歯科技工管理学研究

歯科技工管理学研究ブログ
歯科技工士・岩澤 毅

岩澤毅 社会保険歯科診療点数と委託歯科技工料の法的位置

2006年08月12日 | 歯科技工・QDT
『歯科技工』投稿原稿 不採用

社会保険歯科診療点数と委託歯科技工料の法的位置
~法令の構造の考察を中心として~

○ はじめに

昭和63年、厚生大臣(当時)により発せられた大臣告示、いわゆる「7:3」告示に関して、今に至るもその解釈に一部混乱がみられる。
ここに、その混乱に最終的に終止符を打つべく一文を著す。

(大幅に略)


 昭和63年5月30日付け大臣告示の解釈に、今に至るも一部混乱が見られる不幸な事態を生んだことに対し、歯科技工を法律・経済・社会・文化等の側面から学問的に解明し、歯科技工と歯科技工学に資する「歯科技工管理学」の未形成が遠因としてあることに注意を喚起し、現行制度の欠陥は立法府である国会における新たな法律制定と、それを生み出す歯科医療政策研究の深化と世論の形成、そしてその基礎となる「歯科技工管理学」の発展が、不可分に必要であることを指摘したい。

本稿を閉じるにあたり、学恩ある全ての諸兄と発表の機会を与えてくださった東京都歯科技工士会プロジェクト委員会に深甚なる感謝の意を表します。

(本稿は、平成18年3月4日開催、東京都歯科技工士会50周年シンポジウム「プロジェクト委員会企画プレゼン&ディスカッション」の岩澤毅担当部分「大臣告示と法律論の確認」を改題の上で一部加筆したものである。)

2006.08.12記

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