続きです。
2012年6月27日の1審判決で裁判所は当該隔壁を「耐力壁で、躯体部分に属するもの」と認定。
壁の取り壊しで「実害が生じていなくても管理規約のいう共同の利益に反する行為にあたる」と規約違反を指摘し、原告の請求仕様書通り壁の設置工事を被告に命じた。
2審判決で裁判長は壁撤去について「構造計算を行った形跡はなく、壁高の80%が撤去されている」と指摘。
壁面の一部撤去は「区分所有建物を不当に毀損(きそん)する行為として、法6条1項により禁止された建物の保存に有害な行為に該当する」と判断した。
当該隔壁は「耐力壁であり、その損壊が区分所有建物の不当毀損行為に該当することは判示のとおり」と延べ、1審判決同様、現区分所有者に壁の設置を命じ、控訴を棄却した。
管理組合は規約違反行為として規約に基づき理事会決議で提訴しており、被告側は共同利益背反行為の除去が集会決議を経ずに提訴された点も争点に挙げていた。
裁判長は、この点について、2012年3月の総会決議により「手続き上の瑕疵(かし)は治癒された」とも指摘した。
違反行為の性質を1審は規約違反、2審は法6条1項違反の不当毀損行為と判断した形となる。
壁設置の見積もり金額は100万円以上。
被告は本人尋問で前区分所有者に損害賠償請求するにも時効を懸念していた。
【大分マンション購入塾】
2012年6月27日の1審判決で裁判所は当該隔壁を「耐力壁で、躯体部分に属するもの」と認定。
壁の取り壊しで「実害が生じていなくても管理規約のいう共同の利益に反する行為にあたる」と規約違反を指摘し、原告の請求仕様書通り壁の設置工事を被告に命じた。
2審判決で裁判長は壁撤去について「構造計算を行った形跡はなく、壁高の80%が撤去されている」と指摘。
壁面の一部撤去は「区分所有建物を不当に毀損(きそん)する行為として、法6条1項により禁止された建物の保存に有害な行為に該当する」と判断した。
当該隔壁は「耐力壁であり、その損壊が区分所有建物の不当毀損行為に該当することは判示のとおり」と延べ、1審判決同様、現区分所有者に壁の設置を命じ、控訴を棄却した。
管理組合は規約違反行為として規約に基づき理事会決議で提訴しており、被告側は共同利益背反行為の除去が集会決議を経ずに提訴された点も争点に挙げていた。
裁判長は、この点について、2012年3月の総会決議により「手続き上の瑕疵(かし)は治癒された」とも指摘した。
違反行為の性質を1審は規約違反、2審は法6条1項違反の不当毀損行為と判断した形となる。
壁設置の見積もり金額は100万円以上。
被告は本人尋問で前区分所有者に損害賠償請求するにも時効を懸念していた。
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