第5回「歯科技工士の養成の在り方等
に関する検討会」議事要旨
1 日時 平成13年3月27日(火) 午後3時から
2 場所 厚生労働省専用第17会議室
3 出席者 藍委員、五十嵐委員、石綿委員、梅田委員、大池委員、佐藤委員、杉井委員、瀬尾委員、玉置委員(座長)、中西委員、藤井委員、松田委員、三井委員、渡辺委員
(厚生省)瀧口歯科保健課長
4 主な発言
○ 「歯科技工士養成の在り方等に関する検討会」作業委員会の意見書については、平成12年6月以来、8回の討議を経てとりまとめられたものである。
○ 本検討会がいつごろまでに答申をださなければならないのかについて検討を行う余地があり、作業委員会の意見書に対するスタンスをきめておくべきではないか。
○ 作業委員会意見書で示されている7ページの4)教育内容の見直しと新たな教育内容について の2行目「人間と社会生活との」の「と」は不要であり、「人間と社会生活の理解」とすべきではないか。
○ 意見書で「修業年限の延長に対する意見の一致をみていないのが実状」との表現があるが、修業年限について、現状のままでよいと回答しているのは、歯科医師会長で46.7%、技工士会長で0.0 %、養成所の長で34.7%であり、3者とも過半数が現状のままではよくないと回答しており、3団体の過半数が修業年限を変更した方がよいと考えていることになるのではないか。
○ 厚生科学研究で行われた調査結果をみるかぎり、意見の一致をみていないというのは当を得ているのではないか。過半数を割っているとも言えるが、調査自体からみて、圧倒的な数字を占める回答ではなく均衡しているとは言いがたいのではないか。
○ 修業年限の延長は非常に大きなテーマであり、明確な意見を出す必要があるのではないか。
○ 歯科技工士の養成を考えていく上で、歯科技工士養成をめぐる環境変化については、歯科医学に対する教育の変化についての考察をすべきではないか。「歯学教授要綱」が平成6年に「歯科医学教授要綱」に改められたことに伴い、歯科医学教育の内容が変化してきており、歯科技工士が専門職として携わる歯科技工の比率が高くなってきているのではないか。
○ 全国統一試験を行う必要性についての意見を明記することが望ましいのではないか。現在、試験に関する暫定措置が長年にわたりとられているが、厚生労働大臣免許にふさわしい統一試験の実施が必要であり、暫定措置の解除を明記すべきではないか。
○ 実技試験の必要性と客観性の担保について異論はないが、これまで実施されてき た都道府県の試験が適切に実施されているかについて考察を加えてはどうか。また、各都道府県での難易度の違いが示されているが、都道府県ごとの試験を統一試験へ移行することを前提とする場合、より統一的な基準で行われることを明記すべきではないか。
○ 教育の在り方として、3年制の必要性を明記するとともに、3年制への移行を明示して行くべきであり、5年間の経過措置も含めながら、とりまとめを行って行くべきではないか。また、歯科技工士教育の高度化を図る上で、修業年限の延長は、養成所の自主選択のみではなく実施していくべき課題ではないか。
○ 既存の教育内容の充実ならびに新規の教育内容の必要性があるならば、年間総時間数からみて2年制での教育をこのまま継続していくことは難しい面もあり、時間配分上においても3年制への移行が必然でないか。
○ 教育内容の大綱化を図ることを目的とした単位制の導入については、現実的な選択ではないか。
○ 意見の一致をみないのは、設立母体の違いで見方は変わってくるのではないか。歯科技工士学校72校のうち22校は歯科医師会立であり、歯科医師会の会長が学校長を兼ねている教育機関もあるのではないか。
○ 修業年限に関してはいろんな意見があると思う。資質向上を図る必要性は理解できるが、歯科医師会が設立している養成所は、それぞれの地域の歯科医師会の会費で負担されており、経営上の問題で難しい面があることは否定できないのではないか。
○ 修業年限の延長に関する問題は、本来、国民に対する歯科医療という視点並びに歯科医師との関係でどのようにするかを検討すれば議論が集約されるのではないか。また、意見の一致をみていない視点は、委員が状況をわかっている視点で今後、考えていくこととし、明確に表現をする必要はないのではないか。
○ 歯科技工士の資質向上に着目し修業年限を延長していくことに反対をする者は少ないと思うが、歯科技工士養成施設の経営を適切に行う上で調整が難しい側面は否定できないのではないか。
○ 今後、修業年限の延長についての取りまとめを行うにあたり、厚生科学研究で調査された結果をもとに委員会のコメントを行うのではなく、修業年限の延長に対して、どのような判断を行ったかの視点が重要であり、作業委員会の意見書で提言されている「自主的な選択を基礎として3年の修業年限が望ましいと考えられる」視点をどのように考えていくかを検討すべきである。
○ 作業委員会の議論では、現在の2年制で歯科技工士として必要な知識、技能の取得が十分になされているとはいえず修業年限を3年とする必要性について教育すべき内容からみて理解できるものの、経営上の問題を含め学校運営の問題でゆきずまる背景から、強制的に実効できるかが重要であり、作業委員会の意見書で自主的な選択として指摘されている背景となっている。
○ 歯科医師数の動向と、それに見合う歯科技工士の数の動向等について、作業委員会での議論はどのようであったのか。
○ 作業委員会においては、歯科医師2名に対して歯科技工士1名程度が現段階では妥当との厚生科学研究の成果をもとに議論を行っている。ただし、将来の歯科保健医療サービスの推移により比率が変わってくると思われる。
○ 修業年限の延長について、養成施設の自主的な選択をベースにすることは、理解できるが、かなり長期にわたり2年制が存続する可能性も考えられることから、経過措置を明確に決めて、ある時点からいずれの学校も3年制に移行するように踏み込むべきではないか。
○ 作業委員会における議論の中では、必ずしも3年制にするという合意がなかったように思う。3年制は望ましいが、関係者の間で意見の一致がないので、妥協案として「自主的な選択を基礎として」という書き方としてまとめた。なお、作業委では、3年制を進めた場合、摩擦が起こるとの議論もあった。
○ 作業委員会では、3年制への移行について消極的な雰囲気で議論がされていたが、現行の2年制で資質の高い歯科技工士を養成するのは難しいのが実状であり、即戦力のある歯科技工士を養成していく上で修業年限の延長を視野に入れ、資質の高い歯科技工士を養成することが必要ではないか。
○ 歯科技工士の養成施設は、歯科医師会立をはじめ様々な設置主体があり、養成施設によっては、修業年限延長により3年制にすれば施設は5割増しとなり、老朽化している施設が多いため、今後の費用負担に伴い反対する関係者がいると思うが、現在の修業年限は変更すべきではないか。
○ 修業年限延長の必要性はわかるが、現実的な対応を考えた場合、3年の修業年限で養成を行う施設を増やしていくことがリコメンデーションであったことは作業委員会の大方の意見であり、意見書にそれが反映されていると思う。
○ 歯科技工士教育に従事している者にとって、2年の修業年限では良質な歯科技工サービスを提供できる人材の養成が円滑になされないことから、修業年限を3年に延長することに対しては、年限延長の移行に向けて可能なかぎり第1歩を踏み出すべきではないか。
○ 修業年限の延長について、本委員会で意見をまとめるおりには、作業委員会の意見よりも一歩踏み込んだものとし、障壁となる要因を逐次改善し、3年の修業年限を可能とするように努力していく視点で意見をまとめていくべきではないか。
○ 経営の問題については、本委員会の学校の統廃合も含めいろいろな視点を考慮に入れながら、検討していくことが必要ではないか。
○ 修業年限延長について、意見をまとめるにあたっては、必要性と現実性を整理した上でとりまとめることとしてはどうか。なお、現段階において概ね5年程度の経過 措置を設けた上で3年の修業年限で行うのは、現実的な選択と言い難いのではないか。
○ 修業年限の延長については、関係者間で意見の一致をみるように継続的に協議していくことが重要であり、3年制が必要との前提のもとで話合っていくことが必要となるのではないか。
○ 修業年限の延長に対しては資質向上を図る上で理解されているものの、関係者の間で意見の一致をみていないのではなく、具体的に修業年限を延長していく上で難しい問題があるとの状況ではないか。
○ 今後、本検討会の報告書をとりまとめるにあたり、3年制が必要との意見は一致しているものの、現実的な解決を行うための協議を行っていくことが必要条件であり、両論併記もやむおえないのでははないか。
○ 歯科技工士に関する法律は平成6年に改正がなされ、業務法から身分法に変更されており、歯科技工士の資質向上を目的として修業年限を3年に延長することは理解できるが、経営上の事情を含めどのようにして解決を図っていくかが課題ではないか。
○ 歯科医師数に対する適正な歯科技工士数がどの程度なのかはわからないが、歯科医師の養成数よりも技工士の養成数のほうが多いのが実状となっている。歯科技工士の養成施設を卒業しても就職できない卒業生もおり、歯科技工士の業務形態をみる限り、過剰に養成がされている感は否めないのではないか。
○ 今後、本委員会で意見をまとめていくにあたっては、歯科技工士養成施設における教育内容と修業年限の延長に対する課題をまとめた上で、歯科技工士需給の在り方、歯科技工士試験の在り方についての課題をとりまとめるようにしてはどうか。
○ 歯科技工士試験の統一試験の実現については、歴史的な経過の中で例外的な取り扱いとなっているが、改革の機は熟しているのではないか。国全体が改革の中にあるので、実現を図る上で以前に比較し容易となっているのではないか。
○ 大綱化により示されている「科学と技術の基盤」と「人間と社会生活の理解」は妥当な教育内容であると思われるが、該当する科目を最初に例示した場合、それ以外に内容がない見方をするケースもでてくるのではないか。
○ 大綱化の考え方を整理するにあたっては、現在の科目を当てはめていくことを基本に考えながら、新たに加えるべき科目の議論を行ったものであり、歯科技工士教育に従事している教員がわかりやすくなるよう、大綱化に伴って現在の科目並びに新たな教育内容について周知できることを目的として作業委員会の意見書は整理されている。
○ 全国統一で試験を行う場合、実技試験についても一斉に行うのは技術的に難しいのではないか。
○ 現実的には大変難しい話であり、実技試験の必要性について理解されているものの歯科技工士試験の場合は、都道府県が地域の歯科医師会や歯科技工士学校の協力により行っているというのが現実であり、何らかしらの方策を検討していく必要があるのではないか。
○ 歯科医師の実技試験の場合、研究班により研究されているが、従来の実技試験との違いを検討する必要があり、分野によってはIT化の推進等技術革新との関連により今後、実施が可能となる分野も含まれており、技工士の場合にも同様ではないか。
○ 全国統一で試験を実施する場合、実技試験の扱いをどうするかが問題であり、技術革新との関連が大きいのではないか。また、現状の合格率のまま、統一試験がなされる場合、資格試験と言いながら、国民的な目から見て、考慮の余地があるのではないか。
○ 作業委員会において、実技に関して客観評価をどうするかが議論となり、相当工夫しなければならないとの意見が示されている。
○ 作業委員会がまとめた意見書をたたき台として、本日は議論を行ったが、今日の議論を踏まえながら、今後、本委員会としての報告書のとりまとめを行っていくこととする。
問い合わせ先
医政局歯科保健課 担当 上條 電話03?3595?2205
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0103/s0327-4.html
に関する検討会」議事要旨
1 日時 平成13年3月27日(火) 午後3時から
2 場所 厚生労働省専用第17会議室
3 出席者 藍委員、五十嵐委員、石綿委員、梅田委員、大池委員、佐藤委員、杉井委員、瀬尾委員、玉置委員(座長)、中西委員、藤井委員、松田委員、三井委員、渡辺委員
(厚生省)瀧口歯科保健課長
4 主な発言
○ 「歯科技工士養成の在り方等に関する検討会」作業委員会の意見書については、平成12年6月以来、8回の討議を経てとりまとめられたものである。
○ 本検討会がいつごろまでに答申をださなければならないのかについて検討を行う余地があり、作業委員会の意見書に対するスタンスをきめておくべきではないか。
○ 作業委員会意見書で示されている7ページの4)教育内容の見直しと新たな教育内容について の2行目「人間と社会生活との」の「と」は不要であり、「人間と社会生活の理解」とすべきではないか。
○ 意見書で「修業年限の延長に対する意見の一致をみていないのが実状」との表現があるが、修業年限について、現状のままでよいと回答しているのは、歯科医師会長で46.7%、技工士会長で0.0 %、養成所の長で34.7%であり、3者とも過半数が現状のままではよくないと回答しており、3団体の過半数が修業年限を変更した方がよいと考えていることになるのではないか。
○ 厚生科学研究で行われた調査結果をみるかぎり、意見の一致をみていないというのは当を得ているのではないか。過半数を割っているとも言えるが、調査自体からみて、圧倒的な数字を占める回答ではなく均衡しているとは言いがたいのではないか。
○ 修業年限の延長は非常に大きなテーマであり、明確な意見を出す必要があるのではないか。
○ 歯科技工士の養成を考えていく上で、歯科技工士養成をめぐる環境変化については、歯科医学に対する教育の変化についての考察をすべきではないか。「歯学教授要綱」が平成6年に「歯科医学教授要綱」に改められたことに伴い、歯科医学教育の内容が変化してきており、歯科技工士が専門職として携わる歯科技工の比率が高くなってきているのではないか。
○ 全国統一試験を行う必要性についての意見を明記することが望ましいのではないか。現在、試験に関する暫定措置が長年にわたりとられているが、厚生労働大臣免許にふさわしい統一試験の実施が必要であり、暫定措置の解除を明記すべきではないか。
○ 実技試験の必要性と客観性の担保について異論はないが、これまで実施されてき た都道府県の試験が適切に実施されているかについて考察を加えてはどうか。また、各都道府県での難易度の違いが示されているが、都道府県ごとの試験を統一試験へ移行することを前提とする場合、より統一的な基準で行われることを明記すべきではないか。
○ 教育の在り方として、3年制の必要性を明記するとともに、3年制への移行を明示して行くべきであり、5年間の経過措置も含めながら、とりまとめを行って行くべきではないか。また、歯科技工士教育の高度化を図る上で、修業年限の延長は、養成所の自主選択のみではなく実施していくべき課題ではないか。
○ 既存の教育内容の充実ならびに新規の教育内容の必要性があるならば、年間総時間数からみて2年制での教育をこのまま継続していくことは難しい面もあり、時間配分上においても3年制への移行が必然でないか。
○ 教育内容の大綱化を図ることを目的とした単位制の導入については、現実的な選択ではないか。
○ 意見の一致をみないのは、設立母体の違いで見方は変わってくるのではないか。歯科技工士学校72校のうち22校は歯科医師会立であり、歯科医師会の会長が学校長を兼ねている教育機関もあるのではないか。
○ 修業年限に関してはいろんな意見があると思う。資質向上を図る必要性は理解できるが、歯科医師会が設立している養成所は、それぞれの地域の歯科医師会の会費で負担されており、経営上の問題で難しい面があることは否定できないのではないか。
○ 修業年限の延長に関する問題は、本来、国民に対する歯科医療という視点並びに歯科医師との関係でどのようにするかを検討すれば議論が集約されるのではないか。また、意見の一致をみていない視点は、委員が状況をわかっている視点で今後、考えていくこととし、明確に表現をする必要はないのではないか。
○ 歯科技工士の資質向上に着目し修業年限を延長していくことに反対をする者は少ないと思うが、歯科技工士養成施設の経営を適切に行う上で調整が難しい側面は否定できないのではないか。
○ 今後、修業年限の延長についての取りまとめを行うにあたり、厚生科学研究で調査された結果をもとに委員会のコメントを行うのではなく、修業年限の延長に対して、どのような判断を行ったかの視点が重要であり、作業委員会の意見書で提言されている「自主的な選択を基礎として3年の修業年限が望ましいと考えられる」視点をどのように考えていくかを検討すべきである。
○ 作業委員会の議論では、現在の2年制で歯科技工士として必要な知識、技能の取得が十分になされているとはいえず修業年限を3年とする必要性について教育すべき内容からみて理解できるものの、経営上の問題を含め学校運営の問題でゆきずまる背景から、強制的に実効できるかが重要であり、作業委員会の意見書で自主的な選択として指摘されている背景となっている。
○ 歯科医師数の動向と、それに見合う歯科技工士の数の動向等について、作業委員会での議論はどのようであったのか。
○ 作業委員会においては、歯科医師2名に対して歯科技工士1名程度が現段階では妥当との厚生科学研究の成果をもとに議論を行っている。ただし、将来の歯科保健医療サービスの推移により比率が変わってくると思われる。
○ 修業年限の延長について、養成施設の自主的な選択をベースにすることは、理解できるが、かなり長期にわたり2年制が存続する可能性も考えられることから、経過措置を明確に決めて、ある時点からいずれの学校も3年制に移行するように踏み込むべきではないか。
○ 作業委員会における議論の中では、必ずしも3年制にするという合意がなかったように思う。3年制は望ましいが、関係者の間で意見の一致がないので、妥協案として「自主的な選択を基礎として」という書き方としてまとめた。なお、作業委では、3年制を進めた場合、摩擦が起こるとの議論もあった。
○ 作業委員会では、3年制への移行について消極的な雰囲気で議論がされていたが、現行の2年制で資質の高い歯科技工士を養成するのは難しいのが実状であり、即戦力のある歯科技工士を養成していく上で修業年限の延長を視野に入れ、資質の高い歯科技工士を養成することが必要ではないか。
○ 歯科技工士の養成施設は、歯科医師会立をはじめ様々な設置主体があり、養成施設によっては、修業年限延長により3年制にすれば施設は5割増しとなり、老朽化している施設が多いため、今後の費用負担に伴い反対する関係者がいると思うが、現在の修業年限は変更すべきではないか。
○ 修業年限延長の必要性はわかるが、現実的な対応を考えた場合、3年の修業年限で養成を行う施設を増やしていくことがリコメンデーションであったことは作業委員会の大方の意見であり、意見書にそれが反映されていると思う。
○ 歯科技工士教育に従事している者にとって、2年の修業年限では良質な歯科技工サービスを提供できる人材の養成が円滑になされないことから、修業年限を3年に延長することに対しては、年限延長の移行に向けて可能なかぎり第1歩を踏み出すべきではないか。
○ 修業年限の延長について、本委員会で意見をまとめるおりには、作業委員会の意見よりも一歩踏み込んだものとし、障壁となる要因を逐次改善し、3年の修業年限を可能とするように努力していく視点で意見をまとめていくべきではないか。
○ 経営の問題については、本委員会の学校の統廃合も含めいろいろな視点を考慮に入れながら、検討していくことが必要ではないか。
○ 修業年限延長について、意見をまとめるにあたっては、必要性と現実性を整理した上でとりまとめることとしてはどうか。なお、現段階において概ね5年程度の経過 措置を設けた上で3年の修業年限で行うのは、現実的な選択と言い難いのではないか。
○ 修業年限の延長については、関係者間で意見の一致をみるように継続的に協議していくことが重要であり、3年制が必要との前提のもとで話合っていくことが必要となるのではないか。
○ 修業年限の延長に対しては資質向上を図る上で理解されているものの、関係者の間で意見の一致をみていないのではなく、具体的に修業年限を延長していく上で難しい問題があるとの状況ではないか。
○ 今後、本検討会の報告書をとりまとめるにあたり、3年制が必要との意見は一致しているものの、現実的な解決を行うための協議を行っていくことが必要条件であり、両論併記もやむおえないのでははないか。
○ 歯科技工士に関する法律は平成6年に改正がなされ、業務法から身分法に変更されており、歯科技工士の資質向上を目的として修業年限を3年に延長することは理解できるが、経営上の事情を含めどのようにして解決を図っていくかが課題ではないか。
○ 歯科医師数に対する適正な歯科技工士数がどの程度なのかはわからないが、歯科医師の養成数よりも技工士の養成数のほうが多いのが実状となっている。歯科技工士の養成施設を卒業しても就職できない卒業生もおり、歯科技工士の業務形態をみる限り、過剰に養成がされている感は否めないのではないか。
○ 今後、本委員会で意見をまとめていくにあたっては、歯科技工士養成施設における教育内容と修業年限の延長に対する課題をまとめた上で、歯科技工士需給の在り方、歯科技工士試験の在り方についての課題をとりまとめるようにしてはどうか。
○ 歯科技工士試験の統一試験の実現については、歴史的な経過の中で例外的な取り扱いとなっているが、改革の機は熟しているのではないか。国全体が改革の中にあるので、実現を図る上で以前に比較し容易となっているのではないか。
○ 大綱化により示されている「科学と技術の基盤」と「人間と社会生活の理解」は妥当な教育内容であると思われるが、該当する科目を最初に例示した場合、それ以外に内容がない見方をするケースもでてくるのではないか。
○ 大綱化の考え方を整理するにあたっては、現在の科目を当てはめていくことを基本に考えながら、新たに加えるべき科目の議論を行ったものであり、歯科技工士教育に従事している教員がわかりやすくなるよう、大綱化に伴って現在の科目並びに新たな教育内容について周知できることを目的として作業委員会の意見書は整理されている。
○ 全国統一で試験を行う場合、実技試験についても一斉に行うのは技術的に難しいのではないか。
○ 現実的には大変難しい話であり、実技試験の必要性について理解されているものの歯科技工士試験の場合は、都道府県が地域の歯科医師会や歯科技工士学校の協力により行っているというのが現実であり、何らかしらの方策を検討していく必要があるのではないか。
○ 歯科医師の実技試験の場合、研究班により研究されているが、従来の実技試験との違いを検討する必要があり、分野によってはIT化の推進等技術革新との関連により今後、実施が可能となる分野も含まれており、技工士の場合にも同様ではないか。
○ 全国統一で試験を実施する場合、実技試験の扱いをどうするかが問題であり、技術革新との関連が大きいのではないか。また、現状の合格率のまま、統一試験がなされる場合、資格試験と言いながら、国民的な目から見て、考慮の余地があるのではないか。
○ 作業委員会において、実技に関して客観評価をどうするかが議論となり、相当工夫しなければならないとの意見が示されている。
○ 作業委員会がまとめた意見書をたたき台として、本日は議論を行ったが、今日の議論を踏まえながら、今後、本委員会としての報告書のとりまとめを行っていくこととする。
問い合わせ先
医政局歯科保健課 担当 上條 電話03?3595?2205
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0103/s0327-4.html