韓国の弁護士

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「家裁」 養育費を請求できますか。(韓国の弁護士 キム·ソンイ)

2022-03-04 | 日記

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子供の親の一方が子供を養育し、子供が成人になるまで他方の親から養育費を一度も受けとることができなかった場合、子供が成人になるまでにかかった養育費のうち一部を請求することができます。養育費の請求、今からでも始めてください。

E-mail : bengoshiredpanda@gmail.com

 

2事例紹介

1)事実関係

1983年(昭和58年)2月頃A(男)はB(女)と付き合って性関係をし、妊娠をするようになりましたが、A(男)はB(女)との関係を切って、他の女性と結婚しました。

B(女)は1983年12月頃子供Cを出産しましたが、A(男)は養育について責任を負おうとしませんでした。B(女)は一人で養育していましたが、2005年頃癌診断され治療中となり、経済活動がしにくい状況になりました。そこでB(女)は2006年頃、A(男)に対して養育費の請求訴訟を提起しました。

 

2)韓国の法理

何らかの事情により両親の一方だけが子供を養育することになった場合、そのような一方による養育がその養育者の一方的かつ利己的な目的若しくは動機によるものであることや、子供の利益のためにならないこと又は、その養育費を相手に負担させるのがかえって衡平に反するなどの特別な事情がある場合を除き、養育する一方は相手に対し、現在及び将来における養育費のうち適正な額を請求することができるのはもちろん、両親の養育義務は特別な事情がない限り子供の出生と同時に生ずるものであるから、過去の養育費についても相手が分担することが相当であると認められる場合、その費用の償還を請求することができる。

大法院1994年5月13日宣告92ス21 養育者指定 全員合議体判決

 

3)結果

遺伝子検査の結果、CはAの親子であることが確認されました。裁判所はすでに成人になったCに対する養育費としてAはBに55,000,000ウォンを支払えという判決を下しました。

ソウル家庭裁判所2008年5月16日宣告2008ル543判決



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