脱北」経験ある日本人妻が明かす「私が北朝鮮を訴えた理由」
’59年に始まった、日本から北朝鮮への帰国事業。当時“地上の楽園”とうたわれ、在日朝鮮人とその日本人妻、子どもらが大勢、海を渡った。しかし、その地で待っていたのは飢えと病院に薬もない地獄の日々だった。
日本人妻の1人、斎藤博子さん(78)は、家族の命を守ろうと働きづめの日々を送るが、夫や子どもは次々と死んでいく。行き詰った斎藤さんは、まず1人で脱北し、帰国。政治家は当てにならないと、日本から北朝鮮で生き残った子や孫を連れ戻す活動を始める。そして昨年、日本の裁判所に、北朝鮮政府と金正恩を訴えたーー。「北朝鮮は、“地上の楽園”だといわれていました。学費も医療費も無料。家も家具もすべて用意するから、身ひとつで来たらいい、と。それなのに、楽園どころか地獄でした。いや、地獄より、もっと怖いところです。残してきた子ども6人のうち、4人は亡くなったけど死に顔も見られませんでした。いつ、どこで死んだのか、わからない子もいる。それがいちばん心苦しくて……」
斎藤さんは、ごつごつと骨張った手をさすりながら、そう言葉を絞り出した。斎藤さんは18年前の’01年8月、北朝鮮から脱北してきた。北朝鮮に渡ったのは、’61年。20歳のときだった。在日朝鮮人の夫と、その家族が、当時北朝鮮政府が奨励していた北朝鮮への“帰国事業”に応じたため、海を渡ったのだ。
「帰国と言っても、夫の家族は韓国の出身でしたから、帰国でもなんでもないの。でも、義父はいちばん行きたがっていました。日本で差別され、いい仕事にも就けなくて苦労したから“地上の楽園”と聞いて心が動いたんでしょう」
戦後、在日朝鮮人は60万人以上いて、その多くが韓国出身だった。
北朝鮮政府は、朝鮮戦争で失った労働力を穴埋めするため、’59〜’84年にかけて、在日朝鮮人に対し帰還を奨励。「北朝鮮は地上の楽園だ」と喧伝し、帰国を促した。日本政府もこれを歓迎し、国会議員が党派を超えて後押しした。その結果、約9万人の在日朝鮮人が騙されて北朝鮮に渡ったのだ。そのなかには、斎藤さんのような日本人妻や、日本国籍を持つ子どもも約7,000人いたという。
「自分の子や孫だけじゃない。私は日本に戻ってはじめて“拉致被害”を知ったんですが、拉致被害者の方々はじめ、北に捕らわれているすべての日本人を助けないといけない。それができない限り、私の仕事は終わりません。まだまだこれからです」
斎藤さんが、こう考えるようになったのには、「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」(以下、守る会)の名誉代表で、元・大阪経済大学准教授の山田文明さんとの出会いが大きかったという。
「山田先生は、北朝鮮に家族がいるわけでもないのに帰国者のために必死になってくれています。脱北者を中国まで迎えに行ったり、帰国者の働き口をつくってくれたり。先生がこれほど親身になってくれているのに、私たちが黙っているわけにはいきません」大阪の八尾市に住む山田さんを頼って、近くに移り住む帰国者は多い。斎藤さんも、’09年に東京から大阪に住まいを移し、山田先生やほかの脱北者たちとともに、北朝鮮に残る日本人を救出してほしい、と訴えてきた。
そして昨年8月、斎藤さんらは、新たな行動を起こした。同じように脱北してきた日本人5人とともに、北朝鮮政府とその責任者、国務委員会委員長の金正恩を“国家誘拐行為”と“出国妨害行為”の罪で提訴。損害賠償5億円を求めている(※)。
「飢え死にする人が1年に多数いる国なんです。その中には多くの日本人もいる。騙して連れていった責任を北朝鮮政府には取ってほしい。最近は中国への渡航も厳しくなっているようです。ひどい状況を変えようとしない金正恩の責任も問いたい」
「守る会」の山田さんは、裁判の意義をこう話す。
「帰国事業で渡った人は、自分の意思で行ったのだから自己責任だ、という人がいます。しかし、“地上の楽園”と虚偽の説明を聞かされて、正しい判断ができなかった。そのうえ、今もなお出国が許されず、日本の家族と会うこともかないません。日本に残された家族の中には、北にいる子どもの写真を見せて脅され、拉致に協力させられた人もいます。つまり、帰国事業は“拉致問題”の原点なのです。これを解決しない限り拉致の解決もありません」
斎藤さんは、いまの日本政府にも思うところがある。
「トランプさん頼みではダメ。日本人を助けないで誰が助けるの? 安倍首相みずから、金正恩に会いに行ってほしい」
そして、最後にこう語った。
「日本に帰ってはじめて、桜を美しいと感じられた。北朝鮮にも桜はあるんですよ。でも、向うにいたら見る余裕も美しいと感じる余裕もなくて。北に残っている日本人はみな同じ気持ちのはず。一日も早く、桜を見て『美しい』と思えるような国になってほしいんです」
※弁護団は、不法行為があった地が日本国内なので、日本の裁判所が国際裁判管轄を有するとしている。「外国等に対する我が国の民事裁判権に対する法律」の外国等に対する我が国の第4条で、外国等はこの法律に別段の定めがある場合を除き、裁判権から免除されるとある。ここでいう「国」は日本が承認する国家を指すと考えられる。北朝鮮を日本政府は国家として承認していないので、外国等に当たらず日本の民事裁判権から免除されないとしている
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