「運営規定に係る「従業者の職種、員数及び職務の内容」の変更については
年1回、毎年4月1日を基準日として、変更届出書を原則4月10日までに届け出ることと
されているところですが、今回指定更新に係る「指定申請内容変更届出書」を提出した
事業所についても、例年と同様に4月10日までに「変更届出書」の
提出が必要となります。」
今年は4/12まで良いみたいですが
ネット上にも情報は無くて…
変更ない事業所もあることからでしょうね
年1回、毎年4月1日を基準日として、変更届出書を原則4月10日までに届け出ることと
されているところですが、今回指定更新に係る「指定申請内容変更届出書」を提出した
事業所についても、例年と同様に4月10日までに「変更届出書」の
提出が必要となります。」
今年は4/12まで良いみたいですが
ネット上にも情報は無くて…
変更ない事業所もあることからでしょうね
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