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確定拠出年金のポータビィティ

2014年07月27日 | 確定拠出年金
平成26年3月末における運用指図者約37万人の中には、企業型DCの加入者で転職又は結婚後も個人型確定拠出年金の加入者として継続を希望していても運用指図者しか選択できない方々が相当含まれていると思われます。

個人型DCの運用指図者しか選択できない理由は、まず1.企業年金制度(確定給付企業年金・厚生年金基金)対象者は、個人型DCの加入者となる資格がない事です。

従って、企業型DCの加入者が転職して、転職先企業が確定給付企業年金を提供していれば、個人型DCの加入者資格はなく、個人型DCの運用指図者しか選択肢はありません。

また、個人型DC加入者が転職して、転職先企業が確定給付企業年金を提供していれば、個人型DCの加入者として継続できず、個人型DCの運用指図者しか選択肢はありません。

次に、2.公務員及び第3号被保険者は個人型DCの加入資格はありません。

従って、企業型DCの加入者が、転職して公務員になる場合や結婚して第3号被保険者になる場合は、個人型DCの加入者資格はなく、個人型DCの運用指図者しか選択肢はありません。

個人型DCの運用指図者は、毎月手数料を払いながら今まで運用していた資産を運用する事になり、いわば塩漬けの状態に陥り運営管理手数料(年間3,000円~5,000円程度)を運用収益でカバーしない限り、資産額が徐々に目減りしていきます。

運用指図者約37万人の中には60歳以上の方や自ら選択している方も含まれていますが、加入者の18万人の倍以上存在するのは問題です。

やはり、企業年金制度対象者・公務員・第3号被保険者にも個人型DCの加入者資格を与えるべきです。

第3号被保険者に関しては、掛金の所得控除は配偶者が享受すればよいのではないでしょうか。


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