本日は、区役所に身分証明書を発行してもらいました。
区役所の後に、京都市医療衛生センター(保健所)に、飲食店営業許可の申請を済ませました。
飲食店営業許可(新規)手数料19,200円
身分証明書とは、よく勘違いされる方が多いのですが、免許証やパスポートとは違って、本籍地の市町村が発行する
1.,禁治産又は準禁治産の宣告を受けていない。
2.後見の登記の通知を受けていない。
3.破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。
ことを証明するものです。
多くの許認可には、本籍地入の住民票とセットで必要です。登記されていないことの証明書(法務局発行)が必要な許認可もあります。
区役所の後に、京都市医療衛生センター(保健所)に、飲食店営業許可の申請を済ませました。
飲食店営業許可(新規)手数料19,200円
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