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神奈川県松田町グループホーム「風の里」の動物虐待の事実

2012-03-16 16:17:15 |  声 な き 動 物 た ち
友達からこの実態を知らせてほしいと連絡を受けたので転載します。

老人ホームを経営している人間が、動物、つまり抵抗する力を持たない弱者に対してこんな事を平気でするんです。
支援、介護が必要な老人もここに出てくる動物と同じなので、この経営者は弱者に対して思いやりがないし、力の強い者が弱い者を虐げる、その命を利用する、そんな事を当たり前だと考えている。
同じ人間として恥ずかしいし、本当に弱者のためを思い考えてやっている同業者からも非難されるだろう。
しかも特定非営利活動法人つまりNPO法人として認証されている。しかし中身はこうなのだ。
役所も警察も、国民、弱者のために働いている人間に思いやりがなければ何の役にも立たない。税金の無駄だ。



神奈川県松田町グループホーム「風の里」の動物虐待の事実
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住宅型有料老人ホーム・グループホーム 事業主体:特定非営利活動法人 風の里
http://www.r-home.jp/o-home/kanagawa/ashigaragun/silverhouse_kazenosato.html
デイサービス併設、認知症対応型協同生活介護
土地・建物の権利形態:賃借
入居要件 高齢者住宅:自立、要支援、要介護 GH:認知症があり要介護1~ ※GHは住民票が南足柄市と足柄
上郡の方、もしくは身元引受人がその住民票をお持ちの方
所在地 神奈川県足柄上郡 ※見学はご予約ください
構造 鉄筋コンクリート造 地上4階建
開設 平成19年6月
部屋数 高齢者住宅 18室(18名):10.01平米 グループホーム 9室(9名):10.01平米
交通 小田急小田原線「新松田駅」、JR東海道線「松田駅」より徒歩1分、東名高速「大井松田I.C.」より5分

NPO法人データベース 内閣府 NPOホームページ
特定非営利活動法人風の里
http://www.weblio.jp/content/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E9%9D%9E%E5%96%B6%E5%88%A9%E6%B4%BB%E5%8B%95%E6%B3%95%E4%BA%BA%E9%A2%A8%E3%81%AE%E9%87%8C
――――――


2012/3/5
はじめまして。当方、野良猫の繁殖を防止するためのTNR、猫の保護活動をしてます。(積極的な保護というより、うちに餌を求めにくる猫はすべて拒まずという感じですが(^_^;)

自宅の近所、目の前の空き地で、昨年8月、ヤギが突如現れました。
しかしどうやらネグレクトにあたる飼い方をしていると気づいたのに時間はかかりませんでした。そして監禁に至るこの半年以上、 飼育放棄した飼い主に変わり世話をしながら、行政、警察などにも指導していただくよう、再三訴えてきましたが、予防に至らず、自動車に監禁状態されるという最悪の結果となってしまいました。3月10日現在、10日以上経ってますが、まだ監禁されている状態です。

3月9日から10日にかけ、役場立会いのもと、保護主様とこの飼い主に所有を手放してもらうことを交渉中です。結果しだいによってはまた違う展開になりますが、監禁以降、以前についての報告と記録をしていきたいと思います。




★虐待の概要
7ヶ月前の昨年8月、ヤギ2頭が惣領近辺の飼い主所有の空き地に現れた。

このヤギと、昨年12月20日に産まれた仔ヤギ2頭の、飼い主Tの飼育放棄、または愛護法2条と44条違反に至る行為は以下の通り。

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給餌給水を怠る。

寒暑風雨雪等の厳しい天候から身を守る場所が確保できない様な環境で、飼育されている(小屋が作られない)。

ヤギが草を食べるためには移動をしなくてはならないという食餌形態の習性を考慮せず、また土地の十分な広さがあるにも関わらず、柵を作ることを怠り、放牧せず、紐または鎖や首輪で、木に繋いだ状態にするため、ヤギ自身の動きで自然発生的に拘禁状態となる。

Tが、故意にヤギの身体を傷つける行為を目撃(丸太の棒を投げつける)。

メスと昨年の12月20日に産まれたばかりの子ヤギ3頭を、狭い軽自動車内に閉じ込めたまま10日以上監禁状態にする(3月10日現在、まだ続いている)。十分な水、食餌を与えられているかは不明。ヤギ達はまだ生きているが、事情を知る人は「監禁前よりやせ細っている」との感想。車の窓も開けられていない状態であり、床ずれや、ストレス、これから暖かくなるために車内が蒸し風呂状態になるのが憂慮されている状態。
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以上の飼い主の行為は、動物愛護法第2条の「適正に取り扱うようにしなければならない」を満たしていないことは明らかであり、また、環境省の「動物の虐待の考え」の「ネグレクト(やらなければならない行為をやらない)」にあたる。

監禁については動物愛護法第44条2項の衰弱虐待違反であり、同時に「積極的(意図的)虐待」である。


★行政不作為①
Tがヤギを買った目的は所有する土地の「除草のためにブリーダーから購入した」とTは言った。ヤギに対する意識については「ヤギという草刈機」「オレの所有物だから何をしてもいい」のだと、はっきり口にしている。

「ヤギに対して可愛いなんて思わない」「世話をするのが面倒」。これは他の人の証言。

これらの発言から、ヤギに対しては一切の愛着を感じていないことが分かる。愛着がなくても別にいいが、動物というものは世話をしなければ死んでしまい、身体を傷つけられ、自由を拘束されれば苦痛を感じるものという認識がまったくないのであれば、飼養責任で持て余しているであろうこの飼い主は、いったいどういう扱いをするのか…この7ヶ月ずっと憂慮していた。

明らかな飼育放棄をしている状態に気がついてから、私は「虐待」ではなく「不適切な飼い方」という「百歩譲った表現」で、警察や行政にTに指導をお願いしてきた。町役場、県、警察は現場を認め、写真も収め、そのつど飼い主に指導してきた。

彼らの話し合いの場には立ち入らせてくれなかったため、具体的に何をどう、指導していたのかはわからない。また、当人同士だと感情的になるため、第三者として、行政側にはそのつど、適切な飼い方のお願い、また飼い主の考え方などがあれば担当である松田町役場の、ヤギの件では担当になるEさんに聞いてきた。

しかし一貫して行政側はあの「民事不介入」を説かれる。話に耳を傾け、何かあれば現場に駆けつけてくれるEさんも、住民同士のトラブルに、行政側は中立的な立場をとらなければならないというのは「悪しき慣習」から言っているに過ぎない。「介入してもよいという、明文化されたものがあれば教えてほしい」とEさん。しかし「民事不介入」も不文律なこと。ケースバイケースで、積極的に問題解決をしなければならない介入について、こうした記号を都合よく使うのも行政不作為。

また、これは住民同士の個人的なケンカではない。飼い方から悪い想像をしたとき、最悪の結果にならないための防止。この状態を看過することはできない住民の気持ちを考慮することも、ヤギが敷地に入ることだけに関する迷惑や苦情ではない「地域問題」である。

動愛法44条の殺傷に至れば、飼い主本人も困る立場になるだろう。そうした最悪の結果になるための予防を一緒に考えてくれと言っているのに。

しかし動物やヤギが好きだから感情的になっていると思われていたから心外だった。個人的にはこう言われたことに、最も憤りを感じている。

私は「餌やり禁止」の看板や広報を建てるようなこの町でTNRをやっているが、動物に関わることは個人的趣味ではない。ヤギも飼いたいなど思ったことはない。

野良猫問題すら、この町では後進国だと思っているが、野良猫問題は、「問題なし」と言っているだけで、それは町が積極的な介入、把握をしてないだけ。水面下では問題になっていることを報告してるのに。苦情を焙りだすための餌やり禁止の広報だというが、それが最善策ではないだろう。あまりに酷いため、協働のお願いも申し出たが、ヤギの件でもう、町への不信が決定的になった。

餌やりに対しては餌をやるなと強く言えるのに、飼養責任放棄について強く指導することは、なぜ飼い主への過干渉になってしまうのか、ぜひ教えてほしい。

★行政不作為②
2月27日、惣領付近からメスと仔ヤギ親子3頭がいなくなっていた。「風の里」に行くと「風の里」ビル駐車場1階に軽自動車の中にヤギたちの監禁を発見した。

3月2日(金)、足柄上保健福祉事務所に行き、担当Sさんに写真を見せる。笑いながらこれは「不適切な飼い方」だと言うが、「不適切な飼い方」を超えて、動愛法44条違反なのですが。

この保健福祉事務所もヤギの件では11月から相談、指導願いをしてきたが「野生だから大丈夫」「雨が降れば自分から木の下に入る」だと言うが、これは飼い主のセリフと同じ。しかもそれは個人的な意見、感情だろうが、こちらとしては「不適切な飼い方」という言い方を許しても、明らかな虐待となっている事実をどうにかしたいのだ。

昨年12月28日、再び電話をし、野生ではなく愛護動物であるがと言うと、「産業動物でありながら愛護動物」だとの回答。

11月にも「現場は農地であるから産業動物である」という考えを述べられたが、ヤギは動愛法第44条4項でいうところの愛護動物。法第10条「その他政令で定める用途」に草刈りはない。では、ねずみ退治のために買った猫は産業動物なので愛護動物ではなく、また鵜飼の鵜は畜産農業(漁業)になるのか?Sさんは「社会通念上ではそうだ」と言うので、さらに混乱した。法令とは社会通念上という不特定多数のいう意見とは真逆のものでしょうが。役人が根拠法令にもとづかず、「社会通念上」と言ってしまうのはよいことではないだろうに。

昨年12月21日に仔ヤギが産まれてしまったとき騒動のとき。

この現場からも保健福祉事務所の担当Sさんに連絡。落ち着いた様子で、「野生だから大丈夫」だという「感想」を述べられる。水をあげていないと伝えたことについてもすっかり忘れていたようだから関心がないのだろう。

私は「このままでは虐待を見過ごすことになる。もし明日、寒さで仔ヤギが死ねば殺傷となる。それを防止するためのことだと」とSさんに伝える。彼女は黙って聴いていたが、飼い主と電話を代わってほしいと言うのでTに渡す。30分ほど何か話していたが、私達以外は「立ち入り禁止」なので、Tが何をどう話し、またTもEさんも警察も、お互い何を話していたのか分からない。

ここにはEさんもいると知ると、彼女は彼に電話を代わってほしいことを言われるが、県と町との立場は違えど、どうせ何かの一致確認をしているだけではないだろうかとは思っていたが、そのとおり、返された電話口で、県としてはEさんとも意見が同じであり、行政側としてはこれ以上介入ができないということで電話は切られた。

Sさんにもあの現場にきてほしかった。現場とはそう遠く離れてないのだから。ちなみにここは動物愛護所管(であることは平塚動物保護センターに確認済み)で、愛護動物に対する適正な飼い方の指導をするところ。

来週の月曜日(3月5日)、虐待現場を見て、これは問題だと分かれば改めて文書にして指導するという。Sさん自身、「風の里」は通勤途上にあるというのだから、今日の帰りにでも見れるだろう。

一刻を争う事態なので、早急な対応をお願いすると「調査し、文書化するには時間も必要なのでそこはご理解いただきたい」と念を押すように言われる。手続きとは、それほど段階を踏むのか。そのあいだに死んでしまうではないか。ならば本末転倒。何のための指導とその手続きなのか。

保健福祉事務所を出てEさんに連絡して監禁状態を言う。彼はそれを知らなかったようだ。私もその足でヤギの監禁現場に行く。同時にEさんも到着。が、なんとEさん自身がここに連れてこいと指導したという。まさか車に閉じ込めろという指導はしてないと思うが、Tが確信犯だとしたら「指導どおりにしただけのことだ」とも言えるではないか…なんてことを言ってくれたのだと思った。これは明らかに指導ミス。Eさんは、苦情を回避するための、物理的な隔離しか考えてなかったのだろうか。

またTは「風の里」のスタッフに「ヤギに餌をやるな」と言っているようだ。Eさんが直接、スタッフから聞いたのだと言う。ひっくり返りそうになった。こいつは苦情がでてきたので、持て余し、車に閉じ込めて衰弱死させようとしているのではないか?犬や猫と違い、そこらへんに捨てることはできないからこういうやり方で?

これでTという人間については、よおく分かった。

ヤギたちを憂慮している人、飼い主に怒っている人、心配で世話をしている人、事情をすべて知ったうえで譲渡を願う人…そういう人たちの気持ちや行為、感謝の気持ちを聞いたことはない。どころか「勝手に敷地に入り、勝手に世話をしている奴がいる」と怒っているのが理解できない。

ここでEさんに、保護主がいるので、Tにそのことを伝えたいと言う。

また、Eさんより前から「TはKさん(私)とはもう話をしたくないそうだ」と言われていたので(こっちだって顔も見たくない)、そうなれば冷静に話もできないのであれば、Eさんには第三者として(Eさんにとっては中立的立場となるので、このくらい構わないだろう)連絡先を渡してもらうしかない。それをお願いしたら「できない」などと言われた。Tには数日後に、私が連絡先を手渡しに行った。

前にもこの事情を知った牧場経営の近所の方の親戚の方が、Tに譲ってほしいと直談判に行かれたそうだ(T不在のため会えなかった。またそのあと、事情が変わり、この方はヤギを引き取れなくなった)。

その後、この件を知る人のツテを通し、譲り受けの希望者の方が現れた。この方は循環農業をやられている方で、ヤギを除草し、そのフンで肥えた土を使った有機農法で農作物を作っている方だ。さっそくこの里親希望さんの連絡先を渡しに役場に出向いた。

★行政不作為③
いつもEさん、Sさんに「連絡をください」とお願いしているが、一度もあちらから連絡をくださったことはない(これも民事不介入なのか?)

行政がこれ以上できないと言ってもこれは44条違反であるのは明らかなので、警察に出向くことにする。

【3月6日】

監禁されて1週間経った。監禁が目の前で行われている交番に、通報しに行く。

この交番駐在に、改めて監禁虐待の件を伝えに行く。この駐在は、何度か現場検証にきた男であったが、ヤギの件だと言うと顔色が変わり「役場に回して」と言う。いわゆる「たらい回し」だ。

駐在に動愛法44条と、環境省の「虐待の考え」を見せたが、「そんな法律あったの」と言われる。交番から「風の里」のビルが見え、公共の場で異常事態であるのは衆目の認めるところなのに、現場を見に行こうともしない。松田町警察署生活安全課に電話されるので、電話口に出ると、こちらの話も聞かず、なんだかんだと言ってくる(あまりにもつまらない内容だから覚えてない)。不思議だったのは、この人たちはなぜ、冷静に相談しようとする町民に対し、初対面のときから感情的(ケンカ腰)になっているのだろうということだった。

数分後、女一人の対応に対し、2人連れで彼らはが来た。取り締まりではなく、町民の苦情対応なのだから、これはちょっと大げさだろう。しかも駐在さん2人合わせて4人がかりで責めてくる。彼らの態度は一様に攻撃的であったので、お巡りさんは民を守る人ではなく、とても怖い人たちなのだなあと思った。

「これは虐待ではない。明らかに目の前で暴行をしたりしていたら、取り締まれる」とのこと。現場を見てきたうえでそう言うから、お巡りさんたちはTの感覚と同じなのだろう。

この安全課にも資料を渡そうとしたら見もせず「知ってるよ!」と突っ返された。駐在と違うのは法の存在だけ知っているという事だけのようだ。

役場のEにそこから電話をし、警察に対し、Tがスタッフに「餌をあげるな」と言っていることを証言してもらったが「あげたり、あげなかったりしていると言う」Tの警察への発言を支持するかのように、安全課も「パレットが入っていて、本人も餌をやっていると言うから虐待ではない」という見解を述べた。では警察のお方々にも一度、自由が拘束され、催促の言葉も発せられず、食事もいつもらえるかわからない状態に一度なっていただきたい。そして「虐待と感じたかどうか」の感想をぜひ訊きたい。

この状態が続き死んだとしたら法的にはさらに重い44条「殺傷」となるし、T自身もさらに困る立場になるだろうに。それを伝えてきたが、結果がこうだ。

この状態を「見たら気持ちが悪くなって見れない」というヤギを心配する人や、怒りを隠せない人がいる一方で、人の気持ちや生理をそうまでさせることを、自らの手でできるT。翌日も現場の前で交通違反の監視のために1日中突っ立っているのだから悠長なものだ。

オスに丸太を投げつけたときも、また仔ヤギが産まれたときも「なぜ出動したかというと、人間同士のケンカのトラブルの仲裁のため」「(Tと同じ理屈の)勝手に世話をしている人間への法律的な抵触についてのことが心配」なのだという。こちらのことはいいですから、ヤギのことも心配してあげてください。こうだから警察というお役人仕事だと言われるのですよ。と言いたい。

警察とのやりとりの間、このことを心配してくださるマスコミ関係者の方が、監禁状態の動画を撮ってくださいました。

★行政不作為④
今回あまりにも行政や警察から「民事不介入」「虐待ではない」と言われ続けてきたので、「民事不介入」とは何かと考えざるをえなかった。

法律に書かれてないから、動けないのは理屈としてわかる。なぜならば警察は法に沿って動く機関なのだから。

しかし「民事不介入とは、帝国憲法の下の警察機関が封建制の残滓を積極的に乱用しようとした運用およびその根拠とされた不文律のことである。しかし、戦後の新民法において戸主制度が廃止され、民事不介入の論拠が失われたにもかかわらず、依然としてこの制度が存在するかのように信じられてきた」「しかし、民事不介入の文言を具えた法律および政令は存在しない」。

担当のEさんですら「飼い主に所有を手放すことを勧めることは、過干渉になるのでこれ以上何かすることはできない。それができるという明文化されていることがあれば教えてほしい」などと言うが、「民事不介入」も不文律をよいことに「これは犯罪にはあたらない」とするのは、やりたくない仕事であれば事情も気持ちも聞かず、あるときは怒鳴って黙らせようとし、したり顔で定義し(動愛法も知らずに?)国家権力を使って黙らそうとしているが、こちらからしても単なる恣意的行為に過ぎない。

安全課らは私に「警察は個人的な意見を述べてはいけない」と言ったが、このような事実に対し、「これは虐待ではない」という、十分に個人的意見、感情で動いているにすぎない。

しかし民事不介入が不文律であることに都合のよい口実を使わず、積極的に介入し、協働して自治体とよい関係を作ることができる行政もある。

自由を拘束されて10日以上。ある日突然、自由な空間から隔離され、狭い空間に閉じ込められ、自分の身に何がおきているのか、何が身に降りかかるのか不安と恐怖に慄いている親子ヤギ3頭を見て「これが虐待ではない」と言うのが本心であれば、それは飼い主とT同じ感覚をもっているから、「個人的意見」としても言えるのだろう。

これは愛護家としてではなく、一般的な町民としての感情。そしてこう思っているのは私だけではないのは警察も分かっているだろう(Tは分かってないようだが)。つまり警察もTも、私が個人的な感情でやっているということにしたいらしい。

「民事不介入」と言いながら町は広報に「餌やり禁止」の広告を載せる。一昨年末も、町では大きな「餌やり禁止」の看板を餌やり場に建てた。これは疑義を出し、数ヶ月後に取り下げてもらったが再び広報に載せられ、最近までは「不要犬猫回収します」と町役場のホームページ載せられていたから。また「ふれあい広場」という町営動物園の不要小動物の里親探しをするという、ある意味無謀なことも広報に載せているのだから何を考えているのか分からない。

しかし、ある役人への依頼(Tに対する、譲渡依頼の方の手紙を渡すことについて)に対し、「これは民事不介入だ」という理由で断られたが、まったく同じことをある役人は引き受けてくれたのであるから、役人として、民と民が穏便に解決することに対してすら、立会人になれないというのなら、それはEさんの役人としての意識が反映しているにすぎない。

死んでから遅いのは、もちろん人間のことでも深刻である。事件は現在進行形で行われているにも関わらず、被害の訴えを無視しつづけた結果、本当に事件がおきてしまう。その象徴が「桶川殺人事件」「長崎西海の女性2人殺人事件」などの事例。5万を超える児童虐待でも、乳児や児童が殺された後、必ずといってよいほど民事不介入の問題があがる。最近の立川市の孤独死も同様。「民事不介入」は国家権力の残滓、というよりも、民間のトラブルは他人事にしたいであろう行政不作為に対する言い訳にすぎない。

これに限らず、「市民の安全を守ることが警察」といううたい文句は形骸化されているのだなあと思う。安全が犠牲になってから、被疑者を逮捕するのが目的なのか?通報したときにも「我々の仕事は防犯に努めること」だと安全課のお兄さんに言われたが、彼らのいう防犯とは、犯罪に抵触している状態も看過し、事件となってからの取り締まりのための撒なのか?とも言いたくなる。「民事不介入」が防犯できない壁になってしまっている。

★飼い主に交渉
【3月8日】
県警に連絡。窓口担当は「松田警察署の管轄だ」と言う。「動かない」「愛護法を知らないようなので」と言うと、確認を取るという。

思い切って、手放すことをTに直訴しに行こうと思った。


聞くに堪えないことを言われたが、気にしない。
譲渡希望者のことを話すと「どこの人?仕事は?」と訊くので少しは興味があるのなら幸先がよい。しかし可能性は五分五分。電話番号をメモにして置いてきた。

3月9日に県警に再び連絡。文書で指導を回したと言われる。この窓口担当連絡くださいと言うが、今日12日、まだ来ない。

【3月10日】
役場のある方がTに手紙を持って行ってくれると言う。

すでに届いていた、譲渡希望者さんからの手紙を早速役場に届けに行く。

折り返し、手渡したことの報告がある。Tは連絡を取ってみると言ったそうだ。

【3月11日】
譲渡依頼主さんから連絡なし。こちらからかけてみるが、Tからはまだ連絡がないと言う。




★ヤギ達にとってさらに悪い状況になる
3月13日、ヤギ達にとって、さらに悪い状況になる。

現場に行くと、仔ヤギが助手席に二十、三重にしたロープで身動きができない状態にされている。メスはかろうじて、後ろの席にまわっている。

このことを県警に強く言う。松田町役場にはとにかく現場を見に行くように連絡すると言う。

最初は警官2人が来たが、1人の方も愛護法を知らないと言う。再び説明するが、減らず口なのでで、疲れた。どころか「犬はケージで飼われたら虐待?」「猫が首輪されていると虐待?」「ワニを部屋で飼ってしまったら虐待?」「この状態が虐待かどうか、ヤギに訊いてみれば?」などと聞くに堪えない言葉攻めを食らう。個人的に面白がっているのだろう。あまりにも屁理屈が酷いので「あなたにとってこれは虐待ではないと思ってらっしゃるようですが、それは飼い主と同じ感覚だからなのですね」「こうなるまで防犯できなかったのも、飼い主に改善させる力がなかったからでしょ。何度指導してもだめ。警察は飼い主に舐められてますね」と反論した。

しかしこの警官の言い方、どこかで聞いたことがあると思ったら、いわゆる「アンチ」と言われている「ネットあらし」と同じ屁理屈だと思った(コイツとのやり取りを録音しておいてよかった)。

その後生活安全課が来た。一転、この警察官は冷静に話ができる人で、これまで通報して3度目にきた人。

この状態は異常であるのは認めるが、やはり愛護法44条の虐待にはあたらないとのことを長いあいだ説かれる。予定調和。そんなこと分かって通報している。しかしその目でこの状態を見てほしい。

空腹をしのいでいるのか、おしっこがかかったビニール袋を食べようとしているヤギ達の前で、人間側の都合、理屈を話されるがヤギの苦痛や不安に何の意味があるのか。
警察は法に沿って動けないと言う。では虐待の定義について具体的に規定されない限り、その定義を警察が決めるというのなら、それは恐ろしい。たとえば先程、私を揶揄した警官のような思惑次第で決まるのなら、明かな虐待であっても、それは闇に葬られるのではないか。

勧告に対しても動かなければ、少しは警察も動けるし、繰り返されれば悪質な人間であるとしてマークできる、とこの安全課の方は言うものの、犯罪者をだすのではなく、現在進行形の犯罪を取り締まれないのでしょうか。

しかし保健福祉事務所のSさん、昨年年末に「勧告なんてできないですよ」と言った。明日出向いて追及するが…機関とか、行政法のこととか、管轄だとか…いわゆる縦割りの煩雑さに翻弄されていると感じる。皆言っていることが違うし、警察は役場が虐待ではないという定義をしていると言う。しかし役場に問い合わせをしたところ、そのような見解は出してないとのこと。協働の必要性を痛感(ちなみに川崎の猫里親詐欺の件では、愛護家、警察、検察が連携)。松田町がこんなところだとは思わなかった。http://nijinyanko.homepagelife.jp/sinbun.html

*アニマル・ファミリーさんでは、3月12日現在、ホームページに「解決に向かっている」と書かれてますが、私は一切そのような表現はしておりません。現在このように改善ではなく、改悪状態だということをお断りしておきます。

★保健所、役場の指導が入る
3月13日】

朝いちで保健所に行く。
勧告については保護センターができるという。

前に「できない」と言われたのは、「保健所では」できないという意味?だとしら、インフォーマル的な構成をもっと分かりやすくしてほしい。たとえば車の税金の窓口のように、軽自動車は町、普通は県というようなことは可愛いほうで、生ものに対する非常事態に関わって、本当に痛感した。
行けば行ったで民事不介入だの管轄が違うだのの、たらい回し。お役人それぞれからの情報も違う、意見も違う。また法的根拠なしに社会通念上などという言葉を使われる(これこそ民事介入)。

午後17時30分頃、現場で松田町役場の車が停められているのを見かける。
保健所、保護センター、役場の指導だろう。

進展あり。
ヤギ達は縄は解かれ、車内で自由に動けるようされたというが、監禁には
変わらない。

いろいろ考えている。地域ヤギとして、Tに提案してみるというのはどうか。
もちろん、所有を手放してほしいのが本望だし、本人の生き物に対する根本的な考え方は変わらないかもしれないが、地域や町の所有という形にして

他の通報に対しても松田町警察の管轄だと言っているらしい。担当者の名を聞いてあるがが、そのような者はいないと言われる。

★勧告待ち

【3月14日】

保健福祉事務所Sさんから連絡がある。
とりあえず縄は解くよう指導したという。しかしこの状態に対し飼い主は「ヤギが動いて自然にこうなった」と言っているらしい。
「明らかに人為的なものです。それはすでにお分かりだと思いますが」と伝えるが、保健所も警察と同じように個人的な感想は言えない…という感じ。もちろん職務の限界もわかる。でも地域をよくするのが、やはり、お役人の本来の目的ではないのか。
実際「地域ねこ」として官民三者協働で成功させ、協力し合い、地域と地域、住民同士、また動物と人間との、より良い共生を実現させている官民ボラの方々を、個人的には何人か知っているが、そこに行政だから、民間だからという壁はない。

田舎だからという気はないが、行政の危機介入への対応も遅れていると言わざるを得ない。

Tは餌については、「夜に所有地で食べさせている」と言うが疑問。
「縄を解かれるのでこうするしかない」と言ったとのこと。
さらに「誰かが勝手に餌をやっている」「誰かが勝手に縄を解くので、こうする(監禁)しかない」と言われたとのこと。

もうここまでくると、自分が「自由にしてもよい物」を、Tのいうところの「干渉してくるクソ」に対して、意地を張っているとしか思えない。

ビルを複数所有し、ヤギを移動させたどの所有地も、農地という名目で登録している便宜上、ミカン畑を植えて土地を遊ばせているようだ。しかしそこに、適正管理義務のある動物を除草するためのものに使うのだとしても、、なぜ柵や小屋などの準備することもせず、鎖で繋いだままにするのなら、絡まらないようにしないのか。

そもそも物理的に移動させることをしなければ除草にならない。
そうなると柵が必要である(そこが住宅地の真ん中である以上、何かあったときのことを考えると柵は大前提。それができなければ飼うこと自体控えるだろう)。
鎖でつなぐのなら、杭などを建てて絡まない工夫をしない限り、自然発生的にヤギの動きで拘禁状態となり、除草という目的は果たせない。

★法的根拠

告発についても手続きが必要だの、時間がかかるだの、行政として限界があるだの言われ続けているが、事務手続きだけするのが仕事なの?本来の在り方して、本当にそれでいいのか。

保健所は、指導、勧告、告発という手順を踏みたがる。
あっても内部基準ぐらいで、これはまったく法的根拠はない。

ということを聞いた。なるほど、そんな感じ。

刑事訴訟法239条2項が法的根拠となる告発も何人でも出来る。

ここではヤギは動愛法による愛護動物であるのに、「野生」だと押され、その法的根拠は?と訊いたが「社会通念上」でそう決まっているだのかわされたこともある。

行政も警察も、法的根拠なしに言ってはいけないことを積極的に述べ、道義的に言わなければならないことは消極的になる。

積極的に公示されないものはこちらで調べて訊いたりしなければならない。「物事のしくみ」的ハウツー本で知る内容のこともある。

松田警察署が虐待ではないという考えをもっていても、せめてもう少し黙っててほしかった。「これのどこが虐待?ヤギに訊いてみれば?ケージの中に犬を入れたら虐待?」…などと聞くに堪えない言葉で責められたが、うっかり個人的意見を言ってしまうにしても、あの警官は言い過ぎた。
――――――



続きはアメブロで。

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2012/3/16


     


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1 コメント

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町長の甥だから (るる)
2013-05-03 15:20:42
警察も手出ししない。
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