企業型年金に個人別管理資産がある人が、その加入者の資格を喪失した場合、その資産を個人型または他の企業型の確定拠出年金に移換するか、脱退一時金の請求の手続を6カ月以内に行わないと、その資産は現金化され、国民年金基金連合会に自動的に移換されることになっていて、2014年3月末でその数は約44万人弱に上ります。
自動移換者の資産は、国民年金基金連合会で預かることとなりますが、その場合には管理手数料(月間51円)がかかるほか、以下のようなデメリットがあります。
1.全く運用ができないので、資産を増やすことができない。
2.老齢給付金の受給可能な年齢になっても、給付が受けられない(給付を受けるには個人型確定拠出年金に資産を移換することが必要です)
3.自動移換の期間は確定拠出年金の正式な加入期間とはみなされないため、受取開始の時期が遅くなる場合がある(60歳→最高65歳に)
なお、昨年度の確定拠出年金法の改正により、国民年金基金連合会への自動移換者が70歳に達したときは個人型年金加入者であったとみなして連合会が自動裁定し老齢給付金を支給する事になりました。
加えて、自動移換者対策として退職時の会社からの手続き情報の徹底化及び企業が退職者のDC資産をレコードキーピング担当会社に照会する事も可能にしました。
自動移換者の中には非常に少額のDC資産しか所有していなかった方々も含まれているとは思いますが、企業型DCの資産は受け取る権利のある退職金ですので、自動移換者数44万人はあまりにも多すぎると感じています。
心当たりのある方は、是非元就職先か国民年金基金連合会に問い合わせされる事をお勧めします。
自分自身でまぼろしの退職金にしてはいけません。
自動移換者の資産は、国民年金基金連合会で預かることとなりますが、その場合には管理手数料(月間51円)がかかるほか、以下のようなデメリットがあります。
1.全く運用ができないので、資産を増やすことができない。
2.老齢給付金の受給可能な年齢になっても、給付が受けられない(給付を受けるには個人型確定拠出年金に資産を移換することが必要です)
3.自動移換の期間は確定拠出年金の正式な加入期間とはみなされないため、受取開始の時期が遅くなる場合がある(60歳→最高65歳に)
なお、昨年度の確定拠出年金法の改正により、国民年金基金連合会への自動移換者が70歳に達したときは個人型年金加入者であったとみなして連合会が自動裁定し老齢給付金を支給する事になりました。
加えて、自動移換者対策として退職時の会社からの手続き情報の徹底化及び企業が退職者のDC資産をレコードキーピング担当会社に照会する事も可能にしました。
自動移換者の中には非常に少額のDC資産しか所有していなかった方々も含まれているとは思いますが、企業型DCの資産は受け取る権利のある退職金ですので、自動移換者数44万人はあまりにも多すぎると感じています。
心当たりのある方は、是非元就職先か国民年金基金連合会に問い合わせされる事をお勧めします。
自分自身でまぼろしの退職金にしてはいけません。
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