fair-trial傍聴倶楽部 (憲法82条1項の規定の趣旨)

公開された法廷で、原則として誰でも自由に裁判を傍聴することができます。でも法廷警察権は傍聴人にも及ぶのでご注意を。

ほっ~ほっ~ぅ。なかなか美人な検事女史2名vsちょっとポッチャリ系な弁護士女史の対決。。。

2012年04月24日 | 日記
先日(4/19)、傍聴券の抽選にハズレタので、では、、、と言うことで他の事件を傍聴しようと思い、開廷表と睨めっこしながら「ストーカー事件」か、、、どうせ、また間抜けな男が女子高生にでも付きまとったのだろ~う。。。などと思いつつ、一応は法廷Noと事件名と被告人の氏名を「傍聴メモ」に記録する。。。

他の事件を探しても、今一と、私の脳裏を「ピン!」とさせる事件が見つからない。。。「強制わいせつ・覚せい剤・詐欺・窃盗」等と、どれもこれも、いわゆる「ゴミ事件」が開廷表を埋め尽くしている。。。(う~ぅ~んっと、、、審理「継続」の事件じゃ、あれだしな~ぁぁ、、、やっぱり「新件」じゃなきゃ面白みに欠けるしなぁ~、しゃ~ぁねえから、間抜けな男の面でも拝んで帰るか・・・)何てことを思いつつ「412号法廷」へ向かう私なのだった。。。でも、これが、抜群に《ヒット》した内容の事件だったのである・・・(笑)。。。

罪名「ストーカー規制法違反」。被告人が何と!40歳の女子だった。。。(てっきり「野郎」かと思ってたぜ、、、連行して来た刑務官の女子もなかなか可愛いじゃないか、、、一緒に連れ添ってきた男の刑務官に対して、お前は帰れ、邪魔だから・・・やはり女子の被告人には、女子の刑務官を付き添わせるべきだぜ。。。)何~て、ちょっぴり不謹慎な事を考えていた私なのだった・・・(笑)。。。裁判所に何をしに来ているんだか、本当に「社会の暴れん坊」の考えることは良く分からんぜ・・・?(笑)。。。

で、裁判官が単独で法壇に入って来て、審理が始まる。まずは、人定質問で、現在は無職だが、逮捕前は何処やらの空港の「案内嬢」を派遣でしていたらしい。。。ショートヘアーでスエットの上下姿で、、、(ほ~ぅぅ、なかなかとグラマーなproportionじゃないか、、、そう言えば空港の案内嬢って美人か多いな。。。て言うよりか、大手の企業の受付嬢やら、未来的な新商品をテーマにしたイベントとかって、コンパニオンが美人なのに、何でオレの周りには美人がいないんだ・・・?)などと、本当に下らないことばかりを考える私なのである・・・(笑)。。。

人定質問に続いて、検事女史(髪が肩まで伸びたストレートヘアー)が、起訴状の朗読をする。ここが、刑事裁判の一番の見せ場なのである。起訴状には刑事訴訟法256条1項規定の、被告人その他、被告人を特定するに足りる事項・公訴事実・罪名が記載されている(らしい。。。本物を見たことはないが、以前、刑事訴訟法関連の文献に記載されていたサンプルでは、そうらしい)。。。そして、公訴事実には「訴因」を明示して記載される。刑事訴訟法256条3項前段。「訴因」とは、一般的な辞書では「検察官が起訴状に記載して裁判所に審理を求める、具体的な犯罪事実の主張」と、綴られている。。。さらには、訴因には、可能な限り「罪となるべき事実」を特定してなさなければならないのである。刑事訴訟法256条3項後段。な、、な、、、何と!お利口なこの私だった・・・(笑)。。。

で、もって、検事の起訴状の朗読が終わった後に、裁判官が被告人に対して「黙秘権」の告知を告げるのである。。。簡単に言えば、被告人に対して、当裁判中に話したければ話しても良いし、話したくなければ話さなくて良いが、被告人が話したことは、有利不利を問わず全て、証拠となることを簡略に、裁判官が被告人にお話してあげる訳だね。。。もう一つ、突っ込んでおくと、憲法38条1項で保障する、自己に不利な供述を強要されない「被告人の権利」って訳さ。。。

そして、その事件の概要だが、ハワイで知り合った40歳代の男と交際中であったとともに、一応は被害者男性と口約束みたいな感じで「婚約」をしていたらしいが、被害者男性と話し合いで「別れた」らしいが、被告人の女性は、その男性を「愛していた」らしく、男性からの一方的な別れ話から、その男性の生活や金銭面などのルーズな性格を直してあげるのは「私しかいない」と、思い込んで、被害者男性の会社や携帯電話に相手の被害者男性が出るまで、電話をかけ続けたり、自宅マンションのドアノブをガチャガチャと、何度も回してみたり、時にはドアの前に「カボチャにボールペンを刺して」置いたり・・・(笑)、自宅前で相手の男性が出て来るのを待ち伏せして「一緒にクリスマスケーキ」を買いに行こうと言ったりして、執拗に付き纏ったらしい。。。

警察からの「警告」を無視し続けて、さらには公安委員会の「禁止命令」おも、恐れずに「逮捕されてもかまいません」と反抗し続けて、路上で被害者男性を待ち伏せて、約566mの間、被害者男性に「お話」しかけて付き纏ったり、更には路上で約32.3m追いかけて「お話」を続けたらしい。。。

ちなみに『警告』とは、ストーカー規正法第4条では、警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長がストーカー被害者の申し出を受けた場合に「警告」を発する。。。
それに従わない場合は、同法5条規定の『禁止命令』を公安委員会は「警告」を受けた者が当該警告に従わずに、当該警告に係る同法第三条の規定に違反する行為をした場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより「禁止命令」を発するのである。。。正式には「ストーカー行為等の規制等に関する法律」である。。。

これらに、従わなかった場合は最後の手段の「逮捕」となってしまうのである。。。ねっ!女性の皆さん良く分かりましたか~っ、て言って見ても、本質は「恋愛」は『自由』なんだから「法」が介入するってのもどうだろうかね・・・?その昔は、惚れてしまえば「地獄の沙汰まで追いかけて」何~って、古い歌もあったけかなぁ~(笑)。。。

被告人質問によると、被害者男性が、風俗店で遊びまわったり、借金を申し込まれたり、時折は性的暴力を振るわれたり、首を締め付けられたりして、彼と距離を置くようになったが、その彼こと被害者男性の持つ「理念性」を反省させたかったと、被告人は述べていたが、ハロウィーンに悪戯気分でカボチャにボールペンを突き刺して、人ん家に置いて行っちゃ~ダメでしょう。。。やっぱ・・・(笑)。。。

これから先は、キミなら年齢より若く見えるし、可愛い系だから地元の北海道の札幌に戻って、頑張りなさい。キミなら素敵な男性と何時か巡り会えるさ。私みたいな素敵な人と・・・?私も遠くからキミの事を応援していますから・・・と、満席の傍聴席から言いたかったが、「グッグッ」と堪えながら、検事女史の求刑懲役1年について、それって重くねえか?スト規制(私が勝手に略した語)には、14条違反なら懲役1年以下又は罰金百万円以下と規定しているのだから、罰金刑を求刑すべきじゃないのか?被告人も被害者男性とは二度と会いたくないって言ってるんだし「贖罪寄付」も40万円もしているんだし、法令の適用を誤っちゃぁ、如何よ!キミ(新米検事2名くん)たちは。。。

被害者の日常的生活を阻害したとか、平穏な生活を害したとか、酌量の余地はないとか、再犯の恐れが高いとかの理由を例文的に論告していたが、本来なら「一緒に住もう」とか「結婚の約束」とか、被害者男性と一時的にも一緒に住んでいた事実からすれば「婚約」が成立しているので、相手側の一方的別れ話では「婚約不履行」によって、逆に被告人は民事上では「損害賠償」を請求できる立場でもある訳だ。。。だからって訳じゃないけど、14条の罰則規定は懲役1年以下としている訳だし、勾留もされているんだし、何も懲役刑を選択することが、必ずしも「法の正義」じゃないだろうに。。。

処で、傍聴席側に座っていたオカッパヘアー(笑)の検事女史は、一言も発してないけど、何しに来ているのキミは・・・?他の国家公務員より厚い身分保障を受けているんだから、キミたち検察官=検事は、ちゃ~ぁんとお仕事しなさいね・・・と、又しても下らないことを考えてしまう私なのだった・・・(笑)。。。

この事件、自分勝手に判決しておきますが、恐らく懲役10月執行猶予3年ってあたりで決着が着くんじゃないかな?初犯だし、職場を解雇されているって事も、裁判官が同情する余地はあると思うよ・・・・(?)。。。

さてさて、私の方ですが、あのNK新聞社との闘いに備えて、図書館に予約してあった本で「債権各論Ⅱ(不法行為法)[第2版] 前田陽一・著」が、本日(4/23)、私の手に遣って来ました。。。よしよし、まずは、これをじっくりと読むとするか・・・待ってろよ~うっ、、、NK新聞社よ。。。もう直ぐだからな、私の「お勉強」が終わるのが、それから、あの「手」を使って見ようじゃないか・・・何処でも良いから、一社でも私の取材をしてくれたなら、こいつは「面白い」ことになるぞ・・・くっくっくっくっ・・・(笑)。。。

ではでは、、、またの「ご報告」をお待ちください。。。本日はこれにて「失礼つかまつります」・・・(笑)。。。