【自己都合と体調不良】
回数の算定基準があるサービスでは
「後1回あれば算定できる」というケースも少なく無い
この解釈でローカルルールがあるようなので
”実に面白い”
体調不良は仕方ないことで
自己都合は勝手なこと
言葉尻だけからはそんなイメージ
ただこれも立ち位置で受け取り方も変わる
なので少し調べてみることに…
---------------------------------------------------
少し介護保険と離れて…
・体調不良で会社を辞める際は自己都合なのだろうか?
体調管理も自己責任の一環??
・ケアプランは契約書となると習いました
民法上で事前に利用計画に同意しているなら???
いずれも不履行の際の対応も明記されていることが多い
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通所リハビリテーション事業
報酬-短期集中リハビリテーション実施加算
Q
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、1本人の自己都合、
2体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、
時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。
A
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、
正当な理由なく、算定要件に適合しない場合には、算定は認められない。
したがって、算定要件に適合しない場合であっても、
1やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、
2総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えていない場合であっても、
それが適切なマネジメントに基づくもので、
利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であれば算定要件に適合するかたちで
リハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。
なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。
平成18年4月改定関係Q&A(vol.3)
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少し観点が逸れるQAかもしれませんが
個人的には「自己都合」は正当な理由とは思えません
このあたりが解釈のずれる部分でありローカルルール発祥する瞬間でもあるといえます
同じ小説を読み終えても
人それぞれ感想や解釈が異なるように
短い文章の段落をどう読むか??
また一連の流れという大局から見ればどうなるか?
そういう意味では
連続介護保険小説を短編で読む人と初刊から読んでる人では異なって当然かともいえます
-------------------------------------------------------
こうした論議のできる事務長方が少ないのも残念
------------------------------------------------------
実際上記のような回数不足は全国あちこちで起こり得るでしょう
王道なのは
やはり原則回数不足なので算定しない形を取るのでしょう
後から返還や請求書説明を思えば…
ただ在宅ケアプランは毎月
となれば、やはり相応のペナルテイは考えておくことが必要
同じことが起こる可能性があるからだ
居宅との情報共有を行い
他のサービスへの転換も視野に入れてカンファレンスなどを行うべきでしょう
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老健の在宅復帰支援機能加算 21単位
この動きも実に面白い
今までは在宅環境が整うまでとしていた老健が在宅復帰を促進出来るわけがない
理念や方針なんてすぐに変えれる訳がない
ただ、そうした方向性への一歩は踏み出されてるのは間違いない
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個人的見解で言うなら
在宅復帰強化型を算定する老健は30%
それ以外は70%程度と見ています
実際は8:2くらいかも…
経営的には在宅復帰に誘導されていくのが良いのでしょうが
利用者ニーズとスタッフ思考を変化させていくには
正直弱い…
その理由は介護経営調査で判るように減収とはいえ
多くの老健は黒字、
赤字にならないなら減収前提で進めていくことになる
だから8:2
また経営上、在宅復帰を賄う老健では
回転率は上がり、結果稼働率が落ちるという想定されたことが起こり始める
また慢性的なスタッフ不足な事業所が
この加算を算定するとスタッフへの負担は上がり
今までとは異なる業務内容に戸惑う人も増えるのであろう
この算定はギアを一段上に入れるということを
全てのスタッフが認識して臨まないと
トップダウン方式で行うといずれ支障を来すといえます
------------------------------------------------------
・老健で働こうというスタッフ
・老健で転職を考える方
・介護スタッフ
老健というひとくくりの見方は時代錯誤となっています
自分の老健がどういう算定をしているかで
業務内容や濃度、質は大きく変化します
目先の待遇に惑わされることなく
どういうケアをしていきたいか?どういう働き方をしたいか?を
しっかり見極めることが必要です
回数の算定基準があるサービスでは
「後1回あれば算定できる」というケースも少なく無い
この解釈でローカルルールがあるようなので
”実に面白い”
体調不良は仕方ないことで
自己都合は勝手なこと
言葉尻だけからはそんなイメージ
ただこれも立ち位置で受け取り方も変わる
なので少し調べてみることに…
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少し介護保険と離れて…
・体調不良で会社を辞める際は自己都合なのだろうか?
体調管理も自己責任の一環??
・ケアプランは契約書となると習いました
民法上で事前に利用計画に同意しているなら???
いずれも不履行の際の対応も明記されていることが多い
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通所リハビリテーション事業
報酬-短期集中リハビリテーション実施加算
Q
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、1本人の自己都合、
2体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、
時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。
A
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、
正当な理由なく、算定要件に適合しない場合には、算定は認められない。
したがって、算定要件に適合しない場合であっても、
1やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、
2総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えていない場合であっても、
それが適切なマネジメントに基づくもので、
利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であれば算定要件に適合するかたちで
リハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。
なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。
平成18年4月改定関係Q&A(vol.3)
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少し観点が逸れるQAかもしれませんが
個人的には「自己都合」は正当な理由とは思えません
このあたりが解釈のずれる部分でありローカルルール発祥する瞬間でもあるといえます
同じ小説を読み終えても
人それぞれ感想や解釈が異なるように
短い文章の段落をどう読むか??
また一連の流れという大局から見ればどうなるか?
そういう意味では
連続介護保険小説を短編で読む人と初刊から読んでる人では異なって当然かともいえます
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こうした論議のできる事務長方が少ないのも残念
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実際上記のような回数不足は全国あちこちで起こり得るでしょう
王道なのは
やはり原則回数不足なので算定しない形を取るのでしょう
後から返還や請求書説明を思えば…
ただ在宅ケアプランは毎月
となれば、やはり相応のペナルテイは考えておくことが必要
同じことが起こる可能性があるからだ
居宅との情報共有を行い
他のサービスへの転換も視野に入れてカンファレンスなどを行うべきでしょう
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老健の在宅復帰支援機能加算 21単位
この動きも実に面白い
今までは在宅環境が整うまでとしていた老健が在宅復帰を促進出来るわけがない
理念や方針なんてすぐに変えれる訳がない
ただ、そうした方向性への一歩は踏み出されてるのは間違いない
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個人的見解で言うなら
在宅復帰強化型を算定する老健は30%
それ以外は70%程度と見ています
実際は8:2くらいかも…
経営的には在宅復帰に誘導されていくのが良いのでしょうが
利用者ニーズとスタッフ思考を変化させていくには
正直弱い…
その理由は介護経営調査で判るように減収とはいえ
多くの老健は黒字、
赤字にならないなら減収前提で進めていくことになる
だから8:2
また経営上、在宅復帰を賄う老健では
回転率は上がり、結果稼働率が落ちるという想定されたことが起こり始める
また慢性的なスタッフ不足な事業所が
この加算を算定するとスタッフへの負担は上がり
今までとは異なる業務内容に戸惑う人も増えるのであろう
この算定はギアを一段上に入れるということを
全てのスタッフが認識して臨まないと
トップダウン方式で行うといずれ支障を来すといえます
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・老健で働こうというスタッフ
・老健で転職を考える方
・介護スタッフ
老健というひとくくりの見方は時代錯誤となっています
自分の老健がどういう算定をしているかで
業務内容や濃度、質は大きく変化します
目先の待遇に惑わされることなく
どういうケアをしていきたいか?どういう働き方をしたいか?を
しっかり見極めることが必要です
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