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歯科技工士・岩澤 毅

クリーニング業法概要

2021年04月20日 | 判例・通知・他
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei04/07.html

◆  クリーニング業法概要  ◆


クリーニング業法(昭和25年5月法律第207号)

1  クリーニング業
 クリーニング業とは「溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行うことを含む。)を営業とすること」とされている。したがって、衣類のみでなく、シーツやカーテン、絨毯、床マット、おしぼり、化学雑巾、モップ、暖簾、旗の洗たくは対象となる。また、原型のまま洗たくすることが要件となっており、着物の洗い張りのようなものは含まれない。
 また、クリーニング行為には水洗いやドライクリーニングのみでなく、受取、選別、プレス、染み抜き、乾燥、仕上げ、引渡等といった一連の行為も含まれる。したがって、このような一部の行為だけを行う場合もクリーニング所の届出が必要になる。


2  クリーニング所
 クリーニング所には、一般クリーニング所と洗たく物の処理をせず受取・引渡のみを行う取次所がある。クリーニング所以外では洗たく物の処理を行わせてはならない。
 クリーニング所は洗たく機・脱水機を置くほか、さまざまな規制がかかっている。
 一般クリーニング所には、クリーニング師を置かなくてはならない。
 クリーニング所を開設・廃止するとぎは、都道府県知事に届出をしなくてはならない。また、クリーニング所は、都道府県知事の使用前の検査確認を受けなければ使用してはならない。


3  クリーニング師
 クリーニング師の免許は、中学校を卒業した者を対象にした都道府県知事の試験に合格した者に与えられる。
 クリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに都道府県知事の指定した研修を受けなくてはならない。


4  クリーニング業務従事者
 営業者は、そのクリーニング所の業務に従事する者(クリーニング所の従業員5人に1人以上)に対し、クリーニング所の開設後1年以内に業務に関する知識の修得・技術の向上に関する都道府県知事の指定した講習会を受講させなければならない。
 また、3年を超えない期間ごとに同様に受講させなければならない。


5  閉鎖命令等
 都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は、必要に応じ、従業員等に対する業務停止、環境衛生監視員による立ち入り検査、措置命令、営業停止、閉鎖命令、クリーニング師の免許停止処分をすることができる。

https://hourei.net/law/325AC1000000207

クリーニング業法
昭和25年法律第207号
最終改正:平成26年6月13日法律第69号
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(目的)
第1条 この法律は、クリーニング業に対して、公衆衛生等の見地から必要な指導及び取締りを行い、もつてその経営を公共の福祉に適合させるとともに、利用者の利益の擁護を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この法律で「クリーニング業」とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行なうことを含む。)を営業とすることをいう。

2 この法律で「営業者」とはクリーニング業を営む者(洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者を含む。)をいう。

3 この法律で「クリーニング師」とは、第6条に規定する免許を受けた者をいう。

4 この法律で「クリーニング所」とは、洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための営業者の施設をいう。

(営業者の衛生措置等)
第3条 営業者は、クリーニング所以外において、営業として洗たく物の処理を行い、又は行わせてはならない。

2 営業者は、洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機及び脱水機をそれぞれ少くとも一台備えなければならない。ただし、脱水機の効用をも有する洗たく機を備える場合は、脱水機は、備えなくてもよい。

3 営業者は、前項に規定する措置のほか、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 クリーニング所及び業務用の車両(営業者がその業務のために使用する車両(軽車両を除く。)をいう。以下同じ。)並びに業務用の機械及び器具を清潔に保つこと

二 洗濯物を洗濯又は仕上げを終わつたものと終わらないものに区分しておくこと

三 洗濯物をその用途に応じ区分して処理すること

四 洗場については、床が、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)で築造され、これに適当な勾配と排水口が設けられていること

五 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物を取り扱う場合においては、その洗濯物は他の洗濯物と区分しておき、これを洗濯するときは、その前に消毒すること。ただし、洗濯が消毒の効果を有する方法によつてなされる場合においては、消毒しなくてもよい。

六 その他都道府県(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区については、市又は特別区)が条例で定める必要な措置

(利用者に対する説明義務等)
第3条の2 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければならない。

2 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをするに際しては、厚生労働省令で定めるところにより、利用者に対し、苦情の申出先を明示しなければならない。

(クリーニング師の設置)
第4条 営業者は、クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く。)ごとに、1人以上のクリーニング師を置かなければならない。ただし、営業者がクリーニング師であつて、自ら、主として一のクリーニング所においてその業務に従事するときは、当該クリーニング所については、この限りでない。

(営業者の届出)
第5条 クリーニング所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、構造設備及び従事者数並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。

2 クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、営業方法、従事者数その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。

3 前二項の規定により届け出た事項に変更を生じたとき、又はクリーニング所若しくは前項の営業を廃止したときは、営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。

(クリーニング所の使用)
第5条の2 営業者は、そのクリーニング所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第3条第2項又は第3項の規定に適合する旨の確認を受けた後でなければ、当該クリーニング所を使用してはならない。

(地位の承継)
第5条の3 第5条第1項又は第2項の届出をした営業者について相続、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした営業者の地位を承継する。

2 前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(クリーニング師の免許)
第6条 クリーニング師の免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。

(試験)
第7条 クリーニング師の試験は、次の各号に掲げる科目について、都道府県知事が行う。

一 衛生法規に関する知識

二 公衆衛生に関する知識

三 洗たく物の処理に関する知識及び技能

2 都道府県知事は、少くとも毎年一回以上前項の試験を行わなければならない。

3 第1項の試験を受けることができる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者とする。

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