○歯科技工士法第二十七条の三及び歯科技工士法施行令第二十一条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
(平成十九年三月三十日)
(厚生労働省令第六十七号)
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二十七条の三及び歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第二十一条の規定に基づき、歯科技工士法第二十七条の三及び歯科技工士法施行令第二十一条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
歯科技工士法第二十七条の三及び歯科技工士法施行令第二十一条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
1 歯科技工士法(以下「法」という。)第二十七条の三第一項及び歯科技工士法施行令(以下「令」という。)第二十一条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第二号に掲げる権限(令第十五条(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
一 法第十四条第二号に規定する権限(養成所の指定に係るものに限る。)
二 令第九条から第十六条までに規定する権限(これらの規定を令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
2 法第二十七条の三第二項及び令第二十一条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
附 則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(平成十九年三月三十日)
(厚生労働省令第六十七号)
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二十七条の三及び歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第二十一条の規定に基づき、歯科技工士法第二十七条の三及び歯科技工士法施行令第二十一条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
歯科技工士法第二十七条の三及び歯科技工士法施行令第二十一条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
1 歯科技工士法(以下「法」という。)第二十七条の三第一項及び歯科技工士法施行令(以下「令」という。)第二十一条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第二号に掲げる権限(令第十五条(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
一 法第十四条第二号に規定する権限(養成所の指定に係るものに限る。)
二 令第九条から第十六条までに規定する権限(これらの規定を令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
2 法第二十七条の三第二項及び令第二十一条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
附 則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。