歯科技工管理学研究

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歯科技工士・岩澤 毅

歯科技工士 2020年(令和元年度卒業生)国家試験合格状況一覧

2020年04月03日 | 基本・参考
2020年(令和元年度卒業生)国家試験合格状況一覧
歯科技工士

受験者数 合格者数 合格率
882名 838名 95.0%

http://www.ishin.jp/support/kokka/pdf/shikagiko20.pdf

東北大歯学部 2
日本大学歯学部歯学科 1
東京歯科大学 1
東京医科歯科大学歯学部歯学科 1
神奈川大学歯学部 1
朝日大学歯学部 2
大阪歯科大学歯学部 1

昭和三十年法律第百六十八号

歯科技工士法
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、歯科技工士の資格を定めるとともに、歯科技工の業務が適正に運用されるように規律し、もつて歯科医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この法律において、「歯科技工」とは、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することをいう。ただし、歯科医師(歯科医業を行うことができる医師を含む。以下同じ。)がその診療中の患者のために自ら行う行為を除く。
2 この法律において、「歯科技工士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科技工を業とする者をいう。
3 この法律において、「歯科技工所」とは、歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行う場所をいう。ただし、病院又は診療所内の場所であつて、当該病院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行われないものを除く。

第三章 試験
(受験資格)
第十四条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者
二 都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者
三 歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者
四 外国の歯科技工士学校若しくは歯科技工士養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けた者で、厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの



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