歯科技工管理学研究

歯科技工管理学研究ブログ
歯科技工士・岩澤 毅

衆議院議員永田寿康事務所文書01

2002年09月19日 | 基本・参考
みなと矯正義歯工房 歯科技工士 岩澤 毅 様
平成14年9月19日

衆議院議員永田寿康事務所
政策担当秘書 布施健太郎
〒100-8081
東京都千代田区永田町2-2-1
衆議院第一議員会館435号室
TEL 03-3508-7135
FAX 03-3508-3435

謹啓
 秋冷快適の頃、岩澤様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。常日頃から、格段のご厚配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 まずは、お問い合わせいただいてから日にちがかなり経過してしまったことを、お詫び申し上げます。
 情報公開請求代行サービスの件につき、ご回信申し上げます。
 謹白

○ 情報公開請求した文書について

「歯科技工士法施行規則の一部改正について(平成八年三月十四日、歯第四号、厚生省健康政策局歯科衛生課長通知)」の第一項の第一号に関する情報開示

1. 起案、稟議、決済に関する全ての文書
2. 関係団体、利害関係者との諮問会議等の記録文書
3. 各都道府県衛生主管部(局)長以外に発送された相手先を記した発送台帳

 厚生労働省医政局歯科保険課からの回答

 この課長通知について問い合わせを受けた文書は、厚生労働省訓二十一号第四十一条二項(平成十三年一月六日)における第二類文書(十年保存)に相当するが、現時点では保管されておらず、平成九年に行われた引越し時に紛失したものと思われます。なお、この文書については、厚生労働省訓の定められる前のものであり、保管義務には抵触しないしないものとと思われます。

→厳密に、保管義務に抵触しないかは何とも言えませんが、このような法律に関する文書が保存されていないという状況に対しては抗議をしました。

○ 他に問い合わせた内容

1. 「歯科技工士法施行規則の一部改正について(平成八年三月十四日、健政発一九八号、厚生省健康政策局長通知)」の第一項と、「歯科技工士法施行規則の一部改正について(平成八年三月十四日、歯第四号、厚生省健康政策局歯科衛生課長通知)」の第一項の、主旨の関係について。

2. 「歯科技工士法施行規則の一部改正について(平成八年三月十四日、歯第四号、厚生省健康政策局歯科衛生課長通知)」の第1項の三号における、「主たる責任を有する歯科医師又は歯科技工士」について、歯科技工物の流通における「元請け」に相当するのか。また、実際そのように運用それており、責任の所在が明確化されているか。

3. 歯科技工物の定義について、特に自由診療の場合は、どうなるのか。

厚生労働省医政局歯科保険課からの回答

1. 局長通知と課長通知の主旨は同じとの認識です。いずれも、歯科技工物の流通形態の変化にともない、歯科医師と歯科技工士の連携を確保する目的で規則改正が行われた旨を述べています。流通形態自体を規制しないという内容ではありません

2. 歯科技工物の流通形態における「元請け」に相当します。そのような実態があるということで、課長通知において、歯科技工物の作成に関する責任の所在を明確にするために、指示書の写しに氏名を記載し歯科技工物を添えて納品することを推奨するものです。孫受け、営業ラボ等の流通形態についても、歯科技工行為のあった歯科技工所が記載されていれば構いません。ただし、歯科医師が把握していない歯科技工所で歯科技工行為が行われた場合、その責任の所在は記載された歯科技工所にあるものとします。

3. 「歯科技工物」とは特定人に対する歯科医療の用に供する補填物、充填物、または矯正装置のことを指し、医療保険の対象か否かに関わりません。ただし、現時点で行われていると思われる海外における歯科技工については想定されていませんでした。この法律は、あくまで国内における保険診療の対象となる歯科技工行為が対象であり、歯科技工物自体を対象としていません。食品のトレーサビリティが問題となっている現状下において、自由診療における歯科技工物の海外からの輸入等については、省内でも課題として挙がっていますが、これについては通知レベルではなく法律レベルの問題なので、立法行為が必要であるとの認識です。

→知人の歯科技工士に尋ねた所、自分の所に来た歯科技工の依頼を材料がないなどの理由によって、他に回すことはあるそうです。その場合、歯科技工所の記載は自分の事務所の名前だそうです。この法律を厳正に運用しようという考えは今の厚生労働省にはないようです。

文書も保管されておらず、不充分な回答だと思いますが、もし他に何かありましたら、引き続きご連絡賜りますようよろしくお願いいたします。

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