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歯科技工士・岩澤 毅

岩澤毅 現行定款は生きているのか?

2011年04月29日 | ごまめ・Dental Today
現行定款は生きているのか?

Q:現行定款では「社団法人秋田県歯科技工士会」の名称ですが、正式名称は「特例民法法人秋田県歯科技工士会」とも言われています。どうなっているのでしょう?
A:現行定款は、旧民法の規定に則り旧主務官庁(秋田県庁)から許可頂いたものです。この旧民法の規定は既に効力を失っています。(もう、法律がありません。) 言わば現行定款は、その根拠を失っています。(一階部分を失った、空中に浮く2階部分の様です。)
ではどうなっているのかと言えば、2008年12月からの効力を持つ公益法人制度改革関連3法(※)により、全ての社団法人・財団法人は、一律に「特例民法法人」として5年間の「生きのこり期間中」にいます。
法律により、個々の法人がいちいち定款を改正しなくとも、法律が優先されて法律に反する定款の規定は効力を失っているわけです。ですから、我々社団法人の執行部は、法人3法の定めに従って、この期間内に一般法人を目指すか公益法人を目指すかの協議を続け手続きを進めようとしているのです。
今の時点でも日常会務も含めて従う法律は、法人3法になります。そのために「整備法」という移行期間の定めが用意されています。
質問の「現行定款は生きているのか?」にお答えすると、「既に死んでいるが、葬式はまだ出していない」となります。
「葬式」とは、法人3法に従い、一般法人か公益法人か「解散」の選択を自分たちで行い、その手続きを進めることです。

(※)公益法人制度改革関連3法
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年法律第48号。一般社団・財団法人法)
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(平成18年法律第49号。公益法人認定法)
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第50号。関係法律整備法)

2011/04/29記

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