○印紙税法基本通達の全部改正について
昭和52.4.7
間消1-36
官会1-31
徴管1-7
徴徴1-11
国税局長
国税庁長官
改正 昭59間消3-24、平元間消3-15、平13課消3-12、平13課消3-47、平14課消3-7、平15課消3-6、平17課消3-14、平18課消3-36、平19課消3-47、平20課消3-74、平22課消3-45
印紙税法基本通達(昭和44年5月22日付間消1-64ほか3課共同)の全部を別冊のとおり改正したから、昭和52年5月1日以降、これによられたい。
(理由) 印紙税法の一部改正に伴い所要の整備を図るとともに、その全般について明確化を図る必要があるからである。
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第1章 総則
第1節 用語の意義
(用語の意義)
第1条 この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 法 印紙税法(昭和42年法律第23号)をいう。
(2) 令 印紙税法施行令(昭和42年政令第108号)をいう。
(3) 規則 印紙税法施行規則(昭和42年大蔵省令第19号)をいう。
(4) 通則法 国税通則法(昭和37年法律第66号)をいう。
(5) 課税物件表 法別表第1の課税物件表をいう。
第4章 雑則
別表 第1 課税物件、課税標準及び税率の取扱い
第17号文書
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの
第17号文書
(医師等の作成する受取書)
25 医師、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、獣医師等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。 (平13課消3-12、平14課消3-7改正)
昭和52.4.7
間消1-36
官会1-31
徴管1-7
徴徴1-11
国税局長
国税庁長官
改正 昭59間消3-24、平元間消3-15、平13課消3-12、平13課消3-47、平14課消3-7、平15課消3-6、平17課消3-14、平18課消3-36、平19課消3-47、平20課消3-74、平22課消3-45
印紙税法基本通達(昭和44年5月22日付間消1-64ほか3課共同)の全部を別冊のとおり改正したから、昭和52年5月1日以降、これによられたい。
(理由) 印紙税法の一部改正に伴い所要の整備を図るとともに、その全般について明確化を図る必要があるからである。
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第1章 総則
第1節 用語の意義
(用語の意義)
第1条 この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 法 印紙税法(昭和42年法律第23号)をいう。
(2) 令 印紙税法施行令(昭和42年政令第108号)をいう。
(3) 規則 印紙税法施行規則(昭和42年大蔵省令第19号)をいう。
(4) 通則法 国税通則法(昭和37年法律第66号)をいう。
(5) 課税物件表 法別表第1の課税物件表をいう。
第4章 雑則
別表 第1 課税物件、課税標準及び税率の取扱い
第17号文書
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの
第17号文書
(医師等の作成する受取書)
25 医師、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、獣医師等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。 (平13課消3-12、平14課消3-7改正)