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歯科技工士・岩澤 毅

河野太郎 コンプレッサーに関する規制改革 ごまめの歯ぎしり

2021年07月27日 | 基本・参考
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河野太郎 ごまめの歯ぎしり
コンプレッサーに関する規制改革
https://www.taro.org/2021/07/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%a6%8f%e5%88%b6%e6%94%b9%e9%9d%a9.php?fbclid=IwAR0F0Dhqmt1glwtfETUeHXwyE7DF_xhentPM3OBQlBAewgvSToQx3ceba7I

2021.07.26

2020年12月、長野県にて、規制改革に関する意見交換を行いました。

その際、長野県の阿部守一知事から、「技術の進化に対応していない騒音規制を見直してほしい」という要望をいただきました。

圧縮した気体を動力源とするコンプレッサーは、出力が7.5キロワット以上の場合、騒音規制法と振動規制法において、一律に「著しい騒音や振動を発生する施設」とされています。

コンプレッサーを工場・事業場に設置する場合は、市区町村への届出が義務付けられ、違反した者には、罰則もあります。

届出された施設も、周辺の生活環境が損なわれているなどの場合には、改善勧告や命令の対象となり、命令に反した場合には、罰則もあります。

しかし、この規制対象の要件は、騒音規制法が施行された1968年、また振動規制法が施行された1976年以降、約50年間にわたり、一度も改正されていません。

一方、コンプレッサーの性能は大きく進化しています。

一例として、あるメーカーのコンプレッサーの最新機種は、1980年代の発売当初より、騒音の大きさが約3分の1となり、「エアコンの室外機よりも静か」との声も聞かれます。

こうしたことから、今回、コンプレッサーの規制対象の要件を見直すことになりました。

具体的には、現在、キロワットを基にした「出力」ベースの一律規制についてを見直し、例えば、騒音や振動の大きさが一定以下になるなど、総合的にみて生活環境保全上、問題ないと評価できるものを規制対象外とする方向で検討します。

7月28日に第1回の専門家等による検討会を開催し、8月に中間報告、2021年中に政令改正、2021年度中に省令等の整備を目指します。

コンプレッサーの性能の進化に対応した基準ができれば、更なる技術革新にもつながります。

また、建築基準法においても、原動機の設置に関して、住宅地内の騒音対策が、出力に基づいた一律規制になっています。

今回の騒音規制法の見直しを、建築基準法にも横展開すべく、国土交通省と調整を進めています。

今後とも、政府を挙げて、時代の変化、技術の進化に対応した規制改革に取り組みます。

「歯科技工所」の用途規制
秋田市都市整備部建築指導課(回答)
1.歯科技工所が建築可能な用途地域
⇒第一種低層住宅専用地域は、建築不可。
⇒第二種低層住宅専用地域は、建築物の床面積が150㎡以内で
 そのうち作業場の床面積が50㎡以下かつ原動機の出力は0.75kW以下であれば建築可能。
2.店舗併用住宅(歯科技工所併用住宅)が建築可能な用途地域
⇒第一種低層住宅専用地域、第二種低層住宅専用地域は、歯科技工所部分の 床面積が建築物全体の床面積の1/2以下かつ50㎡以下で、原動機の出力が 0.75kW以下であれば建築可能。


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