本日6月1日に改正道路交通法が施行されます!
警察庁によると、2007年の自転車による交通事故は約17万1000件で、交通事故全体の2割を占めているそうです。そんな現状を変えるべく自転車に関する部分も大きく変わるので、それを簡単にまとめてみます。
現行
・基本は車道通行「普通自転車の歩道通行可」の道路標識がある道に限り歩道内の走行が可能(改正後もこのまま)
改正後
・原則車道走行。ただし、交通状況からやむを得ない時に限り歩道内の走行が可能
・13歳未満の子どもが運転する時は上記標識が無くても歩道内の走行が可能
・歩道は歩行者優先。自転車で歩道を走るときは、車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止する
・歩行者も「普通自転車通行指定部分」をできるだけ避けて通行する努力義務
・児童または幼児の乗車用ヘルメット着用の努力義務
こんな感じです。
それと案外知られていないですが、それ以外のルール(法定)として
・ベルは必ず取り付ける
・ベルを鳴らすのは標識がある場所、もしくは見通しが悪い場所
・テールライト、または反射鏡を必ず取り付ける
・(車道だけなら)普通自転車の規定サイズ(長さ190cm、幅60cm)を超えても構わない
・自転車にも「赤切符」がある
・車道の左側を走る
・自転車通行可の歩道を走る場合は車道寄り
・このほか路側帯(歩行者専用路側帯を除く)や自転車通行可の歩道では相互通行(いわゆる逆走)には罰則なし
・走行中に携帯電話はNG
・傘を差しながら運転もNG
自転車は車道を走るのが基本ですが、「普通自転車の通行可」の標識がある道路が大半なので、(標識がある歩道は)問題なく走る事が出来ます。ですが、歩道は歩行者以外にも子供や車椅子、ベビーカーなども通ります。自転車の法的区分は軽車両、その歩道を子供たちなどに安全を確保する為には止む得ないと思います。
自転車は便利な道具ですが、使い方を間違えれば人を殺してしまう場合もあります。
参考:All About( http://allabout.co.jp/gs/citycycle/closeup/CU20080425A/ )
警察庁によると、2007年の自転車による交通事故は約17万1000件で、交通事故全体の2割を占めているそうです。そんな現状を変えるべく自転車に関する部分も大きく変わるので、それを簡単にまとめてみます。
現行
・基本は車道通行「普通自転車の歩道通行可」の道路標識がある道に限り歩道内の走行が可能(改正後もこのまま)
改正後
・原則車道走行。ただし、交通状況からやむを得ない時に限り歩道内の走行が可能
・13歳未満の子どもが運転する時は上記標識が無くても歩道内の走行が可能
・歩道は歩行者優先。自転車で歩道を走るときは、車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止する
・歩行者も「普通自転車通行指定部分」をできるだけ避けて通行する努力義務
・児童または幼児の乗車用ヘルメット着用の努力義務
こんな感じです。
それと案外知られていないですが、それ以外のルール(法定)として
・ベルは必ず取り付ける
・ベルを鳴らすのは標識がある場所、もしくは見通しが悪い場所
・テールライト、または反射鏡を必ず取り付ける
・(車道だけなら)普通自転車の規定サイズ(長さ190cm、幅60cm)を超えても構わない
・自転車にも「赤切符」がある
・車道の左側を走る
・自転車通行可の歩道を走る場合は車道寄り
・このほか路側帯(歩行者専用路側帯を除く)や自転車通行可の歩道では相互通行(いわゆる逆走)には罰則なし
・走行中に携帯電話はNG
・傘を差しながら運転もNG
自転車は車道を走るのが基本ですが、「普通自転車の通行可」の標識がある道路が大半なので、(標識がある歩道は)問題なく走る事が出来ます。ですが、歩道は歩行者以外にも子供や車椅子、ベビーカーなども通ります。自転車の法的区分は軽車両、その歩道を子供たちなどに安全を確保する為には止む得ないと思います。
自転車は便利な道具ですが、使い方を間違えれば人を殺してしまう場合もあります。
参考:All About( http://allabout.co.jp/gs/citycycle/closeup/CU20080425A/ )