マンションの購入の際に、ほとんどの買主が住宅ローンを組むと思います。
この場合、買主保護のため、売買契約書に融資特約と呼ばれる特約が必要となります。
これは、万一、買主が予定していた金融機関からの融資を受けることができなかった場合、無条件で契約を解除することができ、手付金も全額返還してもらう為の特約です。
この融資特約については、トラブルとなるケースが多々あります。
特約の内容が大雑把だったり、表現が曖昧である場合に多く見受けられます。
後々のトラブルとならないよう、借入先・借入金額・特約期間等を必ず書き込むようにしましょう。
また、手付金に関しても、例えば「買主が金融機関より、融資の否認を受け、借入ができなかった場合は、売主は既に受領済の金印を無利息で買主に返還するものとする」等の条項も加えておく必要があります。
【大分マンション購入塾】
この場合、買主保護のため、売買契約書に融資特約と呼ばれる特約が必要となります。
これは、万一、買主が予定していた金融機関からの融資を受けることができなかった場合、無条件で契約を解除することができ、手付金も全額返還してもらう為の特約です。
この融資特約については、トラブルとなるケースが多々あります。
特約の内容が大雑把だったり、表現が曖昧である場合に多く見受けられます。
後々のトラブルとならないよう、借入先・借入金額・特約期間等を必ず書き込むようにしましょう。
また、手付金に関しても、例えば「買主が金融機関より、融資の否認を受け、借入ができなかった場合は、売主は既に受領済の金印を無利息で買主に返還するものとする」等の条項も加えておく必要があります。
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