1.高校授業料無償化に所得制限適用
平成26年4月の高校入学者から所得制限(市町村民税所得割額が30万4,200円以上ー共働きならば夫婦2人の合計)が導入されます。
2.70~74歳の医療費の自己負担が2割に引き上げ
対象者は、4月2日以降に70歳になる人で、14年度は約140万人。
誕生日の翌月から2割で計算される。
4月1日までに70歳になった人は1割のまま。
自己負担の上限を月44,400円に抑える高額療養費制度もあるため、対象者の自己負担がすべて2倍に増えるわけではありません。
3.年金支給額0.7%の引き下げ(6月からの支給より引き下げ)
4.平成26年度の国民年金保険料額は15,250円(月額)となります。 (平成25年度から210円の引上げ)
平成27年度の国民年金保険料額は15,590 円(月額)となります。 (平成26年度から340 円の引上げ)
特に第1号被保険者(自営業者及びその配偶者)は全額自己負担ですので、厳しい引き上げになります。
やはり、第3号被保険者(会社員等の配偶者)が自分自身で国民年金の保険料を一切負担せず、厚生年金加入者全員で負担しているのは是正されるべきです。
平成26年4月の高校入学者から所得制限(市町村民税所得割額が30万4,200円以上ー共働きならば夫婦2人の合計)が導入されます。
2.70~74歳の医療費の自己負担が2割に引き上げ
対象者は、4月2日以降に70歳になる人で、14年度は約140万人。
誕生日の翌月から2割で計算される。
4月1日までに70歳になった人は1割のまま。
自己負担の上限を月44,400円に抑える高額療養費制度もあるため、対象者の自己負担がすべて2倍に増えるわけではありません。
3.年金支給額0.7%の引き下げ(6月からの支給より引き下げ)
4.平成26年度の国民年金保険料額は15,250円(月額)となります。 (平成25年度から210円の引上げ)
平成27年度の国民年金保険料額は15,590 円(月額)となります。 (平成26年度から340 円の引上げ)
特に第1号被保険者(自営業者及びその配偶者)は全額自己負担ですので、厳しい引き上げになります。
やはり、第3号被保険者(会社員等の配偶者)が自分自身で国民年金の保険料を一切負担せず、厚生年金加入者全員で負担しているのは是正されるべきです。
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