○歯科技工士法第26条に係る運用について
(平成23年10月28日)
(医政歯発1028第1号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局歯科保健課長通知)
歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第26条に規定されている「広告」の解釈について、各保健所により対応が異なり、現場で混乱が生じているところである。
今般、標記に係る円滑な運用に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言として、同法における広告とならない具体例を以下に示すので、留意されたい。
記
1.あらかじめ同意の得られている者に対して送付されるダイレクトメール、ファクシミリ、Eメール、チラシ、パンフレット
2.歯科技工所に関するホームページ等
3.専門誌等で発表される学術論文、学会における研究発表
4.歯科技工所の職員募集に関するもの
ただし、上記2に該当するものであっても、バナー広告、検索サイト上で検索した際にスポンサーとして表示されるもの等、また、上記の3,4に該当するものであっても、あらかじめ同意の得られていない医療機関関係者に対して送付される場合は、広告に該当するおそれがある。
(平成23年10月28日)
(医政歯発1028第1号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局歯科保健課長通知)
歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第26条に規定されている「広告」の解釈について、各保健所により対応が異なり、現場で混乱が生じているところである。
今般、標記に係る円滑な運用に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言として、同法における広告とならない具体例を以下に示すので、留意されたい。
記
1.あらかじめ同意の得られている者に対して送付されるダイレクトメール、ファクシミリ、Eメール、チラシ、パンフレット
2.歯科技工所に関するホームページ等
3.専門誌等で発表される学術論文、学会における研究発表
4.歯科技工所の職員募集に関するもの
ただし、上記2に該当するものであっても、バナー広告、検索サイト上で検索した際にスポンサーとして表示されるもの等、また、上記の3,4に該当するものであっても、あらかじめ同意の得られていない医療機関関係者に対して送付される場合は、広告に該当するおそれがある。