前から気になってる(いつも気になってる)けど、あんまりテレビ見ないからネットで調べてみた。
こんな事をした人間のようなクズには、弁護の理由も価値も意味も情もない。
今さら反省をしたところで事実に何も変わりはない。
少しでも、「まだ若いし。 死刑は反対。 許してあげよう。」とか思う人間もある種同罪じゃないか。
その(他人事)な考え方が、いくつも同じ悲惨な事柄を許してきてまた生むんじゃないか。
僕がもし同じ事をされたら、何としても殺してやりたいと思うし 願う。
今、もし僕にりるがいなかったら、(渡してくれないだろうけど)差し入れで毒入り弁当や、メタミドホス入り餃子、ヒ素入りカレーを渡しに面会したい。
クズの為にどれほど無駄な裁判をやっているのか。
殺人鬼が死ねば誰もがホッとするでしょう。
例えば懲役で刑務所に入って出所した、2人に1人がまた犯罪を犯す。
金を払って出所した奴がまた同じ犯罪を繰り返す。
今度はもっと上手に捕まらないように。
そのクズの寝床や食事は我々が払ってるんじゃないでしょうか。
全くの無駄金でしかない。
世界には何の罪もない人々が、毎日2万5千人も餓死してる。
事実、それを見殺しにしておいて何が死刑反対だ。
何が、どれが、どうゆう理由で正義と名乗ってる!?
別に同じ気持ちじゃなくて良い。俺は殺してやりたいって思ってるから。
犯罪者を守ってばかりの法律なんか絶対にいらない。
本当に本当に許せない事には、法律の枠では収まらないんだよ人の心は!
ウィキペディアから引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%B8%82%E6%AF%8D%E5%AD%90%E6%AE%BA%E5%AE%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6
↑直接wikiで見た方が見やすいと思います。
▼光市母子殺害事件(ひかりしぼしさつがいじけん)は、1999年4月14日に山口県光市で、女性(当時23歳)とその娘(生後11カ月)が、当時18歳の少年に殺害された事件である。凄惨な事件であるとともに、加害者が少年法51条1項の規定により死刑とならない18歳を過ぎてまだ30日という間もない時期に犯行を犯したため、裁判の経過が注目を集めている。
●事件の概要
以下、検察側主張、及びこれまでの判決が認定してきた内容に基づく事件の概要である。
1999年4月14日の午後2時半頃、当時18歳の少年が山口県光市の社宅アパートに強姦目的で押し入った。排水検査を装って居間に侵入した少年は、女性を引き倒し馬乗りになって暴行を加えようとしたが、女性の激しい抵抗を受けたため、女性を殺害した上で強姦の目的を遂げようと決意。頸部を圧迫して窒息死させた。
その後少年は女性を屍姦し、傍らで泣きやまない娘を殺意をもって床にたたきつけるなどした上、首にひもを巻きつけて窒息死させた。そして女性の遺体を押入れに、娘の遺体を天袋にそれぞれ放置し、居間にあった財布を盗んで逃走した。
少年は盗んだ金品を使ってゲームセンターで遊んだり友達の家に寄るなどしていたが、事件から4日後の4月18日に逮捕された。
●弁護側主張
上告審の段階になって主任弁護人となった安田好弘は、接見内容をもとに被告に母子を殺害する故意が無かったことを主張した。しかし、最高裁判所判決では「被告は罪の深刻さと向き合って内省を深めていると認めるのは困難」として採用されなかった。
広島高裁での差し戻し審では、「母恋しさ、寂しさからくる抱き付き行為が発展した傷害致死事件。凶悪性は強くない」として死刑の回避を求める方針を明らかにしている。
以下は、弁護団の主張の一部である。
強姦目的じゃなく、優しくしてもらいたいという甘えの気持ちで抱きついた
(夕夏ちゃんを殺そうとしたのではなく)泣き止ますために首に蝶々結びしただけ
(検察は)被告を極悪非道の殺人者に仕立て上げ、死刑にしようとしている
●被害者側の動き
被害女性の夫であり、被害女児の父である本村洋(もとむら ひろし、1976年3月 - )は犯罪被害者遺族として、日本では「犯罪被害者の権利が何一つ守られていないことを痛感し」、同様に妻を殺害された元日本弁護士連合会副会長岡村勲らと共に犯罪被害者の会(現、全国犯罪被害者の会)を設立し、幹事に就任した。さらに犯罪被害者等基本法の成立に尽力した。また、裁判の経過中、死刑判決を望むことを強く表明し続けてきた。現在、犯罪被害者の権利確立のために、執筆、講演を通じて活動している。
●裁判の経過
1999年6月、山口家庭裁判所が、少年を山口地方検察庁の検察官に送致することを決定。山口地検は少年を山口地裁に起訴した。
1999年12月、山口地検は、死刑を求刑した。
2000年3月22日、山口地方裁判所[1]は、死刑の求刑に対し、無期懲役の判決を下した。
2002年3月14日、広島高等裁判所は、検察の控訴を棄却した。
山口地裁および広島高裁の判決は、いずれも、犯行時少年が18歳と1ヶ月で発育途上にあったことや、殺害については計画性がないこと、不十分ながらも反省の情が芽生えていることなどに着目して判決を下した。ただし、広島高裁は更生の可能性について、「更生の可能性が無い訳ではない」と曖昧な判断をしていた。
2006年6月20日、最高裁判所は、検察の上告に対し広島高裁の判決を破棄し、審理を差し戻した。最高裁は判決の中で、一審及び二審において酌量すべき事情として述べられた、殺害についての計画性のなさや被告人の反省の情などにつき、消極的な判断をしている。
上告を受けて、最高裁は口頭弁論を実施した。通常、最高裁で口頭弁論が行われる場合は二審の判決が覆る場合が多く、世論の注目を集めた。また、口頭弁論の当初の予定日に被告人側の弁護人が主任の安田好弘弁護士をはじめとして全員が欠席して弁論が翌月に遅延したことについて、不誠実な対応であると非難された。
差し戻し審の第1回公判は、2007年5月24日に開かれた。
検察側は「高裁の無期懲役判決における『殺害の計画性が認め難い』という点は著しく不当」とした上で、事件の悪質性などから死刑適用を主張。弁護側は「殺意はなく傷害致死にとどまるべき」として死刑回避を主張した。
第2回以降の公判は6月26日から3日連続で開かれる予定。
なお、未成年者が死刑確定した例としては戦後では少年ライフル魔事件、永山則夫連続射殺事件と市川一家4人殺人事件がある。
永山基準の枠組みでは当該事件について誰が見ても死刑以外に選択肢がない場合だけ死刑が出来るという基準によっていたが、本判決は「特に酌量すべき事情がない限り死刑の選択をするほかない」とし、本件のような場合は原則・死刑適用、例外・死刑回避という判断の枠組みをしめしたのである。(2006年6月29日新聞、白鳳大学法科大学院教授土本武司氏のコラムより引用)
^ 本来、光市は山口地方裁判所徳山支部(当時、現・周南支部)(徳山市(現・周南市))の管轄であるが、本事件のように少年事件は取り扱っていないため、山口地方裁判所本庁(山口市)が代行した。
●TVで懲戒請求呼びかけ
橋下徹弁護士が光市母子殺害事件弁護団に対し2007年5月27日放送の『たかじんのそこまで言って委員会』において、「あの弁護団に対してもし許せないと思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求をかけてもらいたいんですよ」と懲戒請求を行うよう視聴者に呼びかけた。これによりTVを見た視聴者約7558通の懲戒請求書(2006年度における全弁護士会に来た懲戒請求総数の6倍を上回る)[2]が弁護士会に殺到することになった。(しかしながら、橋下自身は「時間と労力を費やすのを避けた」[1]「自分がべったり張り付いて懲戒請求はできなくはないが、私も家族がいるし、食わしていかねばならないので……」[2]という理由で懲戒請求書していない。)これに反発した光市母子殺害事件弁護団のうち4人が2007年9月に橋下に損害賠償を求めて広島地裁に提訴している。この懲戒請求呼びかけについて著名な弁護士である江川紹子からは「請求の内容によっては、懲戒請求をされた弁護士の側から訴えられる可能性もある。実際、懲戒請求をした側が敗訴し、50万円の慰謝料を支払うよう求める判決が出ているケースもある。橋下弁護士は、そういう負担やリスクを説明せず、ただ「誰でも簡単に」できると、気楽なノリでしゃべっている。」[3]と批判されている。
懲戒請求自体は弁護団を懲戒するだけの事由及び信憑性が無かった為各弁護士会で次々と却下されており、懲戒処分された弁護士は1人もいなかった。これに対し2007年12月9日放送の『たかじんのそこまで言って委員会』において、「7000通も(懲戒)請求が出てるのに何にも意味が無いんだ」と懲戒請求制度及び弁護士会の態度に不満を洩らしている。