日本歯科技工学会
第31回学術大会
09/11/22発表用修正分
用語表記関係〈並びに→及び〉撥音〈つ→っ〉 (質の)→トル
(第31回学術大会版)
歯科補てつ物及び歯科補てつ物等の作成等の業務委託に関する法律(岩澤案)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、歯科補てつ物及び歯科補てつ物等の作成等の業務委託に関し必要な事項を定めること等により、良質な歯科補てつ物の(質の)確保を図り、もって国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この法律において、「歯科補てつ物」とは、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置等をいう。
2 この法律において、「歯科技工所」とは、歯科技工士法(昭和三十年八月十六日法律百六十八号)第五章第二十一条から第二十七条に定めるものをいう。
(品質基準)
第三条 「歯科補てつ物」の品質基準は、良質な歯科補てつ物の確保を図るものでなければならない。
(業務委託)
第四条 病院、歯科診療所の管理者は、歯科補てつ物等の作成等の業務を歯科技工所に委託しようとするときは、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。
(歯科技工指示書)
第五条 歯科医師は、歯科補てつ物等の作成等の業務を歯科技工所に委託しようとするときは、歯科技工士法(昭和三十年八月十六日法律百六十八号)第四章第十八条に定める歯科技工指示書を発行しなければならない。
(省令への委任)
第六条 「歯科補てつ物」の品質基準は、厚生労働省令で定める。
(05/12/09作成 05/12/11修正 09/11/22修正)
抄録に以下の修正を加えた
用語表記関係〈並びに→及び〉撥音〈つ→っ〉 (質の)→トル
09/11/22修正発表分
第31回学術大会
09/11/22発表用修正分
用語表記関係〈並びに→及び〉撥音〈つ→っ〉 (質の)→トル
(第31回学術大会版)
歯科補てつ物及び歯科補てつ物等の作成等の業務委託に関する法律(岩澤案)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、歯科補てつ物及び歯科補てつ物等の作成等の業務委託に関し必要な事項を定めること等により、良質な歯科補てつ物の(質の)確保を図り、もって国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この法律において、「歯科補てつ物」とは、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置等をいう。
2 この法律において、「歯科技工所」とは、歯科技工士法(昭和三十年八月十六日法律百六十八号)第五章第二十一条から第二十七条に定めるものをいう。
(品質基準)
第三条 「歯科補てつ物」の品質基準は、良質な歯科補てつ物の確保を図るものでなければならない。
(業務委託)
第四条 病院、歯科診療所の管理者は、歯科補てつ物等の作成等の業務を歯科技工所に委託しようとするときは、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。
(歯科技工指示書)
第五条 歯科医師は、歯科補てつ物等の作成等の業務を歯科技工所に委託しようとするときは、歯科技工士法(昭和三十年八月十六日法律百六十八号)第四章第十八条に定める歯科技工指示書を発行しなければならない。
(省令への委任)
第六条 「歯科補てつ物」の品質基準は、厚生労働省令で定める。
(05/12/09作成 05/12/11修正 09/11/22修正)
抄録に以下の修正を加えた
用語表記関係〈並びに→及び〉撥音〈つ→っ〉 (質の)→トル
09/11/22修正発表分