ことについて放送されました。
内容は、1000円散髪でどんどん利益を上げている
QBハウスに対して理容組合が
「流水施設(シャンプーの出来る施設)の設置義務付け
の条例を大阪府に要望している」
ということでした。
理容組合からは、知り合いの富田林の支部長さんが
「公衆衛生を保持する職業なのにカットした
髪の毛を綺麗に流さない営業方法は違法である」
と熱く訴えていました。
それに対して、QB側は
「そんな施設は全く必要ない。
お客様が望んでいない技術をする必要がない。」
と言っていました。
この条例設置の動きは全国で行われていて、
隣の兵庫県ではすでに条例が施行されているそうです。
これに対してQB側は、スタッフルームの流し台に
シャワーヘッドをつけ、
「これで条例を遵守している。」
といっています。
これを一般の消費者に聞いてみると
シャンプーの必要、不必要両方の意見がありました。
また、評論家の方は、
「売上が落ちている理容組合が業界の利益を守るため
に行っているのでわ。」
と言っていました。
う~ん、どうなんでしょうか?
この意見を聞いたときには残念でした。
一般の方からするとそう見えてしまうんでしょうか?
確かに我々理容師が遵守している理容司法第一条に
「理容師とは公衆衛生を守る・・・・。」
としっかりうたわれています。
しかし、先ほどの評論家さんのようなイメージを理容業界
に対して持った方もいらっしゃるでしょうし、
また、スタッフルームの流し台にシャワーヘッドをつけて
抵抗しているお店のイメージもだだ下がりのように
思いました。
ですから、今回は、痛みわけのように見えました。
もちろん、私は理容師ですから公衆衛生を守るため
シャンプーを行います。
でも、個人的にはお客様に喜んでいただくために一生懸命
シャンプーさせていただきます。
シャンプーが必要かどうかはお客様が決めること。
私は、これからもシャンプーをして欲しいといってくださる
お客様がいる限り、気持ちいいシャンプーをさせていただこうと
思います。
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