梅にうぐいす

”うぐいすのさえずり”

改正介護保険

2011年08月25日 | さえずり
老健関係はインパクトは少ない…
確かに介護報酬関連で言えばそうなることは
当ブログでも書いています

改正追加事項に
労基法違反での指定取り消しが可能となってること
このことには皆さんどうなのだろう?

うちは大丈夫!と言える事業所は
私の知る限り数少ない

特に残業
慢性的なマンパワー不足の状態が続くとどうしても
残業発生が増えていきます
勿論、申請に基づいて行なう残業のことをここで言ってるのでは
ありません

問題となるのは
居残り残業とか何となく残業
要は仕事は終っていてもタイムカード打刻しないケース
結構多いかと思います

また、申請しないで自ら仕事する
ボランテイア残業
もちろん申請分しか残業手当は計算出来ないのも現実

こうした
ある意味、組織の中では潤滑油的な役割を果たす時間の使い方が
現実的には必要なのですが
労基法上は必要悪的に映るわけです

仲間とお喋り…多職種協働には不可欠だと思います

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サービス残業とは
事業所命令で残務させながらや膨大な仕事量があるにも関わらず
残業させて、その分を支払わないというものに思います
帰宅時間に帰れるのに帰らない残業とはニュアンスが違うように思いますが
そうした説明が有効とは思えません

定刻なれば帰れ!帰れ!コールをするしか無さそうなのが現状かも
それも嫌な仕事です

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ONとOFFの区切りをきちんと付けて
時間外での業務の必要がある場合は申請して手当を受理し
不要な残務(業務以外)を極力無くしていくと言うのが
指定取り消しを避ける方法というのも何だか寂しい


スタッフ向けのこうした研修を
事業所単位では無い形で行なえないもだろうか?
(協会は当てにしていません)
他の事務長はどうしているのだろう

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