令第一一八号をもって、歯科技工法施行規則及び沖縄の復帰に伴う厚生省関係省令の特例に関する省令の一部を改正する省令が平成六年厚生省令第三〇号をもって、いずれも平成六年四月一日付けで公布され、同年四月三日から施行されたところである。
今回の法律等の改正の概要等は左記のとおりであるので、これらに御留意の上、その円滑な実施につき御配慮願いたい。
記
第一 歯科技工法の一部を改正する法律関係
1 歯科技工法の題名を「歯科技工士法」に改めたこと。
2 歯科技工士試験の受験資格として、厚生大臣指定の養成所の卒業者に加えて、文部大臣指定の学校の卒業者を追加したこと。
3 歯科技工法を引用している法律について、「歯科技工法」の語句を「歯科技工士法」に改める等所要の規定の整理を行ったこと。
第二 歯科技工法の一部を改正する法律の施行に伴う関係整理の整理に関する政令関係
1 歯科技工法施行令の題名を「歯科技工士法施行令」に改めたこと。
2 歯科技工法を引用している政令について、「歯科技工法」の語句を「歯科技工士法」に改めたこと。
第三 歯科技工法施行規則及び沖縄の復帰に伴う厚生省関係省令の特例に関する省令の一部を改正する省令関係
1 歯科技工法施行規則の題名を「歯科技工士法施行規則」に改めたこと。
2 歯科技工法等の語句を引用している省令について、「歯科技工法」の語句を「歯科技工士法」に改める等所要の規定の整理を行ったこと。
第四 施行日等
1 いずれの法令も、平成六年四月三日(歯科技工法の一部を改正する法律の施行の日)から施行すること。
2 歯科技工士養成所指定規則(昭和三一年厚生省令第三号)の一部改正については、別途通知する。