梅にうぐいす

”うぐいすのさえずり”

事故基準

2010年03月30日 | さえずり
介護事故基準 4エリアの抜粋
良く似ているようで、詳細となると???

A
次の(1)から(4)までのいずれかに該当するときは、市及び施設所在地の区市町村
並びに利用者の家族、
居宅介護支援事業者等に報告しなければならない。

(1) 介護サービスを提供する際に利用者にけが、死亡等の事故があったとき。
ア 在宅の通所・入所サービス及び施設サービスにおいて、利用者が当該施設内にいる間に発生した事故及び送迎、通院等の移動中に発生した事故も含む。
イ けがとは、転倒・転落に伴う骨折、やけど、誤えん、誤投薬等により、医療機関に
おいて治療(施設内における医療処置を含む。)を受け、又は入院したものを原則とする。ただし、擦過傷、打撲等の軽易なけがは除く。
ウ けが等の発生に係る原因は、事業者の責めに帰すべきもの、利用者の責めに
帰すべきもの又は第三者の責めに帰すべきものであることを問わない。


B
利用者に対する介護サービス等の提供により発生した重体、重傷等(一週間程度以上の
入院を伴う骨折等を目安とする)又は死亡事故

①転倒、転落に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥、異食及び薬の誤与薬等で医療機関において
治療(施設内における医療処置を含む)
又は一週間程度以上の入院した場合
ただし、擦過傷や打撲等の比較的軽度な怪我は除く
②各事業者側の責任や過失の有無を問わない事故、又は利用者の自己責任及び第三者の
過失による事故(利用者同士のトラブル、無断外出、交通事故等)
③送迎・通院等のサービス提供時における事故


C
サービス提供中における死亡事故及び負傷等(送迎、通院やレクリエーション等での
外出時の事故も含む。) 
死亡事故については、
事故死の他、自殺を含むものとする。負傷等については、概ね骨折や出血等により縫合が
必要な外傷・またはそれ以上に重篤な事故とする。
その他サービス提供に関連して発生したと認められる事故で報告が必要と判断されるもの。

①震災、風水害及び火災等の災害により、サービスの提供に影響するもの。
②食中毒、感染症及び結核については保健所へ届出たもののうち、緊急性・重大性の
高いもの。



D
介護サービスの提供(送迎,通院等の間及び被保険者が事業所内にいる間を含む。
以下同じ。)に関した被保険者のけが又は死亡

ア 「けが」とは,外部医療機関で受診を要したものをいう。ただし,受診を
要しなかったものであっても,トラブル発生の可能性があるもの又は家族等から苦情が
出たものは含む。
イ 「死亡」とは,事故による死亡をいい,疾病,老衰等によるものは除く。ただし,
疾病等によるものであっても,死因等に疑義が生じ,
又はトラブル発生の可能性があるものは含む。
ウ 事業者等側の過失の有無は問わず,被保険者の自己過失によるものを含む。



何だかなあ…行政の民事不介入ってのが感じ取られます
事実の把握はしておきたいが、介入はしないってとこでしょうか

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