厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
平成12年2月10日 厚生省告示第29号
(平成12年4月1日から適用)
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1 指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
イ 単独型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う
職員の勤務条件に関する基準
夜勤を行う介護職員又は看護職員(看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士をいう。 以下同じ。)の数が次のとおりであること。
利用者の数が25以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、 1以上
利用者の数が26以上60以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、2以上
利用者の数が61以上80以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、3以上
利用者の数が81以上100以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、4以上
利用者の数が101以上の指定短期入所生活介護事業所にあっては、4に、
利用者の数が100を超えて25又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
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老健の人員基準
多くの事業所が慢性的な不足で頭を抱える
夜間業務が介護職員のみでも良いわけです
特養と同じ形を取ることで業務軽減や日勤帯での応募増加が見込まれます
一方、大変なのは労健介護職員であるがこれは意識の問題
特養と比較した場合、要介護度が軽度な老健とすればどうなのだろうとなる
看護の夜間オンコール体制で介護職員だけでの夜勤
近い将来老健にも訪れるかもしれないし、既に地方ではそうなってるかも
知れません
様々な想定をしながら、次期改定に臨む時期となりました
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改定での解釈で大きく事業も揺れ動きます
思い出されるのは土日デイでの医師配置
一部の人たちによる根拠がない解釈で混乱したのが思い出されます
不透明点や疑問点を
根拠に基づきながら前へ進めていくという手法が原理原則
老眼になる前に細かな文字と睨めっこです
しっかりした事務局を有するところはきっちしています
平成12年2月10日 厚生省告示第29号
(平成12年4月1日から適用)
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1 指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
イ 単独型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う
職員の勤務条件に関する基準
夜勤を行う介護職員又は看護職員(看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士をいう。 以下同じ。)の数が次のとおりであること。
利用者の数が25以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、 1以上
利用者の数が26以上60以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、2以上
利用者の数が61以上80以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、3以上
利用者の数が81以上100以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、4以上
利用者の数が101以上の指定短期入所生活介護事業所にあっては、4に、
利用者の数が100を超えて25又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
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老健の人員基準
多くの事業所が慢性的な不足で頭を抱える
夜間業務が介護職員のみでも良いわけです
特養と同じ形を取ることで業務軽減や日勤帯での応募増加が見込まれます
一方、大変なのは労健介護職員であるがこれは意識の問題
特養と比較した場合、要介護度が軽度な老健とすればどうなのだろうとなる
看護の夜間オンコール体制で介護職員だけでの夜勤
近い将来老健にも訪れるかもしれないし、既に地方ではそうなってるかも
知れません
様々な想定をしながら、次期改定に臨む時期となりました
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改定での解釈で大きく事業も揺れ動きます
思い出されるのは土日デイでの医師配置
一部の人たちによる根拠がない解釈で混乱したのが思い出されます
不透明点や疑問点を
根拠に基づきながら前へ進めていくという手法が原理原則
老眼になる前に細かな文字と睨めっこです
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