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2024年05月30日 | 相続トラブル

       

 

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亡き父の3億円を兄が全額相続、遺留分を訴え〈5,000万円分の不動産〉を貰うも…「兄が納税したはずじゃ!?」税務署からきた〈一通の照会〉に戦慄したワケ【弁護士が解説】

 

 

亡き父の3億円を兄が全額相続したため、遺留分を主張して「5,000万円相当の不動産」を譲渡された相談者。納税は全て兄が済ませていたはずですが、ある日税務署から相続税照会が届いてしまったそうです。本稿では、弁護士・山崎岳人氏らによる著書『相続トラブルにみる 遺産分割後にもめないポイント-予防・回避・対応の実務-』(新日本法規出版株式会社)より一部を抜粋し、「遺留分を代物弁済した場合の納税の行方」について解説します。

兄が済ませたはずの納税、しかし税務署から相続税の照会が来て…

父が亡くなり、遺言で兄が3億円ほどの全財産を取得することとなりました。私が遺留分を主張し、お金をもらう代わりに、5,000万円の価値のある不動産の譲渡を受けました。

相続税の納税は兄が済ませていたはずですが、その後税務署から私宛に相続税についての照会がきました。私としては、今後この不動産を売却して現金化しようと思っています。

紛争の予防・回避と解決の道筋

◆遺留分義務者は、金銭債務である遺留分侵害額請求権を代物弁済したことに伴い、譲渡所得税を納税しなければならない。この場合、相続税の一部を取得費に加算する特例を受けることができる場合がある

◆相続税の納税を済ませている遺留分義務者は、遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したときは、更正の請求をし、過大となった相続税額の還付を受けることができる

◆遺留分権利者は、相続税の期限後申告または修正申告をすることができるが、遺留分義務者が相続税額の還付を受けていない場合にはこれをする必要はない

◆遺留分義務者が相続税額の還付を受けた場合は、遺留分権利者は、相続税の期限後申告または修正申告をしないと、税務署長から、相続税の増額更正または決定を受ける

◆遺留分権利者が代物弁済を受けて取得した不動産を売却するときには譲渡所得税を納税しなくてはならないが、取得費とされる不動産の購入代金は遺留分侵害額ではなく、当該不動産の時価である

チェックポイント

1. 遺留分侵害額の精算のために相続不動産を譲り渡す場合、納税すべき譲渡所得税額を確認する

2. 遺留分権利者が相続税の納税をする必要があるか否かを調査する

3. 遺留分権利者が、遺留分侵害額の精算のために譲り受けた不動産を売却するときの譲渡所得税額を確認する

解説

1. 遺留分侵害額の精算のために相続不動産を譲り渡す場合、納税すべき譲渡所得税額を確認する

(1) 代物弁済による遺留分侵害額に相当する金銭債権の支払

遺留分侵害額の請求権を行使すると、遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金銭債権を取得します(民1046①*)。遺留分義務者が、遺留分侵害額に相当する金銭債権の弁済のために不動産を譲渡した場合、不動産の譲渡は代物弁済(民482)となります。

*以下、民法については「民」と表記します。

設例の場合、相続人の数が不明ですが、仮に兄と私の二名としますと、私の遺留分は7,500万円(=3億円×2分の1(総体的遺留分)×2分の1(法定相続分))になります。遺産分割において取得すべき相続財産はありませんので、私の遺留分侵害額は7,500万円です。

したがって、本事例の兄は5,000万円の価値のある不動産の譲渡をしたことで私との間で7,500万円の遺留分侵害額を精算しています。

この精算を法的に分解しますと、不動産による代物弁済により5,000万円が消滅し、残余の2,500万円は遺留分権利者である私から債務免除を受けたことになります。

不動産を渡して免れた5,000万円だが…兄へ「譲渡所得税」がかかるワケ

(2) 代物弁済により生じる譲渡所得税

ア 譲渡所得(キャピタルゲイン)

資産の譲渡による所得を譲渡所得(キャピタルゲイン)といい、譲渡所得が発生すると、譲渡人である資産の所有者に譲渡所得税が課されます。遺留分義務者による代物弁済がなされた場合も同様です。

したがって、本事例の兄には、遺留分侵害額に相当する金銭債権の代物弁済のために譲渡した不動産につき譲渡所得課税がなされます。

イ 代物弁済の場合の譲渡所得

代物弁済の場合、課税時期は代物弁済契約の効力が発生した時、譲渡所得の総収入金額は代物弁済により消滅した債務の金額です。

この総収入金額から、資産の取得費と譲渡費用の合計額を控除し、その残額から譲渡所得の特別控除額を控除した金額が、譲渡所得の金額となります。

このうち取得費については、相続によって資産を取得した場合には、被相続人の取得費を引き継ぐことになります。

贈与・相続(限定承認を除きます。)・遺贈によって資産を取得した場合、または、著しく低い対価で資産を取得した場合には、譲渡をした者が引き続きその資産を所有していたものとみなされるからです(所税60①)。

取得費として控除できる金額は、不動産の購入代金や、購入時に支払った手数料などです。取得費が不明の場合などには、譲渡価格の5%を取得費とすることができます。

また、相続または遺贈により取得した土地・建物・株式などの財産を一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。

本事例の場合、遺留分侵害額に相当する金銭債権は7,500万円で、不動産の時価は5,000万円です。上述のように、代物弁済により消滅した金銭債務は5,000万円で、残余の2,500万円は債務免除により消滅しています。したがって、本事例の兄の譲渡所得の収入金額は5,000万円となります。

一方、取得費は亡父が支払った不動産の購入代金や、購入時に支払った手数料などになりますが、本事例中には記載されていません。これらの金額が不明な場合には取得費として250万円(=5,000万円×5%)を控除できます。

譲渡費用・相続財産の譲渡に関する取得費の特例などを勘案しない場合、本事例の兄には4,750万円(=5,000万円-250万円)の譲渡所得が発生します。

なお、債務免除を受けた2,500万円については利益を受けた兄が贈与により取得したものとみなされ、これに対しては原則として贈与税が課されます。

兄が払うことになった譲渡所得税の総額…「代物弁済」の注意点

ウ 所有期間

所得は、所有期間が5年以内の場合は短期譲渡所得、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得と呼ばれます。

贈与・相続(限定承認を除きます。)・遺贈によって資産を取得した場合、または、著しく低い対価で資産を取得した場合には、譲渡をした者が引き続きその資産を所有していたものとみなされる(所税60①)ので、前所有者の所有期間が通算されます。本事例の兄の場合も、亡父の所有期間が通算されます。

エ 所得税額等の計算

土地建物等の譲渡所得は、長期・短期ともに分離課税が採用されています。長期譲渡所得の税率は、所得税と住民税を合わせて20%(所得税15%、住民税5%)、短期譲渡所得の税率は、所得税と住民税を合わせて39%(所得税30%、住民税9%)です。

また、平成25年から令和19年までは復興特別所得税として2.1%を所得税と合わせて申告・納付する必要があります。

本事例の兄の場合、亡父がいつ不動産を取得したか分かりませんので、二つのケースを想定すると、次のようになります。

(短期譲渡所得の場合)

所得税4,750万円× 30% = 1,425万円

住民税4,750万円× 9% = 427万5,000円

復興所得税4,750万円× 2.1% = 99万7,500円

(長期譲渡所得の場合)

所得税4,750万円× 15% = 712万5,000円

住民税4,750万円× 5% = 237万5,000円

 

復興所得税4,750万円× 2.1% = 99万7,500円

オ 相続財産による代物弁済の検討について

このように、遺留分義務者に課される譲渡所得税は多額になる場合もありますので、相続財産の譲渡に関する取得費の特例が受けられるか否かは実務上重要な事項になります。つまり、かかる特例が受けられない場合には、相続財産による代物弁済は慎重に検討した方がよいということです。

なお、遺言を無効とする旨の相続人間における合意は有効で、かかる合意がなされると改めて遺産分割手続をする必要があります。そして、相続による所有権の移転の場合には譲渡所得税は発生しません(所税9①十七)。

したがって、遺留分義務者が相続財産で代物弁済をしなければならないようなケースについては、遺留分侵害の原因となった遺言の効力について相続人全員でよく話し合うことも一考に値します。

税務署から通知が来たのは、兄が「不動産分の相続税」の更正を請求したから

2. 遺留分権利者が相続税の納税をする必要があるか否かを調査する

(1) 遺留分義務者による相続税の更正の請求

遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したときには、遺留分義務者は、その確定したことを知った日の翌日から4か月以内に更正の請求をすることができます(相税32①三、税通23①)。

これにより、相続税を納付している遺留分義務者は、過大となった相続税の還付を受けます。

本事例の兄も、相続税の納付を済ませているのでしたら、遺留分侵害額に相当する金銭債権を弁済するため時価5,000万円の土地を私に譲渡していますので、代物弁済契約の効力発生日の翌日から4か月以内に更正の請求をすることができ、その場合、納付した相続税の一部の還付を受けることができます。

 

(2) 遺留分権利者による相続税の申告

遺留分義務者が相続税の一部の還付を受けた場合、遺留分の支払を受けた遺留分権利者は、相続税の期限後申告または修正申告(以下「期限後申告等」といいます。)をすることになります。

つまり、遺留分義務者が更正の請求をしない場合には遺留分権利者は期限後申告等をする必要はありません。遺産分割の方法によって相続税の総額は原則として変わりませんし、相続人は連帯納付義務を負っているからです。

そのため、実務においては、遺留分権利者と遺留分義務者の間で、①遺留分義務者は更正の請求をしないこと、②仮に更正の請求をした場合に遺留分義務者に還付される相続税の金額を遺留分権利者が遺留分義務者に支払うことなどを内容とする合意をすることもあります。

本事例の場合、税務署から私に相続税の納税の照会がきていますので、兄が更正の請求をしたと考えられます。したがって、私は相続税の期限後申告等をしなければなりません。期限後申告等をしない場合には、税務署長から相続税の増額更正または決定を受けます。

不動産を売却する場合、相談者にも譲渡所得税がかかる

3. 遺留分権利者が、遺留分侵害額の精算のために譲り受けた不動産を売却するときの譲渡所得税額を確認する

遺留分権利者が、遺留分侵害額に相当する金銭債権の代物弁済として取得した不動産を第三者に売却するときには、譲渡所得税がかかります。

このときの取得費は、遺留分侵害額が不動産の時価よりも高い場合であっても、当該不動産の時価となります。遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金銭債権の見返りとして不動産による代物弁済を受けていますが、かかる代物弁済により消滅した金銭債権の額は当該不動産の時価に限られるからです。

したがって、本事例の私が兄から代物弁済を受けた不動産を第三者に譲渡する場合には、取得費は、私の遺留分侵害額である7,500万円ではなく、当該土地の時価である5,000万円です。

取得費に算入されない2,500万円は兄に対する債務免除となり、課税上は原則として贈与したものとみなされます。

〈執筆〉

山崎岳人(弁護士)

平成23年 弁護士登録(東京弁護士会)

平成27年 東京弁護士会常議員

平成29年 東京弁護士会法制委員会副委員長

令和2・3年 東京弁護士会法制委員会副委員長(再任)

〈編集〉

相川泰男(弁護士)

 


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相続トラブルは、けして他人事ではない

2024年05月25日 | 介護記事

私もそうでした。元義父母の介護が終えた後の相続トラブル

この記事を読み他人事ではない。

興味のある方は読んでみてください。

家族に後々の争いごとが無いよう終活しておかないと思います

 

 

下の世話までしたのに…年金月20万円の60代長男の嫁、要介護4だった義父の死後、63歳・厚かましい義妹と葬儀場での取っ組み合い

 

親の遺産を巡っての相続トラブル。お金持ちの話だから自分には関係ないと思っている人は少なくありません。しかし、争族となってしまう家族は身近にあって……。本記事では北田さん夫婦(仮名)の事例とともに、きょうだい間の遺産分割トラブルについて、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。

義父の介護生活の終わり、ドロ沼争族の始まり

北田誠一さん(仮名/68歳)は妻の幸さん(仮名/65歳)とともに年金生活を営んでいました。90歳を過ぎた要介護4の父親の世話をしながら、現役のころに蓄えた資産を取り崩して生活していました。

そしてある日、長い介護生活を終え、父は他界したのでした。

父の葬儀を終え、御斎の席では親族たちと父の思い出話に花を咲かせていました。和やかに終わろうとしていたころ、事件は起こります。その原因というのが、幸さんと妹の優子さん(63歳)とのあいだで起きた、遺産を巡っての争いでした。

ふとしたきっかけから誠一さんと優子さんとのあいだで父の遺産の話になり、それを隣で聞いていた幸さんがたまらず口を出したことでヒートアップ。あろうことか喪に服すべき場で兄夫婦と妹の遺産分割を巡っての争いが始まってしまったのです。

 

そして、口論では納まらず、感情的になった幸さんと優子さんは、人目もはばからず取っ組み合いの喧嘩に発展。無理やり2人を引き剝がすようにその日は一旦別れました。

兄夫婦と妹の関係をぶち壊した遺産分割

今回、口論となったのは、兄妹間の遺産分割のことでした。

父の遺産は預金が約500万円ほど。そして1,000万円程度の価値が見込まれる自宅建物と土地がありました。

誠一さんと妻の幸さんは父の介護は自分達が行い、父の預金資産は自分達が受け取るのが筋だと考えていました。特に、妻の幸さんは実の親でもない義父を献身的に介護しています。日常の食事から入浴から下のお世話まで……。幸さんは、自分が相続する財産がなく、たまに顔を見せるだけで介護をしてこなかった優子さんが、実の子というだけで預金を相続することなど到底納得できなかったのです。

一方、妹の優子さんの言い分は、誠一さんは自宅建物を相続しているので、預金くらいは自分が欲しいというものです。さらに、妹の優子さん夫婦は、60歳を過ぎていますが子供が大学院に行き、まだ学費や住宅資金などが必要な状況。夫婦で働きながら捻出していますが、教育資金で手一杯になってしまい、老後の貯蓄がほとんどできておらず、是が非でも遺産が欲しいのです。

そんな双方の事情から、遺産を巡っての話し合いがヒートアップしてしまったのでした。

感情と法定ルールのはざまで…

今回の事例では、他界した父が特に遺言書も残していなかったため、基本的には法定相続分でわけることになります。法定相続分は、現在相続人となるのが兄の誠一さんと妹の優子さんの2名だけですので、財産を半々でわけることになります。

自宅建物と土地が1,000万円の評価で、預金が500万円。つまり、遺産分割協議の対象となる財産は1,500万円あり、それを半分ずつわけることになるため、兄妹はそれぞれ750万円ずつ受け取る権利があります。

いかに父の介護を献身的に行っていたとはいえ、法律のルール上、妻の幸さんに相続する権利はありません。誠一さんも父の介護のために自分の財産を取り崩していたという事実があるわけでなければ、その分多くの遺産を受け取るということは難しいものです。

実際、要介護4と診断されていた父の介護費用は全額が賄えるというわけではありませんでしたが、公的介護サービスを利用することによって保険給付を受けていた部分が大きかったのです。しかしそうはいっても、親を自らの手で介護するという負担は、実際に経験した人にしかわからないものでしょう。幸さんが優子さんのことを「厚かましい女」呼ばわりしていたのも心情的には納得できるものがあります。

妹夫婦と分割することに…

結果、預金の500万円を受け取れればいいと考える優子さんの主張のほうが認められることとなったのでした。このため、心のうちでは父の遺産をアテにしていた北田さん夫婦は、これからも月20万円の年金で、日々の生活費を切り詰めて生活しなければならなくなりました。

こういった相続の問題は、生前に遺産分割のことをしっかり話合い、それに合った対策を行っていないことが原因で発生します。

生前に家族間で話し合いを行い、誰が父の世話をするのかなども踏まえ、父の意思で遺産分割について決定しておけば死後にこのようなトラブルが起きるのを防ぐことができます。そして、その決定にもとづいて遺言書を書いたり、生命保険を活用するなどの対策を行うことで、トラブルの事前措置となるでしょう。

相続トラブルは、けして他人事ではない

今回お伝えしたような相続のトラブルは、お金持ちだけの問題と思われがちです。しかし、令和4年司法統計年報の「遺産分割事件のうち認容・調停成立件数」によると、裁判所に持ち込まれた相続トラブルのうち、遺産額5,000万円以下の事例が4分の3、遺産額1,000万円以下のケースだけでおよそ3分の1を占めています。つまり、資産が少なくてもトラブルになることは非常に多いのです。

家族が揉めないでいるためには生前に家族間でしっかりと話合い、被相続人の意思を示し、法的にも対策を行っておく必要があります。家族間だけでは感情的になってしまい話がまとまらないことも多いものですが、生前にそういった生前の家族会議を支援し、トラブルを未然に防ぐサービスも存在します。

「そんなに財産はないし、うちには無縁……」と思わず、親の相続、自分の相続について考え、不安があれば専門家に相談してみてもいいでしょう。

コメント (1)
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5月14日

2024年05月14日 | 現在
51年前の今日は父親の命日になります。
忘れもしません。
私が小学校6年の時入院し中学に入学した年の4月に手術。
子供だった私は父親がどんな病気で入院したのか解らず。

兄が25歳の時の事でした。
兄は結婚し甥4歳と2歳二人が居ました。
当時手術をするのに輸血が必要になり、ラジオや知人に伝え輸血をしてもらったと兄夫婦が伝えてました。

手術は上手く行ったようでした。
4月末に容態急変。
兄たちから病院へ来るように言われ行って父親の様子を見たら!
深い息をし、閉じてる瞼のところから水膨れのようなものが出てたのを今でも忘れません。

呼ばれたと言うことは、危篤状態だったんですね。
子供でしたからどうしたのかな?まさか父親が亡くなるなんて思ってもいませんでしたから。
甥二人の面倒を見てくれと言われ部屋から出されました。
姉たち二人は病室に居たんですけどね。

危篤状態になったのは、ゴールデンウィークに入って間もない日でした。
担当医に連絡してと看護婦に伝えたみたいですが、担当医は連休明けまでお休みで居らず、代わりの医師が。
もう手の施しようがなかったらしいです。危篤になり一週間で亡くなりました。

大人になり兄夫婦から父親が亡くなった病名を聞きましたら、肺がんだったらしい。
右の肺の2つを除去し成功したが、輸血する時に100人ぐらい集まった中に肝硬変の方が居り検査もせず体内に輸血しそれが原因で亡くなったとのことでした。
今で言えば医療ミスじゃないか!と言ったんですが、もう10年も過ぎた話だから仕方ない。
あの頃俺も若くて何も知識がなかったからなと。
今の医療だったら助かってたかな〜って思うことあります。
医療の進歩は凄いですね。
もし今、生きてたら97歳です。
どんな顔してたかな〜って遠い昔の父親の顔を思い出してます。



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草取り

2024年05月10日 | 現在
家の掃除を終え。
さて〜…。土地の草がどうなってるか見てこようか!と思い車で行ってみた。

土地と言うのは、昔の畑にしていた100坪ほどの土地。
昔は周りは田んぼだからだったが、最近は田畑を辞めてしまい宅地になってきてる。

その宅地の中に畑にしていたは土地があるんです。
もう義母が亡くなってから放置状態でしたが、草だけは生えてきます。

ベネチアさんのように、自然で美しい庭が作れたら良いな〜なんて思ったりもしましたが。
なにせ周りが若い人たちが建てた家ばかりなので〜放置してはおけなくて、草取りをしてきました。

もうね、天気良すぎて日焼け!
帽子持ってくればよかったな〜と思ったのは後の祭りでした。😂

まだ2〜3日かかると思うので、のんびり行うとしますか。( ´ー`)フゥー...

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作りたいミニ盆栽

2024年05月08日 | 現在
自分で作ってみたい盆栽がある。
小さな木々をこれまた小さい鉢に植え鑑賞すること。

自宅の庭には、色んな苔があります。















今の時期から梅雨にかけ生育します。
この時を狙い庭に這い出てる物でミニ盆栽を作ってみようかと考え中😔

ですが〜!希望の物と実際は〜違ってきます…😂
欲を言えば、プロが作る〜物!は無理かな〜😂


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