歯科技工管理学研究

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歯科技工士・岩澤 毅

札幌市議会 意見書

2008年06月11日 | 判例・通知・他
意見書案第2号

国外で作成された歯科補てつ物等の取り扱いに関する意見書

 歯科医療の用に供する補てつ物等については、通常、歯科医師または歯科技工士が作成しているが、最近は日本国内でも、国外で作成された歯科補てつ物等を輸入し、患者に供する事例が散見されている。
 これらの歯科補てつ物等は、使用されている歯科材料の性状等が必ずしも明確ではないことから、厚生労働省では2005年9月、各都道府県衛生主管部(局)長あての通知により、歯科医師に対し、国外で作成された補てつ物等を患者に供する場合は十分な情報提供を行うよう指示している。
 しかしながら、今後、こうした国外で作成された歯科補てつ物等の使用が増加することになれば、良質かつ適切な歯科医療を提供することは困難になり、国内で歯科技工士としてまじめに働いている人たちの生活が圧迫されることも懸念される。
 よって、国会及び政府においては、国民の健康を守り、患者の安全確保のため、歯科補てつ物等の輸入取り扱いに関する法整備などを進めるよう強く要望する。

 以上地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成20年(2008年)6月11日

札幌市議会

(提出先)衆議院議長、参議院議長、総務大臣、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、厚生労働大臣

(提出者)全議員

http://www.city.sapporo.jp/gikai/vol_ik/20_2t/20_2t_2.pdf

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