○歯科技工士法施行規則の一部改正について
(平成八年三月一四日)
(歯第4号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局歯科衛生課長通知)
標記については、平成八年三月一四日付健政発第一九八号厚生省健康政策局長通知「歯科技工士法施行規則の一部改正について」により通知されたところであるが、歯科技工指示書の取扱いについては、左記事項にも留意の上、その遺憾なきようお取り計らい願いたい。
記
第一 記載事項の追加について
1 今回の改正による歯科技工指示書の記載事項の追加は、集配専門業者の介在や子請け、孫請けといった近年の歯科技工物の流通形態及び歯科技工所の運営形態の変化の中で、歯科医師と歯科技工士の密接な連携を確保しようというものであるが、こうした流通形態自体を規制する趣旨ではない。
2 歯科技工指示書による歯科技工は、歯科技工所以外の場所で行われる場合(病院又は診療所内の歯科技工室で当該病院又は診療所において診療中の患者のみのために歯科技工を行う場合。歯科技工士法(昭和三〇年法律第一六八号。以下「法」という。)第二条第三項ただし書参照。)があるが、これについては、今回の改正の趣旨に照らし、改正後の歯科技工士法施行規則(昭和三〇年厚生省令第二三号。以下「規則」という。)第一二条第六号に掲げる事項の指示書への記載は不要とした。
また、病院又は診療所内の場所において、かつ、患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基づいて歯科技工が行われる場合は、従来通り指示書の作成は不要である(法第一八条ただし書参照)。
3 なお、歯科技工物の作成等について主たる責任を有する歯科医師又は歯科技工士が、その氏名を指示書の写しに記入の上、当該歯科技工物に添えて納品すること等を行えば、さらに今回の改正の趣旨に資するものと思料される。
第二 記名押印等の簡素化について
改正前の規則第一二条第二項は、指示書を発行した歯科医師による指示書への記名押印又は署名を必要とする旨規定していたが、これを改め、医療機関における事務処理の簡素化を図る観点から、当該歯科医師の記名のみで足りることとした。
第三 施行期日等について
今回の改正事項については、平成八年四月一日から施行する。なお、本改正の施行前に発行された改正前の記載事項による指示書については、施行後も、改正後の記載事項による指示書とみなすこととした。
(平成八年三月一四日)
(歯第4号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局歯科衛生課長通知)
標記については、平成八年三月一四日付健政発第一九八号厚生省健康政策局長通知「歯科技工士法施行規則の一部改正について」により通知されたところであるが、歯科技工指示書の取扱いについては、左記事項にも留意の上、その遺憾なきようお取り計らい願いたい。
記
第一 記載事項の追加について
1 今回の改正による歯科技工指示書の記載事項の追加は、集配専門業者の介在や子請け、孫請けといった近年の歯科技工物の流通形態及び歯科技工所の運営形態の変化の中で、歯科医師と歯科技工士の密接な連携を確保しようというものであるが、こうした流通形態自体を規制する趣旨ではない。
2 歯科技工指示書による歯科技工は、歯科技工所以外の場所で行われる場合(病院又は診療所内の歯科技工室で当該病院又は診療所において診療中の患者のみのために歯科技工を行う場合。歯科技工士法(昭和三〇年法律第一六八号。以下「法」という。)第二条第三項ただし書参照。)があるが、これについては、今回の改正の趣旨に照らし、改正後の歯科技工士法施行規則(昭和三〇年厚生省令第二三号。以下「規則」という。)第一二条第六号に掲げる事項の指示書への記載は不要とした。
また、病院又は診療所内の場所において、かつ、患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基づいて歯科技工が行われる場合は、従来通り指示書の作成は不要である(法第一八条ただし書参照)。
3 なお、歯科技工物の作成等について主たる責任を有する歯科医師又は歯科技工士が、その氏名を指示書の写しに記入の上、当該歯科技工物に添えて納品すること等を行えば、さらに今回の改正の趣旨に資するものと思料される。
第二 記名押印等の簡素化について
改正前の規則第一二条第二項は、指示書を発行した歯科医師による指示書への記名押印又は署名を必要とする旨規定していたが、これを改め、医療機関における事務処理の簡素化を図る観点から、当該歯科医師の記名のみで足りることとした。
第三 施行期日等について
今回の改正事項については、平成八年四月一日から施行する。なお、本改正の施行前に発行された改正前の記載事項による指示書については、施行後も、改正後の記載事項による指示書とみなすこととした。