最近60歳を過ぎても働く方が多くなってきています。60歳以上の方の失業保険の給付日数を纏めました。
65歳未満は基本手当、65歳以上は一時金のみ
65歳以上になると基本手当がもらえなくなり、代わりに高年齢求職者給付金がもらえるようになります。これは一時金なので、30日分または50日分が一括でもらえます。
しかし、日数の表を見てもらっても分かるように、基本手当に比べて総支給額(日数)がかなり少なくなります。
雇用保険制度の計算上、65歳の誕生日の2日前までに退職すれば基本手当がもらえます。誕生日の前日退職では65歳の扱いとなり、一時金になります。
なお、60歳以上65歳未満で基本手当を受給する場合、受給している間は老齢厚生年金の支給(特別支給)がストップします。基本手当受給中に65歳になった場合は、その翌月から基本手当と厚生年金の両方もらえます。
65歳未満は基本手当、65歳以上は一時金のみ
65歳以上になると基本手当がもらえなくなり、代わりに高年齢求職者給付金がもらえるようになります。これは一時金なので、30日分または50日分が一括でもらえます。
しかし、日数の表を見てもらっても分かるように、基本手当に比べて総支給額(日数)がかなり少なくなります。
雇用保険制度の計算上、65歳の誕生日の2日前までに退職すれば基本手当がもらえます。誕生日の前日退職では65歳の扱いとなり、一時金になります。
なお、60歳以上65歳未満で基本手当を受給する場合、受給している間は老齢厚生年金の支給(特別支給)がストップします。基本手当受給中に65歳になった場合は、その翌月から基本手当と厚生年金の両方もらえます。
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