”知財コミュニケーション研究所 知財コミュニケーター”® 知財活用コンサルタント・セミナー講師:新井信昭のブログ 

「社長! その特許出願ちょっと待った!」。「見せない 出さない 話さない」と「身の丈に合った知財戦略」で企業を元気に!

エルピーダ 300億円は?

2012-05-06 07:27:15 | 知的財産経営(知財経営)ニュース
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

エルピーダの支援企業が決まったようです。

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支援企業であるマイクロンの買収額は3千億円。

リーマンショックと円高があったことは誰もが知るところですが、2009年に注入された公的資金300億円は、どこへ行ってしまったのか?

あくまでも結果論ですが、誤解を恐れずに言うなら、中途半端な延命措置に意味があるとは思えません。

市場の地図を塗り替えるぐらいの支援なら効果があるでしょうが、小出しに出すのではいかがなものか?

もちろん、支援は必要ですが、勝ちに行く支援でなければなりません。

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ホンダのハイブリッド技術 中国企業へ

2012-04-22 08:07:32 | 知的財産経営(知財経営)ニュース
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

「HVを中国で本格的に普及させるには技術をどんどん使ってもらうのが有効」が、ホンダ幹部のコメント。

詳細はこちらです

技術流出を恐れていたホンダが、戦略を転換。

知財的に見た転換の背景は、次の3点だと、私は思います。

■HV市場を形成しなければ、市場は一気に電気自動車に流れてしまう。

■技術の抱え込みだけでは、ガラパゴス化する。やがて陳腐化してしまう。

■技術供与により得たロイヤルティを、次の創造へ投資して知的創造サイクルを形成すべき。

昨日のフィギュア国別対抗で日本が優勝したように、自動車の国別対抗でも優勝して欲しい。

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違法ダウンロードの罰則 著作権

2012-04-14 10:24:04 | 知的財産経営(知財経営)ニュース
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

送ることは当然ですが、受けることにも罰則がつきそうです。

違法ダウンロードの話しです。

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ダウンロードする者の中には子供や未成年なども多数含まれるでしょう。

罰則が規定されるとして、その運営には議論が必要です。

ところで、違法かどうか、見分けられないものもあります。

たとえば、スクープ映像。

尖閣諸島沖で、中国漁船が海上保安庁の船にぶつかってきた事件を覚えていますか。

確か、ビデオを流出させた海上保安庁職員は処罰されたのではなかったでしょうか。

あの画像のアップロード違法なら、それをダウンロードしたらどうなるのでしょう?

あのときは違法と知ることもできない画像だったでしょうが、あのような画像をダウンロードすることで罰則を受ける可能性があるとすると、ちょっと怖いですね。

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ウェブデザインに意匠権を

2012-03-29 06:49:54 | 知的財産経営(知財経営)ニュース
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

ウェブデザインに意匠権を。

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いい動きです。

現状の意匠では、「物品の表示部に表示される画像が、その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像」でなければなりません。

パソコンのようにソフト次第でその物品の機能が変わるものは対象外です。

「ワード」を起動させるとパソコンはワープロになり、「弥生会計」を起動させると会計装置になる、という具合。

ウェブデザインが保護されるようになれば、パソコン上に表示されるデザインが保護されることになります。

詳細情報が待ち遠しいところですが、デザイン保護のあるべき姿に一歩近づいたと思います。

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特許庁ホームページ リニューアル

2012-03-25 09:29:11 | 知的財産経営(知財経営)ニュース
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

「あれ!?」

間違えたかと思いました。

見慣れた「電球」の絵がありません。

何のことかと言うと、特許庁のホームページ。

3月18日のブログでもお知らせしましたが、リニューアルされていました。

詳細はこちらです

タイトルとタイトルの間が広くなって見やすくなりました。

色々な情報を提供しようとするとゴチャゴチャしてしまうのですが、スッキリしました。

携帯電話でいう「ラクラクホン」という感じ。

当然ながら、IPDLもちゃんとある。

ところで、このIPDLですが、改めて考えてみると便利なサイトですね。

日本の特許情報の「すべて」が、(上手に検索すれば)手に入ります。

IDやパスワードも不要。

通勤電車の中でiPadを使ってしょっちゅう検索しています。

ITを使いこなせる者と使いこなせない者の間に生じる差のことを「デジタルデバイド」と言いますね。

IPDLについても同じ。

使いこなせるようになることは、知財マネジメントに不可欠です。

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サトウの切り餅の控訴審

2012-03-23 11:56:36 | 知的財産経営(知財経営)ニュース
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

サトウの切り餅の控訴審。

知的財産高等裁判所の判決が出ました。

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認定された損害額は、約8億円。

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少なくとも佐藤食品は上告することでしょう。

確定したところで、本事件をじっくりと研究してみたいと思います。

ところで、昨晩は久しぶりに徹夜しました。

今は大丈夫ですが、今晩はバタンキューだと思います。

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特許庁ホームページがリニューアル

2012-03-18 08:04:25 | 知的財産経営(知財経営)ニュース
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

年度末は何かにつけ変化・変更の時期。

ニュース番組や番組に「新しい顔」が登場します。

何かと除くことの多い特許庁のホームページ。

が、3月24日(土)にリニューアルされるそうです。

詳細はこちらです

今回はどうか分かりませんが、ときどき戸惑うことがあります。

それは、土曜日や休日の夜に、IPDLが使えなえないとき。

メンテナンスのために一晩ほど使えなくあるときがありますよね。

メンテナンスは必要なことですから仕方ないのですが、欲しいと思った情報が欲しい時に的入らなくなります。

そのときは、あきらめるしかありません。

他の仕事に切り替えます。

ところで、新しいホームページはどのようなデザインになるのでしょうか。

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唯冠国際がアメリカで訴訟 iPad商標

2012-02-25 10:07:55 | 知的財産経営(知財経営)ニュース
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

昨日の盛岡において。

アフターセミナーでは、地元で活躍されている弁理士やセミナーをお手伝いしてくださった弁理士らと杯を重ねました。

セミナーの充実感と仲間の連帯感を肌に感じ、まあ、何とも言えない心地よい時間でした。

ところで、iPad商標問題が、アメリカにまで広がってきました。

詳細こちらです

これまでの一連の報道を総合すると、唯冠国際が特別目的会社IPADに譲渡した商標「iPad」が、アップルに再譲渡(?)された、が、特別目的会社IPADへの譲渡の際のいきさつが問題になっているようです。

昨日のブログで書いた「上海地裁は、「商標権の侵害はあるが、誰の商標権なのか分からない」ということは、このことなのかも知れません。

アップルの言い分が全く分かりませんが、上記の通りだとすれば、アメリカ裁判の結果によって中国における商標「iPad」の使用可否がきまります。

さて、どうなるのか?

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iPad商標問題 上海地裁

2012-02-24 08:38:15 | 知的財産経営(知財経営)ニュース
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

商標権侵害が成立するためには、少なくとも

■商標権が存在すること

■商標権が原告のものであること

■商標権が侵害されたこと

が必要です。

物議を読んでいる中国におけるiPad商標権問題。

上海地裁は、「商標権の侵害はあるが、誰の商標権なのか分からない」ことを理由に、原告主張を退けました。

詳細こちらです

登録主義の中で、誰が商標権者であるか分からない、ということがあり得るのか?

被告アップルは、商標権の譲渡を受けた旨の主張をしているようですが、それが手続的問題なのか実体的問題なのか、どちらでしょうか?

広東省高級人民法院(高裁)の判断にかかっているようです。

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花王VSホーユー 泡対決

2012-02-13 06:49:40 | 知的財産経営(知財経営)ニュース
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

ホーユーの泡状ヘアカラー「ビゲン ヘアカラーDX クリーミーフォーム」について、花王が損害賠償を請求する訴えを起こすとのこと。

対象となるのは、特許第4762362号。

詳細こちらです

ホーユー広報は「事実関係を把握できていない」としているが、次の記事によれば、対象製品の製造・販売等の差し止めを認める仮処分決定がなされています。

詳細こちらです

東京地裁が仮処分を認めたので、次は、これまでに被った損害の賠償を求めようとするもの。

私はお世話になっていませんが、仮処分の今後のヘアカラー市場に大きな影響を与えるはず。

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まねきTV 産業の発達

2012-02-01 06:11:43 | 知的財産経営(知財経営)ニュース
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

本日は、宮崎市でセミナーを行います。

詳細こちらです

ところで、「まねきTV」の知財高裁判決が出されました。

詳細こちらです

ここで改めて著作権法について考えます。

著作権法の目的が、その第1条に規定されています。

「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 」

「文化の発展」を目的とする著作権法に基づき、インターネットの世界を論ずることについて、私は座り心地の悪さを感じます。

かつての「検索エンジン」がそうでした。

今でこそ改正されましたが、日本で検索エンジンの技術が育たなかったのは著作権法違反の恐れがあったから、と言われています。

その結果、日本製の検索エンジンはほぼゼロ状態。

グーグルやヤフーなどに牛耳られています。

法と良心にのみ拘束されるべきとはいえ、もっと産業界に目を向けた解釈が存在してもよいのではない?

米国には、使用目的が正当ならおとがめなし、という「フェアユース」規定があります。

かつて日本でも議論されましたが、結局流れてしまいました。

日本の著作権法には「フェアユース」が必要です。

正当目的のために使用すれば、文化の発展だけでなく産業の発達に対し少なからず貢献するでしょう。

今日もお読みいただき有難うございました。

特許庁システムがボツ

2012-01-25 09:24:29 | 知的財産経営(知財経営)ニュース
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

特許庁のシステムが「完成の見込みがない」としてボツにされました。

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「東芝ソリューションのプロジェクト管理能力、設計開発能力が十分ではなかった。」とは特許庁検証委員会の談。

批判するのは簡単だが、あまりにもお粗末。

能力が十分でない企業をなぜ選んだのか?

中国の特許情報は、我々にとっと必須。

私たちは、面倒臭がっていてはいけません。

特許庁システムが当てにならないのなら、次善策を考えましょう。

私は、中国特許公報の解読にとりくんでいます。

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ソニーが有力か? オリンパス提携先

2012-01-23 11:46:54 | 知的財産経営(知財経営)ニュース
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

PCの動きが悪く、投稿がこのような時間になってしまいました。


オリンパスの提携先に注目が集まっています。

どうも、ソニーのようです。

詳細こちらです

ソニーに限らず、およそ企業の提携先は、提携により両者総和以上のメリットが必要。

ここで提携が実現したなら、記事にあるような補完性が十分に発揮されることを望みます。

ピンチをチャンスに。

今日もお読みいただき有難うございました。


アクトス特許切れ 米で700人削減

2012-01-19 07:36:28 | 知的財産経営(知財経営)ニュース
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

武田製薬の糖尿病治療薬「アクトス」の米国特許が存続期間満了により消滅する。

詳細こちらです

これに伴い同国で700人の人員が削減される(朝日1月19日)。

医薬品特許の力の大きさを改めて思う。

特許権消滅により、ジェネリック医薬品が登場するはず。

患者には朗報であろうが、開発メーカーは頭が痛いに違いない。

医薬品については、疾病がなくならない限り、需要の存在が明らか。

特許権満了後は公共の共有財産となる医薬品発明。

それを生み出す医薬品メーカーには、疾病撲滅のための奮闘を期待する。

今日もお読みいただき有難うございました。


「ゆうメール」 商標権侵害

2012-01-13 11:04:08 | 知的財産経営(知財経営)ニュース
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

日本郵便の「ゆうメール」が商標権侵害と認定されました。

詳細こちらです

そこで、「ゆうメール」の登録を、IPDLで検索すると3件の登録と1件の出願がありました。

1. 登録4781631 ゆうメール
2. 登録4820232 ゆうメール
3. 登録4821741 ゆうメール
4. 商願2010-046830 ゆうメール

4番目に記載されている商標出願は、日本郵便(郵便事業株式会社)が出願した防護標章登録出願です。


【出願番号】 商願2010-46830
【出願日】 平成22年(2010)6月14日
【出願種別】 防護
【標準文字商標】 ゆうメール
【出願人】
  【氏名又は名称】 郵便事業株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
35 広告,各戸に対する広告物の配布,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,求人情報の提供,小荷物・書類その他の配達物の宛名書き・封入・料金計算・発送・仕分け又は受取りの代行


防護標章登録出願は、非類似商品について混同のおそれがあれば登録され、他人の先登録(商標法4条1項11号)などの一般的登録要件を満たす必要はありません(商標法64条)。

ですから、先登録の登録商標があっても、同じ指定商品・役務の上に重ねて登録されうるわけです。

詳細は割愛しますが、登録されると、他人による指定商品・役務についての登録防護標章の使用は、登録防護標章の基になる商標権の侵害とみなされるわけです(67条)。

では、本件訴訟の原告である「札幌メールサービス」の使用が認められなくなるか、というそうではありません。

同社は、「ゆうメール」の商標権を持っているわけですので、正当な使用者です。いくら防護標章といっても正当使用者までは排除できないのです。

では、日本郵便が防護標章登録を出願した狙いはどこにあるのか?

皆さんも考えてみてください。

今日もお読みいただき有難うございました。


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