ねこネットあま

会則

1(名称)
この会は、ねこネットあま(以下「本会」という。)と称する。
2(事務所)
本会は事務所を愛知県あま市※※※※※※に置く。
(捨て猫防止の為インターネット上では非公開です)
3(設立)
平成24年1月1日をもって設立日とする。 
4(目的)
本会は、生きとし生けるもの全ての生命が尊ばれ

共に生きていける世の中を目指します。

同時に、無益な殺生及び虐待を無くすことを目指します。

そのため、あま市を中心とする地域の

猫やその他の動物たちの生命を守り

殺処分ゼロを目指します。
5(活動内容)
本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を行う。
  ①飼い主のいない猫に不妊・去勢手術を施し、望まれない繁殖を減らす。
  ②飼育に適した猫であれば里親を探し譲渡する。
  ③上記活動の意義を広めるための啓蒙活動、広報活動を行う。
  ④会員どうしで情報交換を行い、遺棄や里親詐欺、虐待などに気を配る。
  ⑤やむをえない事情により飼育できなくなったねこ

その他の動物があった場合、譲渡へのアドバイス、仲介などの手伝いをする。
  ⑥その他 会員が必要と認める活動。
6(ボランティア活動)
すべての会員は他の会員に対し互助精神のもと、活動を強制することなく、
会員ができる範囲内においてのみ協力をお願いすることを心がける。
7(役員)
 本会に次の役員を置く。
  ①会長 1名
  ②副会長 1名
  ③会計 1名 ④監査 1名
8(会議)
会議は必要に応じて随時開く。日時、場所等は会長または会議の希望者が定める。
9(議決事項)
総会は、次の各号に掲げる事項について話し合って決める。
  ①事業計画並びに予算及び決算に関する事項
  ②改廃に関する事項
  ③その他の運営に関する重要な事項
  ④総会の、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決める。
10(会員の資格)
会員は、会の目的に賛同した者とする。
11(会費)
入会金、会費は当面の間は設けない。
12(会計年度)
会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

初年度のみ、平成24年1月1日より平成25年3月31日までを合算する。
13(会員資格の抹消)
会員が次の各号に該当することになった場合は、登録を抹消することができる。
 ①会員の死亡、または連絡が取れなくなった場合。
 ②会員としてふさわしくないと認められる事が発生した場合。
14(会員の遵守事項)
 会員は、本会の活動に対していかなる対価も請求してはならない。
 本会の活動を通じて知りえた個人の情報は、他に漏らしてはならない。
15(その他)
 この会則を変更する場合は、総会で決めなければならない。
 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

◆付則
 この会則は、平成24年1月1日から実施する。

◆改正 平成25年5月21日改正

◆活動方針

1(里親募集に関して)
譲渡先に必ず届け、飼育可能な環境かの確認をする。
誓約書を交わす。原本を譲渡者が保管し、譲受者と会が複製を保管する。
里親詐欺や虐待目的の譲受の防止を心がける。
譲渡はあま市外でも可。インターネット等も活用する。

2(遺棄された犬・猫を見つけたとき)
日時、頭数、発見現場を記録し、被害届けを警察に出す。
※遺失物として警察に届けると、約1週間の保管期限後に

殺処分されるケースが過去にあったため、
なるべく保護者が預かるほうが望ましい。

3(引取り要請について)
第三者から「猫を拾った、庭で猫が生まれた」等の要請があったとしても
会としては基本的には引き取り等は行わない。
育て方や里親探しのアドバイスは可能。

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