保健所が犬や猫を簡単に引き取る、殺処分と言う名の虐殺をする、それが毎日当たり前にされています。
「本当にそんなことをしても良いの?」
実は、行政は法律違反を繰り返していました。
法律があるから残酷なことを仕方なくしていたのではなくて、勝手にやっていたのです。
それがこの動画で詳しく説明されています。
49分あるので、時間のあるときにじっくり考えながら、役人が考えているような先入観や固定観念を捨てて、見てみてください。
「殺処分!法的根拠はあるのか?」
http://youtu.be/z--lY2_-1HA
今までおかしいおかしいと思っていたことがやっと解明されたと言う感じです。
きっと一回聞いただけじゃ理解できないかもしれないので、2回は聞いてみる方がいいと思います。
~動画説明文より~
動物の愛護及び管理に関する法律(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html)
第四章 都道府県等の措置等
(犬及びねこの引取り)
第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第一項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第一項(前項において準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定による犬又はねこの引取りに関し、必要な協力を求めることができる。
4 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及びねこの引取りを委託することができる。
■5 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、【第一項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。】 ■
◆犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置
平成18年1月20日 環境省告示第 26号
(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/nt_h180120_26.pdf)
第1 犬及びねこの引取り
1 都道府県等(法第35条第1項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)の長(以下「都道府県知事等」という。)は、犬又はねこの引取りの場所等の指定に当たっては、住民の便宜を考慮するとともに、引取りの場所等について、住民への周知徹底に努めること。
■また、都道府県等は、【この引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり】、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行うように努めること。■
◆緊急避難(刑法第37条)
「社会生活の中でごく希に自分を救うために害の無い相手を傷つけ、あるいは自然の猛威の中でやむを得ず他人を押し退けねばならない事がある。このような場合には刑罰の対象にはしない。」
正当防衛同様に緊急避難も犯罪の構成要件を満たさず、罪にならない行為(違法阻却事由)に認められています。
成立要件は、以下の通り。
・【切迫している事】
【自分や他人の生命・身体・自由・財産に危険が切迫している事。】台風・火災・自動車事故など危険が進行中か、差し迫っている時に緊急避難が認められます。
・他人への損害
他人の財物を傷つけ、あるいは他人を突き飛ばして損害を与えたり死なせたりする結果になっても、切迫した状況の中での「助かりたい」との防衛本能が重視されるため、緊急避難は認められます。
・【他に方法がない事】
正当防衛と違い、他に方法があるのに他人を死なして避難したら過剰避難になります(緊急避難の補充性)。例え自分が危険であっても、他人も守れる他の方法があれば、その方法で避難しなくてはいけません。
・被害程度の限度
避難する事で他人に与えた被害が、防ごうとした害の限度を越えてはいけません。火災から自分の持ち物を守ろうとして他人を突き飛ばして怪我をさせたら過剰避難です。
▼稀(まれ)の意味
実現・存在することが非常に少ないさま。また、数少なくて珍しいさま。
ああだこうだと言ってても裁判所の意見を聞かないとしょうがないんですけど、違法に引き取ってる可能性は大いにあると言う事は確かなので、その事実を広く知らせる事は重要だと思います。
アトリエ観(みる)
http://www.atoriemil.com/
テーマは「生きる・・ピアノ+絵画+写真=生きる思い+下町の唄+犬・ホームレス」
http://blog.goo.ne.jp/grandemperor/e/9075a8bc60c3256d284f44e71c136e3b
2012/7/21
―――――――――
ママをさがして7こくらいよるをすごした。。
ママはぼくがきらいになったのかな?
ママはどこへいっちゃったんだろう。
すてられたの?
おなかがすいてぺこぺこになった。
しかたがないから ゴミすてばにいたんだ、
そしたら おにいちゃんがきて ぼくをいえにつれていった
あたらしいおうちだとおもって とっても うれしかった。
おいしいごはんもくれたのに、、
なんで?
なんでぼくのしっぽをきったの?
なんでぼくのあしをきったの?
ぼく いいこにしてたよね
なんのために ぼく うまれたの?
泣いているだけでは変わらない。
黙っていても変わらない。
小学生、大学生、主婦、会社員……立場を超えて思いがひとつになった。
悲しい出来事――でも、そこから希望の虹を見つけた。
猫虐待ネット掲示板事件を契機に、社会を動かした人々の記録。
2002年5月ネット上で公開虐待された一匹の猫がいた。怒涛のような感情の波、あるはずのない尻尾が痛む。
その一枚の写真に体中の血液がフツフツと音を立てた。
PCの前でとり憑かれたかのように詩を打ち込む私がいた。
そうして出来上がったサイト「Dear、こげんた」には一日数十件に渡る書き込みが掲示板に書き込まれた。最大アクセス数一日一万。
集められた署名は三万を超えた。
猫一匹の事件に?と考えるかも知れない、しかしこの事件は腐敗しつつある日本に投げられた警鐘である。彼らの声はやがて貴方の叫びと変わる。
今からでも遅くはない、この子猫が命と共に放ったメッセージを受け止めて欲しい。
「命」とは?「生きる意味」とは?
全てが「無意味」になりつつある現代の中で、人間本来の優しさを取り戻そうと歩きはじめた人達がいた。
親にこの本を買ってプレゼントした小学生、リストカットをやめた中学生、引きこもりから立ち直ろうと決意した子、主婦、
学校の先生、会社員、自営業、全く違った環境の人々のそれぞれのこげんたストーリーが始まった。
この本は皆の熱い想いがぎっしりと詰まった本です。
衝撃、慟哭がやがて感動となり、そして希望の蕾になりました。
出版後、たくさんの方からのお手紙が寄せられています。
出版社に泣きながら「署名用紙を送ってください」と電話が入りました。
Amazonへ書かれたレビューが私に力をくれて、そして又サイトの力となり新しい勇気の輪が広がっていきます。
思いやりは優しさを呼び、勇気は生きるエネルギーへと変わります。
今日、海を越えて拘置所の独房から一通の手紙が私の元へ届きました。
「以前は自殺も考えました。しかし、Dear、こげんたを読み終え、出所後は迷惑をかけた母と祖母に親孝行をしたい、そして動物救済活動がしたいという生きがいが出来、人生を前向きに考えはじめることが出来ました」
本を出すことの意味の深さを再度確認しました。
2012/7/26
★〓★〓★〓
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参加者の中から抽選で京都市伏見区深草のヴィーガンズ「魔法の焼肉丼」無料券をプレゼント♪ 応募してください。
11月11日(日)
大阪の京橋駅前で動物問題のパネル展・チラシ配りを行います。12:00~18:00♪
11月11日(日)
お肉をやめて子供たちを病気から守れ!間違った知識を子供たちに押し付けるな!デモウォーク大阪
(正しい医療と病気予防を推進する日本研究機構)
2010 肉食反対デモ行進 7/18
2011 ベジタリアンパレード 11/6
11月18日(日)
THEペット法塾 「動物の命」を原点として「改正動物愛護法を生かし、実効性あるものへ」
共催:全国動物ネットワーク、日本動物虐待防止協会、栄町猫対策委員会、犬ねこ救済の輪、動物実験の法制度改善を求めるネットワーク、動物愛護支援の会(マルコ・ブルーノ)、NPO法人アーク(アニマルレフュージ関西)
大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)
午後12:30~4:30 定員150人 資料代2,000円
終了後、懇親会あり。ヴィーガン対応。
11月23日(金・勤労感謝の日) 毛皮反対デモ告知まとめ http://ameblo.jp/nofur-demo/
神戸 三宮 毛皮反対デモ行進 (・x・)15時花時計前 一緒に歩こう NO FUR神戸♪
地球生物会議 ALIVE兵庫 三宮マルイ前でパネル展 10時半~17時♪
11月25日 振り替え開催
9/30京都ベジタリアンフェスティバル 台風のため中止(涙!) 11月25日に延期!
12月8日(土) 毛皮反対デモ告知まとめ http://ameblo.jp/nofur-demo/
横浜 毛皮反対デモ行進 山下公園(マリンタワー前あたり)13時予定 みんなで歩こう♪
11月か12月(未定)
大阪で毛皮反対デモがあるかも!
よろしくお願いします。
ゆうちょ銀行 普通預金
『記号 14140』『口座番号 41658841』『店番418(ヨンイチハチ店)』
ケイアンドリル コノセカイノタメニ
他銀行からのネットでの送金は、「店番号418(ヨンイチハチ)店」「口座番号4165884」になります。
【医療の犯罪者たち】 いいもの紹介します。
ブログ内カテゴリー イルカ ドルフィンプロジェクト
転載でも何でも、動物を守りたい強い気持ちを持つ自分自身で判断していつでも自由に勝手にやってくれたら良いと思います。
国会議員になるために! 動物愛護党 福島
http://blog.goo.ne.jp/grandemperor/c/8d35a1cb9a2d0d58c45381d14fb826bc
「本当にそんなことをしても良いの?」
実は、行政は法律違反を繰り返していました。
法律があるから残酷なことを仕方なくしていたのではなくて、勝手にやっていたのです。
それがこの動画で詳しく説明されています。
49分あるので、時間のあるときにじっくり考えながら、役人が考えているような先入観や固定観念を捨てて、見てみてください。
「殺処分!法的根拠はあるのか?」
http://youtu.be/z--lY2_-1HA
今までおかしいおかしいと思っていたことがやっと解明されたと言う感じです。
きっと一回聞いただけじゃ理解できないかもしれないので、2回は聞いてみる方がいいと思います。
~動画説明文より~
動物の愛護及び管理に関する法律(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html)
第四章 都道府県等の措置等
(犬及びねこの引取り)
第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第一項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第一項(前項において準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定による犬又はねこの引取りに関し、必要な協力を求めることができる。
4 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及びねこの引取りを委託することができる。
■5 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、【第一項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。】 ■
◆犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置
平成18年1月20日 環境省告示第 26号
(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/nt_h180120_26.pdf)
第1 犬及びねこの引取り
1 都道府県等(法第35条第1項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)の長(以下「都道府県知事等」という。)は、犬又はねこの引取りの場所等の指定に当たっては、住民の便宜を考慮するとともに、引取りの場所等について、住民への周知徹底に努めること。
■また、都道府県等は、【この引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり】、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行うように努めること。■
◆緊急避難(刑法第37条)
「社会生活の中でごく希に自分を救うために害の無い相手を傷つけ、あるいは自然の猛威の中でやむを得ず他人を押し退けねばならない事がある。このような場合には刑罰の対象にはしない。」
正当防衛同様に緊急避難も犯罪の構成要件を満たさず、罪にならない行為(違法阻却事由)に認められています。
成立要件は、以下の通り。
・【切迫している事】
【自分や他人の生命・身体・自由・財産に危険が切迫している事。】台風・火災・自動車事故など危険が進行中か、差し迫っている時に緊急避難が認められます。
・他人への損害
他人の財物を傷つけ、あるいは他人を突き飛ばして損害を与えたり死なせたりする結果になっても、切迫した状況の中での「助かりたい」との防衛本能が重視されるため、緊急避難は認められます。
・【他に方法がない事】
正当防衛と違い、他に方法があるのに他人を死なして避難したら過剰避難になります(緊急避難の補充性)。例え自分が危険であっても、他人も守れる他の方法があれば、その方法で避難しなくてはいけません。
・被害程度の限度
避難する事で他人に与えた被害が、防ごうとした害の限度を越えてはいけません。火災から自分の持ち物を守ろうとして他人を突き飛ばして怪我をさせたら過剰避難です。
▼稀(まれ)の意味
実現・存在することが非常に少ないさま。また、数少なくて珍しいさま。
ああだこうだと言ってても裁判所の意見を聞かないとしょうがないんですけど、違法に引き取ってる可能性は大いにあると言う事は確かなので、その事実を広く知らせる事は重要だと思います。
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2012/7/21
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Dear,こげんた―この子猫を知っていますか? | |
小学生、大学生、主婦、会社員…立場を超えて思いがひとつになった。悲しい出来事―でも、そこから希望の虹を見つけた。猫虐待ネット掲示事件を契機に、社会を動かした人々の記録。 | |
ハート出版 |
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なんで?
なんでぼくのしっぽをきったの?
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その一枚の写真に体中の血液がフツフツと音を立てた。
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猫一匹の事件に?と考えるかも知れない、しかしこの事件は腐敗しつつある日本に投げられた警鐘である。彼らの声はやがて貴方の叫びと変わる。
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「命」とは?「生きる意味」とは?
全てが「無意味」になりつつある現代の中で、人間本来の優しさを取り戻そうと歩きはじめた人達がいた。
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午後12:30~4:30 定員150人 資料代2,000円
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神戸 三宮 毛皮反対デモ行進 (・x・)15時花時計前 一緒に歩こう NO FUR神戸♪
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