東京都八王子市保健所
「診療所(歯科診療所)新規開設の手引き(構造設備)」
歯科技工室
(3)診療所の患者以外の者のためにも歯科技工を行う場合には、歯科技工所として届出が必要であ り、診療所と機能的・構造的に(外形上明白に)区分されていること。
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/004/002/p002994_d/fil/sinryoujyokouzousetsubi.pdf
診療所(歯科診療所)新規開設の手引き(構造設備)
◆構造設備について(記載内容は無床診療所の基準です。有床診療所については、別途お問い合わせください。)
院内掲示義務 (医療法第14条の2)
次に掲げる事項を当該診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。
①管理者氏名、
②診療に従事する医師又は歯科医師の氏名、
③医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
清潔保持義務 (医療法第20条)
清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。
消防設備等 (医療法施行規則第16条第1項第16号)
消火用の機械又は器具を備えること。
※医療法施行規則第16条に規定の構造設備基準の他、下記の主な指導基準にご留意ください。
主な指導基準
建物の構造概要及び平面図
(1)診療所は、他の施設と機能的かつ物理的に明確に区画されていること。
①診療所と居宅が併設されている場合
診療所と居宅の出入口がそれぞれ別にあり、廊下等を共用することなく明確に区画されている こと。
②2階以上の建物で診療所と他の事務所が併設されている場合であって、診療所が数階にわた り、かつその最上階に事務所がある場合
診療所と事務所の出入口がそれぞれ別にあり、かつ診療所の専用階段と事務所の専用階段 とが別に設けられているなど、明確に区画されていること。
③雑居ビル等の場合
ビルの階段、廊下等と診療所が明確に区画されていること。
他の施設の区画は、原則として天井まで仕切りがあること。
(2)医療機関の各施設は、原則として構造上の一体性を保つこと 雑居ビル等の数階にわたって開設される場合
医療施設の専用経路(専用階段・専用エレベーター等)を確保すること
(3)内部構造は原則として必要な各室が独立していること。 廊下と診察室の区画が判然としない構造でないこと。
診察室
(1)1室で多くの診療科を担当することは好ましくない。
(2)小児科については、単独の診察室を設けることが望ましい。
(3)他の室と明確に区画されていること。 【例】診察室と待合室とは明確に区画すること。
診察室が他の室への通路となるような構造でないこと。
(4)診察室と処置室を兼用する場合は、処置室として使用する部分をカーテン等で区画する事が望ま しい。
(5)診察室は、医師1人につき一室が望ましい。
(6)給水設備があることが望ましい
診察室等の面積の標準
・診察室 9.9㎡以上
・手術室 9.9㎡以上
・歯科治療室 1セット当たり6.3㎡以上
・分べん室 9.9㎡以上 2セット以上は1セットにつき5.4㎡以上
・調剤室 6.6㎡以上
・歯科技工室 6.6㎡以上
・待合室 3.3㎡以
歯科治療室
(1)他の室と明確に区画されていること。 【例】歯科治療室と待合室とは明確に区画すること。 歯科治療室が他の室への通路となるような構造でないこと。
歯科技工室
(1)防じん設備その他必要な設備(防火設備、消火用機械・器具等)を設けること。
(2)その他、歯科技工所の構造設備基準に準じていること。(保健所にお問い合わせください。)
(3)診療所の患者以外の者のためにも歯科技工を行う場合には、歯科技工所として届出が必要であ り、診療所と機能的・構造的に(外形上明白に)区分されていること。
※上記は、八王子市の主な指導基準です。
※構造設備により、この他による場合がありますので、事前に平面図でご相談ください。
問い合わせ先 〒192-0083 東京都八王子市旭町13-18
八王子市保健所 生活衛生課 医薬指導担当
電話 042-645-5114(直通) 平成26年4月作成
「診療所(歯科診療所)新規開設の手引き(構造設備)」
歯科技工室
(3)診療所の患者以外の者のためにも歯科技工を行う場合には、歯科技工所として届出が必要であ り、診療所と機能的・構造的に(外形上明白に)区分されていること。
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/004/002/p002994_d/fil/sinryoujyokouzousetsubi.pdf
診療所(歯科診療所)新規開設の手引き(構造設備)
◆構造設備について(記載内容は無床診療所の基準です。有床診療所については、別途お問い合わせください。)
院内掲示義務 (医療法第14条の2)
次に掲げる事項を当該診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。
①管理者氏名、
②診療に従事する医師又は歯科医師の氏名、
③医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
清潔保持義務 (医療法第20条)
清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。
消防設備等 (医療法施行規則第16条第1項第16号)
消火用の機械又は器具を備えること。
※医療法施行規則第16条に規定の構造設備基準の他、下記の主な指導基準にご留意ください。
主な指導基準
建物の構造概要及び平面図
(1)診療所は、他の施設と機能的かつ物理的に明確に区画されていること。
①診療所と居宅が併設されている場合
診療所と居宅の出入口がそれぞれ別にあり、廊下等を共用することなく明確に区画されている こと。
②2階以上の建物で診療所と他の事務所が併設されている場合であって、診療所が数階にわた り、かつその最上階に事務所がある場合
診療所と事務所の出入口がそれぞれ別にあり、かつ診療所の専用階段と事務所の専用階段 とが別に設けられているなど、明確に区画されていること。
③雑居ビル等の場合
ビルの階段、廊下等と診療所が明確に区画されていること。
他の施設の区画は、原則として天井まで仕切りがあること。
(2)医療機関の各施設は、原則として構造上の一体性を保つこと 雑居ビル等の数階にわたって開設される場合
医療施設の専用経路(専用階段・専用エレベーター等)を確保すること
(3)内部構造は原則として必要な各室が独立していること。 廊下と診察室の区画が判然としない構造でないこと。
診察室
(1)1室で多くの診療科を担当することは好ましくない。
(2)小児科については、単独の診察室を設けることが望ましい。
(3)他の室と明確に区画されていること。 【例】診察室と待合室とは明確に区画すること。
診察室が他の室への通路となるような構造でないこと。
(4)診察室と処置室を兼用する場合は、処置室として使用する部分をカーテン等で区画する事が望ま しい。
(5)診察室は、医師1人につき一室が望ましい。
(6)給水設備があることが望ましい
診察室等の面積の標準
・診察室 9.9㎡以上
・手術室 9.9㎡以上
・歯科治療室 1セット当たり6.3㎡以上
・分べん室 9.9㎡以上 2セット以上は1セットにつき5.4㎡以上
・調剤室 6.6㎡以上
・歯科技工室 6.6㎡以上
・待合室 3.3㎡以
歯科治療室
(1)他の室と明確に区画されていること。 【例】歯科治療室と待合室とは明確に区画すること。 歯科治療室が他の室への通路となるような構造でないこと。
歯科技工室
(1)防じん設備その他必要な設備(防火設備、消火用機械・器具等)を設けること。
(2)その他、歯科技工所の構造設備基準に準じていること。(保健所にお問い合わせください。)
(3)診療所の患者以外の者のためにも歯科技工を行う場合には、歯科技工所として届出が必要であ り、診療所と機能的・構造的に(外形上明白に)区分されていること。
※上記は、八王子市の主な指導基準です。
※構造設備により、この他による場合がありますので、事前に平面図でご相談ください。
問い合わせ先 〒192-0083 東京都八王子市旭町13-18
八王子市保健所 生活衛生課 医薬指導担当
電話 042-645-5114(直通) 平成26年4月作成