12医第132号
平成12年2月9日
社団法人愛知県歯科技工士会会長様
愛知県衛生部長 印
歯科技工指示書の記載について(通知)
平成8年3月14日厚生省令7号で歯科技工士法施行規則(以下、「規則」という。)の一部が改正され、周知されているところでありますが、その内容は歯科技工指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは、その名称を記載することとなっています。
しかしながら、現在、一部の歯科技工所の歯科技工指示書に不適切なものが見受けられますので、再度、下記の留意事項について貴会会員への周知をお願いします。
記
1 歯科医師の指示書により歯科技工物の作成を委託された歯科技工所(以下、「A技工所」という。)が、歯科技工物の作成に関する一連の工程の一部分を他の歯科技工所以下、「B技工所」という。)に再委託して行う場合であっても、歯科医師の承諾、指示のもとに行われることが必要である。また、この場合、それぞれのA歯科技工所及びB歯科技工所に対する指示書の交付を受けるか、あるいは規則第12条に規定する歯科技工所の名称としてA、B両技工所の名称が記載された指示書の交付を受け、それぞれの歯科技工所でこれを保管する必要がある。
2 なお、「半製品」又は「中間製作物」等と称しているものであっても、歯科技工物の作成に関する一連の工程の一部における製作物の作成、修理、又は加工であれば、それは歯科技工士法第2条第1項にいう「歯科技工」に該当し、これを再委託するに際についても、上記1のとおり取り扱う必要がある。
担当 医務課総務・医務グループ
電話 961-2111
内線 3229
※ この業務は、組織再編(平成12年4月1日)後、健康福祉部医務国保課が担当します。
以上
平成12年2月9日
社団法人愛知県歯科技工士会会長様
愛知県衛生部長 印
歯科技工指示書の記載について(通知)
平成8年3月14日厚生省令7号で歯科技工士法施行規則(以下、「規則」という。)の一部が改正され、周知されているところでありますが、その内容は歯科技工指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは、その名称を記載することとなっています。
しかしながら、現在、一部の歯科技工所の歯科技工指示書に不適切なものが見受けられますので、再度、下記の留意事項について貴会会員への周知をお願いします。
記
1 歯科医師の指示書により歯科技工物の作成を委託された歯科技工所(以下、「A技工所」という。)が、歯科技工物の作成に関する一連の工程の一部分を他の歯科技工所以下、「B技工所」という。)に再委託して行う場合であっても、歯科医師の承諾、指示のもとに行われることが必要である。また、この場合、それぞれのA歯科技工所及びB歯科技工所に対する指示書の交付を受けるか、あるいは規則第12条に規定する歯科技工所の名称としてA、B両技工所の名称が記載された指示書の交付を受け、それぞれの歯科技工所でこれを保管する必要がある。
2 なお、「半製品」又は「中間製作物」等と称しているものであっても、歯科技工物の作成に関する一連の工程の一部における製作物の作成、修理、又は加工であれば、それは歯科技工士法第2条第1項にいう「歯科技工」に該当し、これを再委託するに際についても、上記1のとおり取り扱う必要がある。
担当 医務課総務・医務グループ
電話 961-2111
内線 3229
※ この業務は、組織再編(平成12年4月1日)後、健康福祉部医務国保課が担当します。
以上