どんなに環境が良く快適な住居であっても、隣人とのトラブルが発生すれば、それも一変します。
特に、新築マンションを購入する場合、どんな人が隣人になるのかを、購入時に知ることは困難です。
営業マンに聞いても、悪い情報を言うはずがありません。
個人情報の関係もありますし、不動産会社からしてみれば、あなたの隣人もお客様の一人だからです。
残念ながら、隣人を選ぶことはできないのです。
よしんば、購入の際に隣人と会い、良い人だと思っても、その隣人が将来他人に売却してしまうことも考えられます。
区分所有法では、管理規約に違反する行為をする隣人に対しては、悪質な場合、区分所有者及び議決権の3/4以上の賛成により、訴えをもって、その住戸の「使用禁止の請求」或いは「競売の請求」を裁判所に申し立てることができると定められていますが、それには時間もかかりますし、様々な条件をクリアしなければ裁判所に認めてもらえないのが現実です。
【大分マンション購入塾】
特に、新築マンションを購入する場合、どんな人が隣人になるのかを、購入時に知ることは困難です。
営業マンに聞いても、悪い情報を言うはずがありません。
個人情報の関係もありますし、不動産会社からしてみれば、あなたの隣人もお客様の一人だからです。
残念ながら、隣人を選ぶことはできないのです。
よしんば、購入の際に隣人と会い、良い人だと思っても、その隣人が将来他人に売却してしまうことも考えられます。
区分所有法では、管理規約に違反する行為をする隣人に対しては、悪質な場合、区分所有者及び議決権の3/4以上の賛成により、訴えをもって、その住戸の「使用禁止の請求」或いは「競売の請求」を裁判所に申し立てることができると定められていますが、それには時間もかかりますし、様々な条件をクリアしなければ裁判所に認めてもらえないのが現実です。
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